- 更新日 : 2024年10月17日
インボイス制度がフリーランスデザイナーに与える影響まとめ
インボイス制度が導入されると、フリーランスや個人事業主として活動するデザイナーに影響がある場合があります。大きく影響があるのは免税事業者の場合です。取引先にインボイスを発行できないため、値引き交渉を持ちかけられる可能性も考えられます。
本記事では、インボイス制度がフリーランスデザイナーにどのような影響を与えるかについて、詳しく紹介します。
目次
フリーランスデザイナーが知っておきたいインボイス制度
2023年10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
具体的には、買い手側が仕入税額控除を受けるために、売り手側からのインボイスの交付が求められます。交付したインボイスは買い手側での保存が必要になります。
ここではインボイス制度の概要と、課税事業者・免税事業者の違いについて解説します。
インボイス制度とは?
インボイス(適格請求書)とは、取引の買い手に正確な適用税率や消費税額等を伝える書類であり、具体的には必要事項を記載した請求書、領収書、納品書、レシートなどのことです。2023年10月1日から導入されるインボイス制度では、買い手が仕入税額控除の適用を受けるためには売り手から交付されるインボイスが必要になります。
インボイスを発行するには「適格請求書発行事業者」にならなければなりません。適格請求書発行事業者(以下、インボイス発行事業者という)になるには、免税事業者も課税事業者も登録する必要があります。
したがって、フリーランスや個人事業主のデザイナーが免税事業者の場合はそのままではインボイスを発行できないためインボイス発行事業者への登録申請が必要です。
免税事業者のままだと、インボイスを受け取れない買い手側は、仕入税額控除ができなくなり、負担が大きくなります。
インボイス制度については以下の記事で詳しく紹介しています。ぜひ参考にしてください。
参考:国税庁 インボイス制度の概要
課税事業者と免税事業者の違いは?
課税事業者とは、消費税を納付する義務がある法人や個人事業主のことです。所定期間における年間課税売上高が1,000万円を超える場合には課税事業者となり、消費税を申告して納付しなければなりません。
これに対し、免税事業者とは所定期間における年間の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、消費税の申告・納税義務が免除されます。しかし、インボイス制度の導入後も免税事業者のままではインボイス発行事業者になれません。
課税事業者については、以下の記事で詳細を確認できます。
フリーランスデザイナーが受けるインボイス制度の影響
インボイス制度が導入されると、免税事業者であるフリーランスや個人事業主のデザイナーには少なからず影響があります。
ここでは消費税の申告が必要になる場合や、申告が不要な免税事業者でいる場合にどのような影響があるのかを説明します。
消費税の申告が必要な場合
フリーランスや個人事業主のデザイナーは、前々年度の課税売上高が1,000万円を超えた場合などに消費税の課税事業者となり、消費税の申告納税の義務が生じます。
これ以外は免税事業者となり、消費税の申告・納税は必要ありません。
ただしインボイス制度の導入後も免税事業者のままでは、インボイスを発行することはできず、その後の取引に影響が出る場合があります。
免税事業者が不利になる可能性も
インボイス制度の導入後も免税事業者でいる場合、取引で不利になる可能性があります。買い手側の課税事業者は、消費税を納付する際に免税事業者との取引で支払った消費税から仕入税額控除を受けることができました。
しかしインボイス制度のもとで仕入税額控除を受けるには、インボイスが必要になります。買い手がデザイナーに支払った費用に係る消費税について控除を受けるには、そのデザイナーからインボイスを受け取り保存しなければならないのです。
免税事業者ではインボイスが発行できず、買い手側は仕入税額控除ができません。控除ができない分、報酬の減額などを交渉される可能性も考えられます。もしくは、取引の見直しを含めた話合いが想定されます。
仕入税額控除については段階を追って控除の割合を減らす経過措置もありますが、いずれにせよ買い手側が課税事業者である場合には免税事業者のままでは取引で不利になる可能性は高いと考えられます。
フリーランスデザイナーに求められる対応
インボイス制度導入を前にフリーランスや個人事業主のデザイナーがとるべき対応は、課税事業者と免税事業者で異なります。
それぞれ、どのような対応をすればよいのかみていきましょう。
課税事業者の場合
