• 更新日 : 2024年8月29日

請負・業務委託の見積書の書き方・無料テンプレート

当記事では、請負・業務委託の見積書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、見積書の無料テンプレート、見積書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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請負・業務委託の見積書が必要なケースは?

請負や業務委託の見積書は、請負契約や業務委託の締結前に、相手先の事業者から見積りの依頼があった場合などに必要です。

なお、請負契約が行われることの多い建設業においては、建設業法により見積書の交付が義務付けられています。請負契約を締結する前に、建設業法に定める事項を記載した見積書の提出が必要です。

請負や業務委託とは

請負契約とは、仕事を完了させて成果物を納品することを条件に、受領者が対価を支払う約束で締結する契約のことです。デザインの制作やプログラムの制作、建設工事などが請負契約に該当します。

業務委託契約については、法律上は存在しません。業務委託とは、請負契約と委任契約・準委任契約の総称をいいます。委任契約や準委任契約は、ある行為を委託し、受任者が承諾することで締結される契約です。

請負・業務委託の見積書の書き方・ポイント

請負・業務委託での見積書の書き方や作成のポイントを紹介します。

見積書に記載する項目

業務委託の見積書で記載すべき事項と一般的な見積書の項目に大きな違いはありません。下記の事項を記載して見積書を作成します。

見積書に記載する事項内容
タイトル「見積書」「御見積書」のように見積書の上部に表題を記載します。
発行日見積書の発行年月日を記載します。
発行番号見積書を適切に管理するために、自社管理用の通し番号を記載します。
発注者クライアントの名称、わかる場合は担当者の部署名や担当者名を記載します。
作成者の情報見積書の発行者の氏名または名称、住所、連絡先(メールや電話番号)を記載します。
見積金額見積りの内訳には費用項目別に数量・単価・金額を記載し、内訳の上部に見積金額の合計額を記載します。消費税額についても明確に記載しておきましょう。
見積有効期限見積書の有効期間を記載します。有効期限を設けるのは、物価変動や市場価格の変動などに対応するためです。
そのほか支払方法、納入方法など、必要な事項があれば記載します。

業務範囲や責任を確認する

業務委託でトラブルに発展しやすいのが業務の範囲や責任の範囲です。

業務の範囲については、追加で業務が発生したときに、追加で発生した作業分の負担をどうするかが問題になることがあります。見積書作成の際には、業務の範囲や追加業務になる条件、追加業務が発生した場合の支払いなどについて明確に記載しておきましょう。

責任の範囲とは、業務委託においてどこまで責任を負うかということです。例えば、請負契約では、成果物に修正が必要と判断されたときに、修正対応を求められることがあります。修正は何回までであれば責任の範囲内で行うのかなど、見積書にあらかじめ記載しておくとトラブル防止に役立ちます。

競合を考慮して作成する

請負契約や委任契約が締結される前の見積りの段階では、受注は確定していません。状況によっては、ほかの事業者にも見積り(相見積り)を取っている可能性が考えられます。

競合相手の存在などもチェックしつつ、無理のない範囲で見積書を作成するようにしましょう。競合を意識するあまり、大幅な値下げを行ったり、厳しい納期設定で見積書を作成したりするケースもあります。しかし、無理な計画は品質の低下などのリスクも生じやすくなります。対応できる範囲で見積書は作成するようにしましょう。

また、競合を意識して、見積書は可能な限り早めに提出することが重要です。見積書作成のタイミングが遅くなるほど、他社との契約が確定するリスクが高まります。

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見積書 テンプレート一覧

見積書の作成枚数が多い場合は、見積書作成ソフトを使用するといいでしょう。一度作成した見積書の内容が次回の見積書にも反映されるほか、見積書の内容をもとに請求書を発行することもできるためです。

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なお、「マネーフォワード クラウド請求書」は直感的な操作で、従来の表計算ソフトに比べて格段に素早く見積書や、見積書 ・納品書・ 請求書も簡単に作成できます。

そもそも見積書とは?

