• 更新日 : 2024年10月17日

香典の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、香典の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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香典の領収書が必要なケースは?

通常、香典に対して領収書を発行することはありません。不祝儀袋や芳名帳・香典帳に金額や名前(個人なら個人名、会社なら会社名や代表者名など)が記載されており、領収書の発行(控え)がなくても内容や香典返しを行うことができます。

地域によっては、香典に対して領収書を発行する慣習があるところもありますが、通常は領収書を発行することも、領収書の発行を依頼されることもありません。

香典の領収書の書き方・ポイント

ここでは、香典を渡す側、受け取る側が注意しておきたい点について解説します。

香典を渡した側が事業者の場合の注意点

通常、香典には領収書が発行されることはありません。香典に対して領収書が発行されないことについて、注意が必要なのは香典を渡した側です。

香典を渡した側が事業者の場合、渡し先が取引先や従業員(の家族)の場合は香典代金を経費にすることができます。取引先の場合は「(接待)交際費」として、従業員や従業員の家族の場合は「福利厚生費」として経費になります。

通常、支出額を経費にするためには領収書が必要ですが、香典には領収書が発行されないため、出金伝票や帳簿に記録をつけておく必要があります。出金伝票や帳簿につけておく記録は「先方の名前(会社名)」「日付」「葬式が行われた場所」「香典の金額」「その他(相手との関係性など)」です。

また、案内状や礼状などを証拠書類として残しておく必要があります。不祝儀袋を写真に撮って残しておくのもよいでしょう。

なお、香典に消費税はかからないため、確定申告や決算などで消費税の納付額を計算する場合には注意しましょう。

受け取った香典に税金はかかる?

個人が香典を受け取った際に気になる点のひとつが、受け取った香典に相続税などの税金がかかるのかということです。

結論からいうと、受け取った香典に相続税や贈与税などの税金はかかりません。葬式があったら、亡くなった人の親族に香典を渡すことが古くからの日本の慣習となっており、それに税金を課すことはふさわしくないとの考えがあるためです。

ただし、香典に税金がかからないのは「社会通念上で一般的」な金額である場合です。例えば、1万円程度の香典であれば「社会通念上で一般的」な金額といえるでしょう。しかし、亡くなった方の地位などにもよりますが100万円の香典であれば、通常「社会通念上で一般的」な金額とはいえません。「社会通念上で一般的」な金額でない場合は、相続税や贈与税などの対象になる可能性があるので注意しましょう。

なお、一般的には受け取る香典が「社会通念上で一般的」な金額を超えることはないので、税金の心配をする必要はないでしょう。

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領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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