- 更新日 : 2023年5月9日
2023年10月のインボイス制度導入で何が変わる?法人・個人事業主が対応すべきことを解説

2023年(令和5年)10月1日からインボイス制度が導入されます。これによって、消費税を納める企業や個人事業主、免税事業者にもさまざまな影響が出てくると考えられます。
この記事ではインボイス制度の概要と、制度開始によって法人や個人事業主に求められる対応についてわかりやすく説明します。
目次
インボイス制度とは?
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは適格請求書(インボイス)にもとづいて消費税の仕入税額控除額を計算し、証拠書類を保存するという制度のことです。適格請求書とは以下の内容が記載された請求書のことを指します。
- 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイス制度において、例えば物を購入して上記の要件を満たした適格請求書を発行してもらえば、仕入税額控除、つまり商品の代金とそれにかかった消費税に関して控除を受けることができるようになります。そのため、消費税の納税額を抑えることが可能です。
適格請求書が発行されない場合は、法人税法上、損金(経費)としては認められますが、消費税法上仕入税額控除が受けられなくなってしまいます。
インボイス制度の目的
インボイス制度は混在する税率の中で消費税額をより明確に算出し、それを売り手が買い手に適切に伝えることを目的として導入されます。
2023年4月現在、日本では2種類の消費税率が混在しています。代金の10%を原則とし、食品(外食を除く)や定期購読の新聞などは8%の軽減税率が適用されます。よって、仕入の際にも消費税額が10%と8%のものが混在することが考えられます。
そこで、消費税額を適格請求書に明記して正しく算出するために、インボイス制度の導入が決まりました。
2023年10月のインボイス制度導入で変わること
インボイス制度の開始に際して、法人や個人事業主はさまざまなことに対応しなければなりません。
買い手の場合は売上税額と仕入税額の計算方法について変更があり、取引先が課税事業者であるかどうかを確認する必要があります。一方、売り手の場合は必要に応じて課税事業者となり適格請求書を発行しなければならず、仕入税額控除に必要な項目を請求書に含めなければなりません。
以下でインボイス制度の影響について、買い手と売り手にわけてそれぞれ説明します。
売上税額と仕入税額の計算方法(買い手)
買い手側は、仕入時に適格請求書が発行された場合とそうでない場合で、売上税額と仕入税額の計算の仕方が異なります。
適格請求書が発行された場合、納付する消費税額は売上時に受け取った消費税額から仕入にかかった消費税額を引いたものとなります。例えば、売上時に100万円の消費税を受け取り、仕入時に60万円の消費税を支払った場合、納付する消費税額は40万円です。
取引先が適格請求書以外の請求書を発行した場合、納付する消費税額は売上時に受け取った消費税額と等しくなります(6年間の経過措置期間を除く)。例えば、100万円の消費税を受け取って、仕入先から適格請求書が発行されない場合、納付する消費税額は100万円です。
取引先が課税事業者かどうかの確認(買い手)
適格請求書は課税事業者でないと発行できません。
買い手として取引を行う際には、仕入先や外注先などが適格請求書の発行に対応しているか、つまり課税事業者であるかどうかを確認したうえで取引を進めましょう。
仕入税額控除に必要な請求書の項目(売り手)
適格請求書を発行する場合、従来の請求書とは異なる書式となるため、新しくフォーマットを用意しなければなりません。
従来の請求書保存方式や区分記載請求書保存方式との違いを図にまとめると、下記のようになります。
従来の「請求書等」の記載事項は、下記の5つでした。
- 請求書発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 請求書受領者の氏名または名称
「区分記載請求書等保存方式」の導入により、2つの記載事項が追加されました。
- 軽減税率の対象である旨の表記
(※マークなど、商品に軽減税率が適用されていることがわかる印をつけること) - 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
(10%適用商品の合計額と8%適用商品の合計額を区分すること)
さらに「適格請求書等保存方式」の導入により、次の記載事項が追加される形になります。
- 税率ごとに区分して合計した税抜または税込対価の額および適用税率
(※8は税抜または税込対価に変更。適用税率の明記が必要になりました。) - 税率ごとに区分した消費税額等
- 請求書発行者の登録番号
課税事業者がインボイス制度導入までに準備すべきこと
インボイス制度が始まるまでに、課税事業者は以下のような準備をしておく必要があります。買い手側と売り手側それぞれ準備すべきことが異なりますので、注意が必要です。
