• 更新日 : 2024年10月17日

郵便料金に消費税は発生する?仕訳やインボイス対応についても解説

郵便料金は、その内容などによって消費税の取り扱いが異なることがあります。例えば、郵便切手は原則として購入時には非課税です。この記事では、郵便料金と消費税の関係や、消費税が非課税になる場合と課税になる場合、インボイスとの関係について解説します。

郵便料金は課税対象

郵便料金のうち、郵便切手は消費税法上の物品切手等に該当します。そのため、郵便切手代に対する消費税は、郵便切手を使用して郵便サービスを利用するときに課税されます。

配達サービスの利用代金として課税される

消費税は国内において事業として対価を得て行われる資産の譲渡等(商品の販売やサービスの提供など)に対して課税されます。

切手は原則として使用時に消費税の課税取引となります。これは切手を購入しただけでは配達サービスの提供を受けておらず、配達サービスを利用する代金として切手が使われて初めてサービスの提供を受けるからです。

郵便切手の購入時は非課税

郵便切手は原則として使用時に消費税が課税されることがわかりました。つまり、郵便局で郵便切手を購入した時点では、消費税は課税されません。

郵便切手の購入時は非課税の理由

郵便切手を購入したときに消費税が非課税となるのは、先述の通り、切手を購入しただけではサービスの提供を受けていないためです。

金券ショップやインターネットで購入する場合は課税

郵便局の窓口や郵便局のインターネットストア、または郵便局と提携しているコンビニで切手を購入した場合には、消費税は課されません。

しかし、金券ショップやインターネットオークションなどで購入した切手は、消費税の課税対象になります。これは、法令上、切手の購入が非課税とされる場所が限定されているためです。

郵便切手の消費税と仕訳

郵便切手を購入したときや使用したときの、消費税と会計処理について説明します。

継続して処理をするときは特例が適用できる

切手代は、原則として購入時非課税、使用時課税となり、処理が複雑です。そのため、消費税法の基本通達により、継続適用等を条件に、購入時に課税仕入れとすることが認められています。

また、郵便切手の処理としては「使用時に経費とする方法」と「購入時に経費とする方法」の2つがあります。

そして、切手の使用時に課税仕入とする方法は「使用時に経費とする方法」と、切手の購入時に課税仕入とする方法(先述の基本通達の方法)は「購入時に経費とする方法」と馴染みがよくなっています。

以下では課税仕入とするタイミングにより原則的な方法、特例による方法として2つの会計処理をご紹介します。

原則

原則的な方法では、切手の購入時は資産として計上します。この段階では課税仕入としません。
そして、切手を使用したときに経費に振り替えるとともに、ここで初めて課税仕入とします。
原則的な方法では、購入時と使用時の2段階の処理が必要になります。

特例

特例による方法では、切手の購入時に経費として計上するとともに、この段階で課税仕入とします。非常にシンプルな方法です。ただし、期末に未使用の切手がある場合は、貯蔵品の計上を忘れないようにしましょう。

郵便切手の会計処理で使う勘定科目や仕訳については、以下の記事より詳細をご確認ください。

郵便料金はインボイス発行の対象

インボイス制度の開始にともない、適格請求書発行事業者は相手方の求めに応じてインボイスを発行することが義務付けられました。

郵便局は適格請求書発行事業者として登録しており、インボイスに適応する請求書や領収書を発行しています。郵便局がどのような形でインボイスに対応しているのか、インボイスの例を紹介します。

郵便切手、郵便はがき、レターパック等を購入する場合

郵便切手と同様に、郵便はがき、レターパック、ミニレター、スマートレターなどの郵便切手類の販売は、原則として非課税です。郵便局の窓口などで郵便切手やレターパックなどを購入した場合は、インボイスは発行されません。非課税扱いのため、消費税率と消費税額の記載がない領収書が発行されます。

郵便局窓口で郵送料を支払う場合

ゆうパケットやゆうパックなどを発送するために郵便窓口で料金を支払った場合は、以下のインボイスに対応した領収書が発行されます。インボイスであることがわかる適格請求書発行事業者登録番号は、郵便局では領収書の下部に表示されます。

郵便料金 消費税_守山幸史朗さん監修
出典:適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するお知らせ|郵便局

料金後納で支払う場合

料金後納は、1か月分の料金を翌月に一括で支払えるサービスです。切手の貼り付けが不要になり、経理処理を省力化できます。料金後納の対象となっている料金の支払いにあたっては、以下のインボイスに対応した請求書の発行があります。消費税の税率や対価の額については、請求書の内訳ごとに表示される様式での発行です。

料金後納で支払う場合

出典:適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するお知らせ|郵便局

コンビニから発送する場合

コンビニなどのゆうパック取扱所でゆうパックを発送する場合は、以下の依頼主控えがインボイスとして利用できます。インボイスに必要な表示は、記載枠外に表示されていることに注意しましょう。

コンビニから発送する場合

出典:適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するお知らせ|郵便局

郵便料金に軽減税率は適用される?

軽減税率の導入により、標準税率と軽減税率が混在することになりました。軽減税率の対象は、一部を除く飲食料品と定期購読契約に基づく新聞です。郵便料金に軽減税率は適用されないため、標準課税の適用となります。2024年度時点の標準税率は10%で、郵便料金はすべて税込価格となっています。

郵便料金の消費税の内訳を確認する方法は?

郵便局では、郵便切手やレターパックなどの非課税対象の販売を除き、インボイスに対応した領収書が発行されています。インボイスには、税率ごとの対価の額や税率ごとの消費税の額などが表示されるため、そこから消費税の内訳が確認できます。

郵便料金の消費税の会計処理に注意しよう

郵便料金のうち、購入時に非課税になる郵便切手やレターパックは、原則的な処理をするか、特例を採用するかで会計処理の方法が変わります。

また、2023年10月からはインボイス開始にともない、郵便局で発行される領収書や請求書の様式にも変更がありました。インボイスに記載される適格請求書発行事業者登録番号や消費税区分は会計処理などでも必要なため、記載されている箇所をよく確認しておきましょう。


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