• 更新日 : 2024年8月16日

紹介料の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、紹介料の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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紹介料の領収書が必要なケースは?

商取引の間に立って紹介者が関係する者を結び付け、取引の成立に貢献することがあります。この場合に、紹介者は事業として紹介をしたことについて「紹介料」を請求するのが一般的です。

さまざまなシーンで必要となる「紹介」

古くからの紹介業と言えば、不動産仲介業や人材紹介、専門家の紹介などが挙げられます。

効果的な紹介は、買い手と売り手の情報格差を埋め、効率的な取引を促すとともに、適切な取引相手を探す時間と労力を減らすでしょう。また、士業など特定分野における専門家を紹介することで、取引の質や安全性向上に貢献します。

さらに信頼できる紹介者によって、買い手と売り手の最適なマッチングにより取引に伴うリスクを回避し、双方に最終的に利益をもたらします。

紹介者が「紹介」の対価を関係者に求めた場合に、領収書の発行が必要となることがあります。

紹介料の領収書の書き方・ポイント

さまざまな業種が想定される紹介業ですが、特定の業界や特殊な取引においては、追加の情報や特別な記載が必要になることもあります。そのため、業種によっては専門家に相談することをおすすめします。ここでは紹介料の領収書について、書き方やポイントを解説します。

受領した日付と正確な金額を記載

当然のことではありますが、日付や金額は正しく記載しましょう。領収書とは、「その日にその金額を受領した」ことを示す書類のため、基本的に「紹介料を領収した日」を記載します。特に会計処理では日付が大きなポイントとなるので注意してください。

金額については、金額の前に「¥」等を付し、さらに金額の後に「-」を記載するなど、改ざんを防ぐようにしましょう。

但し書きには「紹介料」と記載

領収書の但し書きには、具体的にどのような紹介サービスなのかを明記します。例えば、「不動産取引紹介料」や「人材紹介料」など具体的なサービスの内容を示すことが重要です。

支払額が何の対価であるかを明示することで、取引の透明性が確保され、後々の会計処理の根拠書類として役立ちます。

「適格請求書」を兼ねる領収書はインボイスのルール厳守

適格請求書の書式は法令等で定められているものではなく、 適格請求書に必要な事項が記載された書類なら、請求書、納品書、領収書、レシートなどの名称には関係なく適格請求書となります。

参考:消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A(問25参照)|国税庁軽減税率・インボイス制度対応室

領収書を適格請求書として利用するためには、領収書に次の項目が必要です。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  • 紹介等を行った年月日
  • 紹介やサービスの内容(軽減対象である場合はその旨)
  • 紹介やサービスの税抜価額(または税込価額)を税率ごとに区分して合計した金額および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

参考:インボイス制度の概要|国税庁、「適格請求書等保存方式の概要

印紙税に注意

一般に売上代金の領収書は、「金銭又は有価証券の受取書」(第17号文書)に該当するため、該当の領収書には金額によっては収入印紙を貼付し、消印する必要があります。

なお、記載金額が5万円未満の場合には非課税となり、収入印紙は不要です。また、医師、薬剤師、弁護士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書(領収書)には印紙税は不要となります。例えば、これらの士業において何らかの紹介料が5万円を超えても、その領収書に印紙は要らないということです。

参考:印紙税の手引|国税庁、「印紙税の手引き

消印は、その収入印紙の再使用を防止するためのものであり、印鑑でなく署名でも問題ありませんが、鉛筆のように簡単に消せるものはよくありません。

参考:印紙の消印の方法|国税庁

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領収書テンプレート①領収書テンプレート②領収書テンプレート③領収書
オーソドックスな領収書テンプレートインボイス(適格請求書)を兼ねた領収書テンプレートシンプルな領収書テンプレートオーソドックスな領収書テンプレート(横)

このほかにも、たくさんの領収書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った領収書をぜひお気軽にご利用ください。

領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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