• 更新日 : 2024年10月17日

商品券の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、商品券の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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商品券の領収書が必要なケースは?

商品券に係る取引としては、商品券自体を売る場合、商品券で物品を売る場合という2つのシチュエーションがあります。結論から言うと、商品券自体を売った場合も、商品券で物品を売った場合も領収書が必要です。

まずは、商品券自体を売った場合、商品券で物品を売った場合の領収書の必要性についておさらいしましょう。

商品券を売った場合

商品券に係る一連の取引として、まずは商品券自体の売買があります。商品券の譲渡とお金の受け取りがあるため、領収書を発行するのが通常です。

商品券で物品を売った場合

商品券自体の売買のあと、商品券による物品の引き渡しがあります。この場合、物品の譲渡に対して商品券を受け取ることになりますが、購入者から求められれば領収書を発行する必要があると考えられます。

商品券の領収書の書き方・ポイント

ここからは商品券を売った場合、商品券で物品を売った場合の領収書の書き方と注意点をご紹介します。商品券にまつわる特徴的なポイントがいくつかあるため間違いがないかチェックしておきましょう。

基本的な記載事項

商品券を売った場合、商品券で支払われた場合の領収書は、その他の領収書と同様に以下5つを記載する必要があります。

  • 日付:商品券や物品の代金の受取日の年月日を記載します。
  • 宛名(支払人名):できるだけ正式な名称を記載することが望まれます。
  • 金額:円単位で受け取った金額を記載します。金額の前に¥、後ろにーなどを記載しておきましょう。
  • 内容:「商品券代として」「お品代として」などと記載します。
  • 発行者名(受取人名):自社・自身の正式な名称を記載します。

これらの記載がない場合、買い手側は商品券や物品の購入の証明が難しくなることがあるため注意しましょう。

商品券を売った場合の領収書

買い手は商品券を買っただけでは経費にできないという少し特殊な性質を持っています。商品券を売った場合の領収書の内容は「お品代として」などではなく「商品券代として」と内容を明瞭に書く必要があります。

また、消費税法上、商品券などの譲渡は物品切手等の譲渡として非課税とされています。商品券自体を買った場合の領収書に誤って消費税率8%、10%などと記載するのは間違いです。消費税については何も記載しないか、非課税などと記載すると親切でしょう。

買い手から書き直しや再発行を求められることがないよう、商品券を売った場合の領収書を書くときはこれらに注意しましょう。

商品券で物品を売った場合の領収書

先述の通り、消費税法上、商品券などの譲渡は物品切手等の譲渡として非課税とされます。商品券は商品券で支払った場合に、消費税の課税仕入とされます。したがって、商品券で売った場合の領収書をインボイスの代わりとして発行する場合には、「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額」等の適格請求書の記載事項を記載します。

また、商品券で物品を売った場合の領収書の注意点として、必ず領収書に商品券利用であることを記載しておきましょう。現金で受け取ったのではないため、商品券利用であることの記載がなければ、返品時などのトラブルにつながってしまいます。

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領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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