- 更新日 : 2023年9月1日
領収書に登録番号は記載すべき?インボイス制度の対応方法を解説

インボイス制度においては、小売業や飲食店業・旅行業・タクシー業などの事業者は、インボイスの登録番号など所定の事項を領収書に記載すれば、領収書をインボイスを兼ねた「適格簡易請求書」として発行できます。この記事では、領収書発行に際するインボイス制度の対応方法を解説し、インボイスを兼ねた領収書のテンプレートを提供します。
目次
領収書に適格請求書発行事業者の登録番号を記載すべき?
2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されると、領収書やレシートは要件を満たしていれば、「適格簡易請求書」として取り扱いが可能になります。したがって、領収書やレシートを適格簡易請求書として発行する際には、インボイス発行事業者の登録番号を記載しなければなりません。
領収書・レシートを適格簡易請求書として発行できるのは、定められた7つの事業種のみです。また、適格簡易請求書には登録番号のほかに、所定の事項を記載しなければなりません。
領収書をインボイス(適格簡易請求書)として発行できる事業種
領収書・レシートをインボイス(適格簡易請求書)として発行できる事業種は、「不特定多数の人に商品・サービスを提供する事業」のみとなり、具体的には以下の7事業種です。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業(不特定多数の者に対するものに限る)
- その他これらの事業に準ずる事業で、不特定かつ多数の者に対する事業
上の7に該当するのは以下のような事業です。
- 商品・サービスの提供を、販売相手の氏名や名称などを確認せずに、広く行うことが常態である事業
- 氏名を確認するものであったとしても、相手を問わず、広く一般を対象に取引を行う事業
参考:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A|国税庁
インボイスに記載が必要な事項
インボイス(適格簡易請求書)として領収書・レシートを発行する際に、記載が必要な事項は以下のとおりです。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
領収書の場合には但し書きなどで記載します。軽減税率対象の品目がわかるような記載が必要です。 - 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)
- 税率ごとに区分した消費税額または適用税率
なお、インボイス制度について詳しくは、以下の記事にも記載されています。
インボイスを兼ねた領収書のテンプレート
インボイス(適格請求書)を兼ねた領収書のテンプレートは、以下からダウンロードが可能です。
領収書に登録番号を記載する際のポイント
領収書にインボイス発行事業者の登録番号を記載する際には、領収書のどこに記載するかの指定はされていません。ただし、登録番号は発行事業者名と併せて記載することが求められているため、発行事業者名の近くに記載するのがよいでしょう。
この記事で提供しているテンプレートでは、発行事業者名は末尾に記載されているため、登録番号はその直下に記載してあります。
登録番号の確認方法は?
領収書に記載するインボイス登録番号が間違っている場合には、領収書を受け取った取引先は仕入額控除が受けられなくなってしまいます。領収書には、必ず正しい登録番号を記載しましょう。
自身・自社の登録番号の確認は、インボイス発行事業者の登録時に交付される「登録通知書」で確認できます。登録通知書は、郵送で申請した場合には書面、e-Taxで申請し、登録通知書等をe-Taxで交付希望した場合は、e-Taxで登録通知書等を受領することができます。希望しなければe-taxで申請しても書面になります。
登録番号を記載して正しいインボイス領収書を発行しよう
2023年10月からスタートするインボイス制度では、小売業や飲食店業、タクシー業など不特定多数の人に商品・サービスを提供する事業者は、領収書にインボイス登録番号などの所定の事項を記載すれば、インボイスを兼ねた「適格簡易請求書」として領収書を発行できます。
領収書に記載する登録番号は、もし間違っていると取引先が仕入額控除を受けられなくなってしまいます。登録通知書を確認し、正しい登録番号が記載されたインボイス領収書を発行しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。