- 更新日 : 2022年2月25日
印紙税は領収書にも課税される

印紙税は生活するうえではなじみの薄い税金ですが、収入印紙を見たことがある人は多いのではないでしょうか。印紙税は、契約書、約束手形や預金通帳などに対して課税されるもので、収入印紙を貼って納税します。
領収書にも印紙税が課されますが、領収書に収入印紙を貼るケースは限定的であるため、印紙税が課税されないという誤解を招くこともあります。これから、領収書に適用される印紙税の税額と、納付方法についてご紹介します。
目次
印紙税とは
印紙税は、印紙税法で定められた文書に対して課税されるもので、文書を作成した人が文書に収入印紙を貼って消印することで納税します。
収入印紙は、郵便局、郵便切手類販売所または印紙売りさばき所などで買うことができます。消印は、収入印紙の再利用を防止するためのもので、文書と収入印紙にまたがって印鑑を押すか署名すればよいこととされています。
印紙税は領収書にも課税される
印紙税の課税対象となる文書は印紙税法で定められており、領収書のほか、契約書、約束手形や預金通帳などが課税対象となっています。
課税対象になるかは実質で判断
領収書は印紙税の課税文書に指定されています。領収書という名称であるかないかにかかわらず、実質的に金銭などを受け取った事実が証明されているものであれば、印紙税の課税対象となります。
したがって、名称が「受取書」、「領収証」、「レシート」、「お買い上げ票」である場合や、請求書や納品書に「代済」、「相済」、「了」などと記入して金銭の受け取りを証明している場合も課税対象となります。
■売上代金の領収書
売上代金の領収書の印紙税額は下の図のとおりです。領収書に記載されている金額が5万円未満であれば非課税となります(平成26年3月31日以前は非課税の範囲が3万円未満とされていました)。
記載の金額が1,000万円を超える場合は、国税庁ホームページ「タックスアンサー」の「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」の第17号文書「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」の欄を参照してください。
(引用:金銭又は有価証券の受取書、領収書|印紙税|国税庁HP)
■売上代金以外の領収書
売上代金以外の領収書も、領収書に記載されている金額が5万円未満であれば非課税となります(平成26年3月31日以前は非課税の範囲が3万円未満とされていました)。
記載の金額が5万円以上のものは、一律200円の印紙税が課税されます。
(引用:金銭又は有価証券の受取書、領収書|印紙税|国税庁HP)
収入印紙を貼る以外の納付方法
近年、スーパーマーケットなどの小売店では、レジで発行されるレシートがそのまま領収書になることが一般的です。このように、領収書が多量に発行される場合は、あらかじめ所轄の税務署に申請することで、書式を表示して収入印紙の貼付と消印を省略することができます。
書式は図のとおり財務省令で定められており、「印紙税申告納付につき」の後の空欄に税務署の名前を記載します。書式を表示して領収書を発行した場合は、1か月間の作成数を翌月末日までにとりまとめて税務署に申告し、印紙税を納めます。
そのほかの納付方法として、税印を押す方法や印紙税納付計器で印字する方法などがあります。
(引用:書式表示による納付の特例|国税庁HP)
クレジット販売の領収書に収入印紙は必要?
クレジットカードで販売した場合、店舗はクレジット利用のお客様控を発行しますが、それとは別に領収書を発行することがあります。
クレジット販売では金銭の受け渡しがないため、領収書は印紙税の課税対象とはなりません。したがって、領収書に収入印紙を貼る必要はありません。ただし、領収書に「クレジットカード利用」と明記しなければなりません。
営業に関しない領収書に収入印紙は不要
領収書であっても、営業に関しないものは非課税とされています。営業に関しない領収書とは、次のようなものをさします。
・個人が事業以外の私的な目的で発行する領収書
・店舗のない農林業者または漁業者が自分の生産物を販売した場合の領収書
たとえば、税理士への報酬を現金で支払う場合、受け取る領収書に収入印紙は貼られません。それは収入印紙を貼り忘れたのではなく、貼る必要がないということです。
収入印紙を貼らなかった場合
課税対象となる領収書に収入印紙を貼らなかった場合、領収書そのものが無効になることはありませんが、過怠税が課されます。
過怠税は、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍になります。ただし、収入印紙を貼っていないことを自主的に申し出た場合は1.1倍の額に軽減されます。
また、印紙に消印をしなかった場合も過怠税が課されます。この場合の過怠税の額は、消印をしなかった印紙の額面と同額になります。印紙税が課されることを知らなかった場合や、収入印紙を貼るのを忘れた場合であっても過怠税が課されるので、注意しなければなりません。
まとめ
営業に関する領収書は印紙税の課税対象であり、記載の金額が5万円以上であれば所定の金額の収入印紙を貼って消印をしなければなりません。
印紙を貼らなくても領収書が無効になるわけではありませんが、印紙税の納付漏れが発覚した場合は過怠税が課されるので、漏れのないように貼るようにしましょう。また、税額は取引内容や記載の金額に応じて変わるため、間違いのないように対応したいものです。
よくある質問
印紙税とは?
印紙税法で定められた文書に対して課税されるもので、文書を作成した人が文書に収入印紙を貼って消印することで納税します。詳しくはこちらをご覧ください。
印紙税は領収書にも課税される?
されます。印紙税の課税対象となる文書は印紙税法で定められており、領収書のほか、契約書、約束手形や預金通帳などが課税対象となっています。詳しくはこちらをご覧ください。
収入印紙を貼らなかった場合はどうなる?
領収書そのものが無効になることはありませんが、過怠税が課されます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。