• 更新日 : 2024年8月16日

NPO法人の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、NPO法人の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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NPO法人は領収書の発行が必要?

NPO法人(特定非営利活動法人)とは、非営利活動を行う団体で法人格を持つものです。一定の分野における活動で、不特定かつ多数のものの利益を目的としているものがNPO法人に該当します。

NPO法人では、非営利活動において寄附金や会費などを受けた場合、領収書(受領証明書)の発行が必要です。

NPO法人の認定制度と領収書

なお、認定制度により、NPO法人のうち一定の要件に該当するものは「認定」や「特例認定」を受けられます。つまり、NPO法人はおおまかに次の3つに分類できます。

  • 任意団体(法人格なし)
  • NPO法人(法人格あり、認定等なし)
  • 認定NPO法人等(認定NPO法人・特例認定NPO法人)

認定や特例認定を受けると、寄附等をした個人や法人が税制上の優遇を受けられるため、資金が集まりやすいというメリットがあります。したがって、認定NPO法人・特例認定NPO法人では特に、領収書を作成する機会が多いでしょう。

参考:
個人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合|NPOホームページ
法人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合|NPOホームページ

NPO法人の領収書の書き方・ポイント

NPO法人が領収書を発行する際の注意点について見ていきましょう。

寄附金などの領収書

例えば認定NPO法人が寄附金等を受けた場合、領収書(受領証明書)には以下の項目等を記載します。

  • 支払者の住所、氏名
  • 寄附金の額
  • 但し書き
  • 受領年月日
  • NPO法人等の名称、住所、所轄庁からの認定番号や認定年月日

この他、その寄附金が税制上の優遇を受ける寄附金である旨を記載し、かつ、領収書の保存を促すようなメッセージがあるとよいでしょう。

印紙税は非課税

特定非営利活動促進法に基づき設立されたNPO法人は営利を目的とせず、利益の分配を行わないことから営業者ではありません。したがって、営業者ではないNPO法人が作成する売上代金の受取書は非課税となります。そのため、NPO法人が発行する寄附金や会費に係る領収書は、収入印紙が不要です。

参考:NPO法人が作成する受取書|国税庁

また、NPO法人は特定非営利活動に支障がない限り、非営利活動以外の事業(収益事業)を行うことができます(以下、「その他の事業」)。 その他の事業における領収書についても印紙税は非課税とされています。

ただし、その他の事業については、特定非営利活動に係る会計から区分する必要があるため、発行した領収書の控えも分けて管理します。

消費税について

NPO法人では印紙税は非課税ですが、その他の事業については法人税が課税されます。消費税についても同様です。

多くのNPO法人は寄附金収入等で賄うため、免税事業者であることが多いとされています。しかし、課税事業者となる場合には、寄附金や会費など消費税が不課税となるものを除き、インボイスの発行が必要です(例外的にNPO法人が介護サービスや社会福祉事業を行う場合には、社会福祉法人同様、消費税は非課税となります)。

参考:
特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の法人税法上の取扱い|国税庁
いわゆるNPO法人が介護保険サービス事業を行う場合の消費税の取扱い|国税庁

インボイス制度を適用する場合は、原則として次の記載が必要ですが、不特定多数の者に販売等を行う場合には、簡易インボイスでの対応も可能です。

【インボイスの記載項目】

  • 発行事業者の氏名または名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
  • 取引価額’(税抜または税込)の税率ごとの合計額および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

参考:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A|国税庁、「インボイスQ&A(問1ご参照)

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領収書テンプレート①領収書テンプレート②領収書テンプレート③領収書
オーソドックスな領収書テンプレートインボイス(適格請求書)を兼ねた領収書テンプレートシンプルな領収書テンプレートオーソドックスな領収書テンプレート(横)

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領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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