• 更新日 : 2024年10月17日

外注費の領収書領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、外注費の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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外注費の領収書が必要なケースは?

外注費は税務調査でチェックされやすい項目の一つです。まずは外注費の領収書が必要となる具体的なケースを見ていきましょう。

外注費の領収書が必要なケース

支払った側が外注費として経費に計上する場合、全ての外注で領収書が必要です。外注を利用するケースは大小様々な業種で考えられますが、いくつか例を挙げると、以下のように他社・他人に業務を委託する場面などが考えられます。

  • 製品を作る会社が製品の加工を他社に委託するケース
  • 機械の修理をする会社が技術者の手配を他社に委託するケース
  • 美容室などのサロンが業務委託のスタッフと契約するケース

外注費の領収書の書き方・ポイント

ここからは外注費の領収書の書き方をご紹介します。

領収書の基本的な記載事項

外注費に限らず領収書の基本的な記載事項としては、①日付、②宛名(支払人名)、③金額、④内容、⑤発行者名(受取人名)があります。

①日付:お金を受け取った日、取引日を記載します。
②宛名(支払人名):お金を支払った会社・個人の正確な名称を記載します。
③金額:受け取った金額を記載します。領収書の偽造を防止するために、金額の前に「¥」、後ろに「ー」を記載することもあります。
④内容:「〇〇代として」「〇月分報酬として」などと記載します。なお、外注費はその取引が実際に存在したかという点が税務調査でチェックされやすいポイントです。そのため、できるだけ具体的に記載しておきましょう。
⑤発行者名:自社・自身の正確な名称を記載します。

領収書をインボイスの代わりにする場合

適格請求書発行事業者は、領収書をインボイスの代わりにすることができます。この場合は、「領収書の基本的な記載事項」に加えて、⑥登録番号、⑦適用税率、⑧税率ごとに区分した消費税額等のインボイスの記載事項を満たす必要があります。

⑥登録番号:Tから始まる13桁の適格請求書発行事業社の番号のことです。
⑦適用税率:税率ごとに区分して合計した対価の額とその適用税率を記載します。外注費のため「3.③金額」の前に「10%対象」と記載すればよいでしょう。
⑧税率ごとに区分した消費税額等:受け取った金額に含まれる消費税額を記載します。「3.③金額」の後ろに「消費税〇〇円」と記載するとよいでしょう。

源泉徴収が必要な場合も

源泉徴収が必要な報酬・料金などについては、外注費から一定の所得税額を差し引いて支払われることになります。具体例としては、個人に対して原稿料、書籍等の挿絵の料金、工業デザインの報酬、翻訳の報酬・料金などを支払った場合などです。

このような場合、領収書の「3.③金額」には源泉所得税額込みの金額を記載したうえで、「ただし源泉所得税〇〇円を含む」などと記載するのが一般的です。

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領収書テンプレート①領収書テンプレート②領収書テンプレート③領収書
オーソドックスな領収書テンプレートインボイス(適格請求書)を兼ねた領収書テンプレートシンプルな領収書テンプレートオーソドックスな領収書テンプレート(横)

このほかにも、たくさんの領収書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った領収書をぜひお気軽にご利用ください。

領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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