- 取引先が課税事業者か免税事業者か確認する(買い手)
- インボイス制度に対応できる会計フローを構築する(主に買い手)
- 経過措置を確認しておく(両方)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
取引先が課税事業者か免税事業者か確認する(買い手)
買い手となる課税事業者は、既存の取引先が課税事業者か免税事業者か確認するとともに、新規の取引先が適格請求書発行事業者か確認するフローを整えましょう。
前述のとおり、適格請求書は課税事業者しか発行できません。仮に仕入先や外注先が適格請求書を発行できない事業者だと、仕入額控除を受けることができなくなり、消費税の納付額が上がってしまいます。
インボイス制度に対応できる会計フローを構築する(主に買い手)
買い手となる課税事業者は、会計ソフトをインボイス制度に対応したものに変更しなければならないケースもあります。インボイス制度が開始されることで、売上税額と仕入税額の計算方法が変更になり、課税事業者と免税事業者からの課税仕入を区別する必要があるからです。
また、課税事業者は売り手の立場としても、適格請求書の要件を満たすために請求書を新しい書式で作成する必要があります。加えて、交付した適格請求書の写しを保存する義務も課せられるので、これに対応していかなければなりません。
適格請求書の発行(売り手)
売り手側は、必要に応じて適格請求書が発行できる状態にしておきます。特にこれまで免税事業者だった場合は課税事業者になるかどうかを判断しなければなりません。課税事業者になれば適格請求書が発行できて、取引先も仕入額控除を受けることができますが、自身も国に消費税を納付する必要があります。判断のポイントについて、詳しくは後述します。
経過措置を確認しておく(売り手・買い手両方)
買い手・売り手を問わず、課税事業者はインボイス制度の経過措置を確認するようにしましょう。インボイス制度の導入によって多くの事業者において業務が煩雑になることや、金銭的な負担が大きくなるなどの影響が考えられるため、インボイス制度には6年間の経過措置がとられます。
適格請求書発行事業者以外からの課税仕入については、2023年10月1日から3年間は80%、2026年10月1日から3年間は50%の仕入税額控除が可能です。例えば免税事業者からの課税仕入が100万円だった場合、経過措置により2023年10月1日から3年間は80万円、2026年10月1日から3年間は50万円が、仕入税額控除できます。
課税事業者が仕入税額控除の経過措置の適用を受ける場合は、区分記載請求書と同様の事項の記載がある請求書等の保存、経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が要件となります。仕入先に、適格請求書発行事業者以外(一般消費者や免税事業者など)がある場合は事前に確認しておきましょう。
免税事業者がインボイス制度導入までに準備すべきこと
これまで消費税の納付が免除されていた免税事業者の場合は、特に影響が大きくなります。制度が始まるまでに、以下の点について準備を進めるようにしましょう。
- 取引先が課税事業者か免税事業者か確認する(売り手・買い手両方)
- 課税事業者になるか検討する(主に売り手)
それぞれ詳しくご説明します。
取引先が課税事業者か免税事業者か確認する(売り手・買い手両方)
免税事業者はまず、取引先や顧客が課税事業者か免税事業者か確認しましょう。
免税事業者が課税事業者である取引先に商品やサービスを納めている場合、取引先が仕入税額控除を受けるために適格請求書の発行を求める可能性があります。一方で、取引先が課税事業者でない場合(免税事業者や一般消費者)、取引先は仕入税額控除について考慮する必要がないため、自分が免税事業者のままでも問題が生じない可能性があります。
また、仮に自身が課税事業者となった場合は、買い手として仕入先や外注先が課税事業者なのか免税事業者なのかを確認する必要があります。相手が免税事業者の場合は適格請求書が発行してもらえず、仕入税額控除が受けられなくなってしまうからです。
課税事業者になるか検討する(売り手)
インボイス制度は売り手となる免税事業者への影響が最も大きいといっても過言ではありません。売り手である免税事業者は既存の取引先の確認をしたうえで、必要に応じて自身が課税事業者になるか検討しましょう。
そもそも免税事業者は年間の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、消費税の納付が免除されている事業者のことを指します。適格請求書を発行するためには課税事業者になる必要があり、売上高が1,000万円以下の場合は消費税課税事業者選択届出手続を提出して課税事業者となり、消費税を支払わなければなりません。
適格請求書が発行できないとなると、取引先が法人や課税事業者である場合、仕入税額控除を受けられないため、取引を断られたり値引きを要求されたりする可能性もあります。取引先との関係性によっては、課税事業者になるか検討しなくてはなりません。
