• 更新日 : 2024年10月17日

領収書に上様と記載するのはOK?書き方・無料テンプレート

当記事では、上様と記載する領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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上様とは?上様の意味は?

領収書の宛名欄に記載されることがある「上様」は、会社名や個人名の代わりに記載される仮の名前のことです。昔、将軍や天皇を「上様」と呼んでいた習慣をお客様に敬意を払っていることを示すために用いたという説、「上客」といった意味合いを持たせているなど、由来は諸説あるとされています。

宛名の代わりに使われる表現で、特定の個人や法人を指すものではありません。

領収書の宛名に上様と記載してもいい?

領収書の宛名に上様と記載する方法は、昔から用いられてきました。現在でも原則、「上様」宛でも領収書として認められます。しかし、経費精算では認められない可能性が高い点に注意が必要です。

税務上の処理や会計上の正確さを保つため、領収書には極力具体的な宛名(法人名や個人名)の記載をするのが望ましいといえます。最近は国税庁の指導もあり、領収書に具体的な宛名を記載してもらわないと経費として認めないと規定する会社も増えてきているようです。 

やむを得ず上様と記載する領収書の書き方・ポイント

原則として領収書には具体的な宛名を記載する必要がありますが、やむを得ず領収書に上様と記載する際のポイントや注意点について見てきましょう。

宛先が上様でも問題ない業種・業態なのかを確認する

宛名の上様記載は、全てのケースで会社経費として認められないわけではありません。

  • 少額(一般的に30,000円未満)
  • 小売業、飲食店、写真業、旅行業などが発行した領収書

などの場合は、上様でも問題ないことがあります。

また、上様宛の領収書単体では経費として認められなくても、接待伺いなど補助書類を一緒にすれば経費や会社支出として認められるケースもあります。

経費として計上できない可能性がある旨を説明する

お客様から「上様でいいよ」と言われた、あるいは自分がお客の立場で店員などから「上様でよろしいでしょうか?」と言われた際は、経費として計上できない可能性がある旨を伝えましょう。難しい説明はしなくても、「会社で経費として処理するので、社名宛に領収書をお願いします」と伝えれば大丈夫です。

忙しいときは「上様」で済ませてしまいそうになりますが、特段の事情がない限りきちんと名前を明記してもらうのがおすすめです。

自社の社内規定に抵触していないかどうかを確認する

補助書類があったとしても上様宛の領収書の受理を認めていない会社もあるようです。会社のための支出であっても、それが経費として認められないと自己負担することになってしまうため、あらかじめ会社の規定について確認するか、経理担当まで領収書のルールを確認しましょう。

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領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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