- 更新日 : 2024年7月23日
土地売買の領収書の書き方・無料テンプレート
当記事では、土地売買の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。
また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。
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目次
土地を売買した際に領収書は必要?
土地を売買した際、領収書は必要です。民法486条には領収書についての記載があり、土地を売買した際に相手方から領収書の発行を求められた場合は、領収書を発行する義務が生じます。また、土地の売買は高額な取引となるため、トラブルを回避する意味でも領収書を発行した方がよいでしょう。
【民法486条(受取証書の交付請求等)】
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
2 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
民法では同時履行の原則が適用されるため、代金を受け取った際に領収書を交付する必要があります。ただし、領収書の発行は書面でなくともよいとされているため、会計ソフトなどを導入している場合はPDFなどで交付することもできます。
土地を売却した際の確定申告については、下記の記事で詳しく解説しています。
土地を売却したら確定申告は必要?不動産売却の流れから必要書類まで解説!
土地売買の領収書の書き方・ポイント
土地売買で領収書を書く際は、以下の内容を記載する必要があります。
- タイトル
- 発行日
- 領収金額
- 但し書き
- 宛名
- 発行者名
- 金額の内訳
基本的には下図を参考にして、領収書の項目を埋めていくとよいでしょう。
土地売買においては、但し書きに土地の住所を記載するようにしましょう。「東京都○○区○○町1-2-3」といった記載をしておくことにより、売買のあった土地の情報を補足できます。
領収書の書き方については、下記の記事で詳しく解説しています。
土地売買による領収書を書く際のポイント
土地売買による領収書を書く際のポイントは、以下の通りです。
- 収入印紙の貼り忘れに注意すること
- 改ざんされないように記号を入れること
- 二重計上にならないよう注意する
土地売買を生業としている場合は、収入印紙の貼り忘れに注意しましょう。印紙税法により、取引金額が5万円以上の領収書を発行する際は、収入印紙の貼付が義務づけられています。収入印紙の貼付を忘れてしまうと、納付しなかった印紙税額の3倍に相当する過怠税を徴収されることになります。ただし、個人が非営利目的で土地を売却した場合には、収入印紙は不要です。
また、手書きで領収書を発行する場合は、金額の改ざんなどに注意しましょう。特に、土地売買は高額な取引のため、記号や漢字を用いた改ざん防止策を講じる必要があります。金額の前に「¥」や「金」などをつけ、後には「−」や「也」をつける方法が有効です。
さらに注意する場合は、記載金額を漢数字にするとよいでしょう。「金壱百萬円也」や「金弐千伍百萬円也」と記載することで、後から数字を付け加えられなくなります。
土地売買用にも活用できる「領収書の無料エクセルテンプレート」
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オーソドックスな領収書テンプレート | インボイス(適格請求書)を兼ねた領収書テンプレート | シンプルな領収書テンプレート | オーソドックスな領収書テンプレート(横) |
このほかにも、たくさんの領収書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った領収書をぜひお気軽にご利用ください。
ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。
※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます
なお、「マネーフォワード クラウド請求書」は直感的な操作で、従来の表計算ソフトに比べて格段に素早く領収書や、見積書 ・納品書・ 請求書も簡単に作成できます。
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そもそも領収書とは?
領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。
領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。
領収書を発行する意味
領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。
レシートとの違い
領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。
したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。
【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点
領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。
- 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
- 改ざんされないための措置をとること
詳しくは、以下の記事も参考にしてください。
※以下は上記の抜粋版となります。
タイトル
中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。
日付
領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。
宛名
相手先の、正式名称を記入しましょう。
金額
領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。
但し書き
但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。
金額の内訳
領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。
発行者
領収書の発行者の住所・名称を記入します。
収入印紙
印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
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