見積もり書のイメージ

見積書とはクライアントへ費用の目安を伝える目的として、取引の初期段階で発行する書類です。依頼の検討に必要な情報が共有できるほか、条件のすれ違いによるトラブルを避けることもできます。

クライアントは見積書の内容を確認して、仕事の発注を検討します。その際に見積書があれば、費用や納期などの契約に必要な基礎的な情報が確認できるため、取引をスムーズに進めることが可能です。

見積書に記載されている金額はあくまで費用の目安であるため、妥当な理由があれば契約時に金額の変更が生じたとしても問題ありません。

【基礎編】見積書の書き方と見本・注意点

見積書の書き方

①宛名

宛名には、先方の所在地、会社名を記載します。また、場合によっては担当者名なども必要とされます。

一般的に、会社対会社という形での取引の場合の書き方は、会社名のみを記載することが多いようです。ただ、どこまで記載するのかに関しては、ケースバイケースで担当者間で決定することになります。

書き方として、一般的なのは以下のような形のものです。

まず、会社名を記載。必要な場合には、その下に担当者の部署や担当者名を記載。その後、さらに担当者名の下の部分に、会社の所在地を記載することになります。

②差出人の名前

相手先名などを記載すると同時に、誰からの見積りなのか記載するため、差出人の名前も必要です。差出人、会社名のみを記載する場合や、加えて担当者名も記載する場合など、状況により書き方が異なります。そのため、できるだけ宛名と記載内容を揃えるほうがよいでしょう。

また、宛名同様に所在地の記載も求められます。

差出人の部分の書き方で忘れてはいけないのが、差出人の電話番号を記載するということ。見積書の記載内容に関する疑問などがあった際に直ぐに連絡を取ったりできるようになるので、必ず記載を行なうようにしましょう!ここは宛名を記載するときと大きく異なる点なので、注意が必要です。

見積もり書の書き方

③見積書の通し番号

事業を営んでいると、見積書を発行する機会というのは多くあると思います。その中で、「アレ、あの見積書どこに行ったっけ?」のように、見積書を探すのに苦労したという経験がある方もいると思います。

通し番号を記載しておくことで、管理や整理がしやすくなり、そのような探す手間が発生しなくなります。見積書作成ソフトなどを使うと、自動で通し番号を発行してくれるので便利です。

④発行日

発行日も絶対に必要になる項目の一つといえるでしょう。発行日を記載することで、先方とのコミュニケーションコストが下がり、管理するための手間が減ることにつながります。

また発行日を記載することは、この見積もりに関する有効期限を意味する見積有効期限を設定するためにも必要になります。

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⑤見積もりの合計金額

見積もりの合計金額も当然記載することになります。この合計金額は、各項目の金額を合計したものとズレないように注意が必要です。

見積もり書の書き方

⑥見積もりの内容

見積もり内容には、品目名、単価、個数、合計などを記載します。

品目名

品目名の欄には、納品物や提供するサービスなどを項目ごとに記載します。このときには取引相手にも分かるような書き方で記載することが必要となります。

単価

次に記載するのが単価。原則、品目ごとに一つもしくは一単位あたりの金額を記載します。ただし、単価の記載ができないモノやサービスについては、空欄で問題ありません。

個数

それぞれの品目に対して、提供する数量を記載します。サービスなどで、具体的な数量を記載するのが難しい場合には、「1式」のような書き方で記載しても問題ありません。

合計

品目ごとの合計金額を記載します。ここでの金額は単価×個数で算出される金額となります。

⑦各項目の小計、消費税、合計金額

各項目の小計欄には、それぞれの項目の合計金額を合算した金額を記載します。また、合計金額の欄には、小計金額に消費税の金額を追加した金額を記載します。

⑧備考欄

備考欄の書き方にルールはありませんが、全体に関わるかつ補足説明が必要な内容や条件などを記載します。また、特に記載が必要な項目がないという場合には、短い挨拶文やメッセージを記載するというケースもあるようです。


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