• 更新日 : 2024年10月17日

消費税なしの領収書はOK?書き方・無料テンプレート

当記事では、消費税なしの領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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消費税なしの領収書が必要なケースは?

領収書を作成する際に「消費税を記載する必要があるのか」「どのように記載すればよいのか」という疑問を抱く方もいるでしょう。今回は、領収書に消費税を記載することの是非や書き方等について解説します。

法律上、消費税なしでも問題ない?

消費税法では、①国内において②事業者が事業として③対価を得て行う資産の譲渡等(商品の販売やサービスの提供など)について、消費税が課税されます。

例えば飲食店が提供する食事や、美容院が提供するカット代などは全て販売やサービスといった資産の譲渡を行っているため、消費税が課税される取引です。

ここで問題となるのは、これら資産の譲渡等を行った際に発行する領収書に、消費税額を記載する必要があるのかという点です。結論としては、領収書に消費税を記載しなくても法令上は違法ではありません。消費税の記載がない場合でも、有効な領収書として認められています。

消費税なしでも違法ではないが問題はあり

違法性はないものの、消費税法上は様々な問題があります。特に令和5年10月から施行された消費税インボイス制度では、領収書を受け取る側にとって消費税の記載がないことが大きな問題点となります。

もし、領収書に消費税の記載がない場合、税率の判断ができません。そのため、領収書を受け取る側は、領収書に記載された消費税額(または消費税率)に基づき仕入税額控除額を計算します。

【消費税あり・なし】それぞれの領収書の書き方・ポイント

このような問題点を踏まえ、正しい領収書の書き方について解説します。

消費税ありの領収書の書き方

まず領収書の記載すべき項目について見てみましょう。

  • 取引年月日…代金の収受年月日
  • 発行者の名称…代金の受取人の氏名または名称
  • 支払者の名称…代金の支払人の氏名または名称
  • 受領した金額…代金の受領金額を総額
  • 但し書き…取引内容について具体的に記載します
  • 税率ごとに区分した税込合計金額と税率および税率ごとの消費税額(簡易インボイスの場合は税率のみの記載でOK)
  • インボイス制度の登録事業者番号(登録事業者のみ)

消費税ありの領収書を作成する際にポイントとなるのは「税率ごとに区分して記載する」という点です。消費税ありの領収書を受領する側は、領収書に記載された消費税率に基づき自身の仕入税額控除額を計算します。

例えば総額10,900円の領収書を作成するにあたって、10%適用分が5,500円、軽減税率8%適用分が5,400円だったとします。領収書の総額は10,900円と記載しますが、その内訳を各々以下のように区分しなければなりません。

  • 税率10% 5,500円 消費税額 500円
  • 軽減税率8% 5,400円 消費税額 400円

また、インボイス制度の登録事業者の場合は、自身の事業者登録番号を記載することも忘れないようにしましょう。

消費税なしの領収書の書き方

次に、消費税なしの領収書の記載方法について解説します。基本的には消費税ありの領収書と記載すべき項目は同じですが、消費税の記載がない分簡便的なものになっています。

  • 取引年月日…代金の収受年月日
  • 発行者の名称…代金の受取人の氏名または名称
  • 支払者の名称…代金の支払人の氏名または名称
  • 受領した金額…代金の受領金額を総額
  • 但し書き…取引内容について具体的に記載します

受領した金額については、消費税込みの金額(実際に受け取った金額)のみを記載し、消費税率ごとの区分合計や税率、税率に対応する消費税額の記載を省略します。

なお、消費税なしの領収書はインボイス制度における「適格請求書(または適格簡易請求書)」には該当しないため、領収書を受け取る方は特に注意してください。

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領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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