課税事業者の場合においても、そのままではインボイスの発行ができません。インボイス発行事業者になるための登録申請書を税務署に提出する必要があります。
インボイス制度がスタートする2023年10月1日からすぐにインボイスを発行できるようにするには、2023年9月30日までに登録申請書を提出しなければなりません。期限のギリギリになると登録通知書が間に合わないケースも想定され、すぐには取引先にインボイスを交付できない場合もあるため、早めに対応するようにしましょう。
免税事業者の場合
免税事業者のままではインボイス発行事業者になれないため、取引先との関係を考慮した上で課税事業者になるか判断しなければなりません。
免税事業者が課税事業者になるには、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出するのが原則ですが、特例により2023年10月1日から2029年9月30日までの日の属する課税期間中であれば、この選択届出書は不要です。したがって、上記期間中に免税事業者がインボイス発行事業者になるためにはインボイスの登録申請のみで問題ありません。
参考:インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁、
消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A(問7、問8参照)
また、国税庁の登録簿に登載された日から効力が発生します。よって、登録後、登録通知を受け取るまでの間は経過的な対応が必要です。
参考:インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁、
消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A(問5、問37参照)
インボイス発行事業者になると、年間の売上高が1,000万円以下であっても消費税を納付しなければなりません。
別途、消費税の申告納付事務を容易にするため、みなし税率で計算する簡易課税制度が適用される場合もあります。ただし、簡易課税は2年間の適用継続の義務などがあります。
2023年の税制改正により、免税事業者がインボイス発行事業者になった場合の特例などがありますのでよく確認しましょう。
参考:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁
フリーランスデザイナーの収入への影響は?
インボイス制度の導入後は、同じフリーランスや個人事業主のデザイナーであっても収入が変わる場合と変わらない場合があります。
それぞれどのようなケースなのか、みてみましょう。
収入が変わらないケース
デザイナーがすでに課税業者の場合、インボイス発行事業者に登録すればインボイスを発行できるため、取引先に負担をかけません。これまで通り取引は継続されて収入が変わらない可能性が高いでしょう。
免税事業者のままでも他に差をつけるような高い技術力や才能を持つ場合、たとえ仕入税額控除は利用できなくなっても取引を継続したいと思われる可能性があります。その場合も収入は変わらないといえるでしょう。
収入が下がるケース
インボイス制度導入後も免税事業者のままでいる場合、取引先はインボイスを受け取れず仕入額控除ができないことになります。経過措置はあるものの、これまでより控除できる割合は下がります。報酬の減額について交渉をされるか、取引継続についての交渉を持ちかけされる可能性が考えられます。そうなると収入が下がる可能性もあります。
そのような事態を避けるにはインボイス発行事業者になる必要がありますが、その場合は消費税の納付義務が生じるため、これまで消費税を受け取っていた分、収入は下がるでしょう。
フリーランスのデザイナーはインボイス制度に備えよう
フリーランスや個人事業主のデザイナーが免税事業者の場合、インボイス制度導入後の対応について検討しなければなりません。免税事業者のままでは、取引先が減る可能性があるからです。インボイス発行事業者になった場合は、消費税の申告と納付が必要になることも把握しておく必要があります。
よくある質問
フリーランスデザイナーはインボイス制度の影響を受けますか?
免税事業者の場合インボイスが発行できず、値引き交渉を持ちかけられたりするなどの影響が考えられます。詳しくはこちらをご覧ください。
フリーランスデザイナーはインボイス制度に備えてどのような対応をすべきですか?
課税事業者は適格請求書発行事業者に登録し、免税事業者は課税事業者になるかどうかを検討しなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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