一方で、前述のとおり取引先が免税事業者あるいは一般消費者の場合は、適格請求書の発行を求められる可能性は低いでしょう。課税事業者にならなくとも、問題なく取引を継続できるかもしれません。
インボイス制度への対応で覚えておきたい支援措置
2023年10月1日からインボイス制度が導入されますが、事業者の金銭的あるいは業務的な負担が大きくなることを懸念して、政府はさまざまな支援措置を用意しています。
インボイス制度の経過措置として、主なものを以下の表にまとめました。
措置の内容 | 対象となる事業者の区分 | 対象者 |
---|---|---|
納税額を売上税額の2割にできる | 免税事業者 | 売り手 |
持続化補助金の加算 | 免税事業者 | 売り手 |
会計ソフトの導入に対する補助金 | 免税事業者・課税事業者 | 売り手・買い手 |
特定の取引を対象外にする | 免税事業者・課税事業者 | 売り手・買い手 |
登録申請の期限延長 | 免税事業者 | 売り手 |
それぞれの経過措置について見ていきましょう。
納税額を売上税額の2割にできる
2023年10月1日~2026年9月30日の期間に免税事業者がインボイス制度に対応した場合、その課税期間中の消費税額は売上税額の2割にできるという特例が設けられています。
軽減後の税額=90万円(売上税額)×20%=18万円……②
例えば税抜売上が900万円であれば、消費税額はその10%である90万円(①)です。この特例措置が適用されれば、売上税額である90万円の20%、つまり18万円(②)へ消費税が減額されます。
持続化補助金の加算
小規模事業者などの持続的発展を目指して行う販路開拓を支援することを目的として全国商工会連合会と日本商工会議所が実施している「持続化補助金」があります。
通常上限額は50万円ですが、免税事業者から課税事業者に転換する事業者に対してはさらに「インボイス特例」として補助上限額が50万円上乗せされます。令和5年6月1日まで申請を受け付けています。
会計ソフトの導入にも補助金が
インボイス制度の開始によって会計ソフトを購入する場合は、経済産業省中小企業庁が行っている「IT導入補助金」を使うことができます。補助額は450万円を上限とし、ソフトウェアを購入する場合、最大で1/2の補助を受けることができます。
IT導入補助金について、詳しくは下記記事でも紹介しています。
インボイスが不要な取引
インボイス制度が開始になった場合、基本的に買い手は適格請求書等を保管することが原則となりますが、以下のように請求書等の交付を受けることが難しいケースもあります。
- 3万円未満の公共交通機関を利用した際の乗車券
- 3万円未満の自動販売機や自動サービス機でのジュースなどの購入
- ポスト投函での郵便サービスの利用
- 出入口で回収される入場券など
- 従業員に支給する通常必要と認められる日当や宿泊費などに関わる課税仕入
- 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源等の購入(請求書等の送付が困難で、一定事項が記載された帳簿が保存される場合に限る)
- 古物商等が適格請求書発行事業者でない者から購入した棚卸資産
こうしたケースについては、適格請求書等の保存の義務が免除され、一定の要件を満たす帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められます。
登録申請のタイミング
インボイス制度の開始日は2023年10月1日ですが、適格請求書を発行するためには2023年3月末までに課税事業者となってインボイス登録を申請する必要がありました。しかし、申請手続きの柔軟化などの理由で2023年9月30日までに申請すれば、10月1日から登録を受けられる扱いに変更されたのです。
期限が延長されたため、免税事業者にとっては課税事業者に転換するか、免税事業者としてそのまま事業を継続するか、判断するための時間が増えました。
早めにインボイス制度対応の検討を
インボイス制度が始まる10月1日までまだ時間はあります。しかし、売り手にとっては課税事業者への転換の検討や適格請求書の書式の作成、買い手にとっては会計ソフトの導入や業務フローの見直しなど、行うべきことは双方さまざまあります。今回の記事も参考に、制度が始まる前までに、しっかりと準備をしておきましょう。
よくある質問
インボイス制度が導入されると、何が変わりますか?
買い手にとっては売上税額と仕入税額の計算方法が変わります。売り手は買い手から要求があった場合は適格請求書を発行しなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。
法人・個人事業主は、インボイス制度導入に向けてどのような準備を行うべきですか?
まずは取引先が課税事業者なのか、免税事業者なのかを確認しましょう。他にはインボイス制度に対応できる会計フローを構築する、経過措置の確認などが挙げられます。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。