• 更新日 : 2025年11月13日

【無料テンプレ付】工事注文書・注文請書の書き方は?収入印紙や工事変更時の注意点

建設業の取引において、工事注文書(こうじちゅうもんしょ)や工事注文請書(こうじちゅうもんうけしょ)は、契約内容を明確にするための基本的な書類です。これらは「何を」「いくらで」「いつまでに」行うのかを双方で確認するために使われ、後の「言った・言わない」といったトラブルを防ぐ役割を担います。

日々の業務で「どのタイミングで発行するのか」「収入印紙はどちらに貼るのか」「エクセルなどの無料テンプレートで十分か」といった疑問を持つ担当者も多いでしょう。

特に工事内容が途中で変更になった場合、適切な書類対応をしないと、代金の支払いで問題になることもあります。

この記事では、工事注文書と注文請書の違いから、具体的な書き方、無料テンプレートの活用法、収入印紙のルール、下請法との関連まで、実務で必要な知識をわかりやすく解説します。

工事注文書と工事注文請書、何が違う?

工事の取引では、見積書、注文書、注文請書、請求書など多くの書類が登場します。中でも「注文書」と「注文請書」は、契約の成立を示す重要なセットです。

工事注文書とは、発注者の申し込み

工事注文書は、発注者(元請けや施主)が「この内容と金額で工事をお願いしたい」という申し込みの意思を示すために発行する書類です。

口頭での「お願いするよ」というやり取りだけでは、後で工事内容や金額について認識の違いが生まれるかもしれません。注文書を作成し、工事名称、金額、工期、支払い条件などを明記することで、発注内容が明確になります。

工事注文請書とは受注者の承諾

工事注文請書は、注文書を受け取った受注者(下請けや施工業者)が「その内容で工事を引き受けます」という承諾の意思を示すために発行する書類です。

注文書の内容を(場合によっては受注者側で)注文請書として転記・作成し、発注者へ返送します。なお、建設工事の請負契約の内容は建設業法第19条で書面記載事項が定められています(当事者、工期、請負代金、支払条件、設計変更時の取扱い等)。

参照:建設業法 | e-Gov法令検索

契約が成立するタイミング

法律上、契約は「申し込み」と「承諾」が合致したときに成立します。

つまり、発注者の「工事注文書」(申し込み)に対し、受注者が「工事注文請書」(承諾)を発行し、それが発注者に届いた時点で、双方の意思が合致したとみなされ、法的な契約が成立したことになります。

工事注文書・注文請書を使う流れやタイミング

一般的な工事取引において、注文書と注文請書が使われる流れを見てみましょう。

STEP1:工事見積書の提示(受注者 → 発注者)

まず、受注者(施工業者)が、発注者(元請けなど)の依頼に基づき、工事内容や数量、単価、合計金額などを記載した工事見積書を作成し、発注者へ提示します。

この工事見積書が、その後の金額交渉や発注内容の土台となります。

STEP2:工事注文書の発行(発注者 → 受注者)

発注者は、受け取った工事見積書の内容を確認します。必要に応じて、金額や工期、使用部材、支払い条件などについて受注者と交渉を行います。双方の合意に至れば工事注文書(工事発注書を作成し、受注者へ送付します。この段階が「申し込み」にあたります。

STEP3:工事注文請書の発行(受注者 → 発注者)

受注者は、工事注文書の内容が双方で合意した内容と相違ないかを確認します。問題がなければ、注文書の内容を引き継ぐ形で工事注文請書を作成します。これに記名押印(または署名捺印)し、発注者へ返送します。これが「承諾」です。

STEP4:契約成立と工事開始

発注者が注文請書を受け取った時点で、双方の意思が合致したとみなされ、請負契約が成立します。その後、受注者は契約内容に基づき、工事を開始します。発注者は完成後に代金を支払う義務を負うことになります。

【無料】工事注文書・注文請書、工事請負契約書関連のテンプレート

工事注文書や注文請書は、エクセルやワード形式の無料テンプレートを活用して作成することもできます。

マネーフォワード クラウドでは、今すぐ実務で使用できる、テンプレートを無料で提供しています。以下よりダウンロードいただき、自社に合わせてカスタマイズしながらお役立てください。

工事注文書・注文請書の必須項目と書き方は?

注文書と注文請書は対になる書類のため、記載する基本項目はほぼ同じです。ここでは、必須項目と、提供されたテンプレート(工事注文書)を基にした書き方、そしてそれを注文請書に変更する方法を解説します。

【共通】記載すべき必須項目一覧

建設業法(第19条)では、契約書面に記載すべき事項が定められています。注文書・注文請書のやり取りは、この契約書面の取り交わしに該当するため、以下の項目を網羅する必要があります。

項目分類主な記載内容
当事者情報
  • 発注者(元請け)の氏名または名称、住所
  • 受注者(下請け)の氏名または名称、住所
基本情報
  • 工事名
  • 工事場所
  • 工期(着工日・完成日)
金額情報
  • 請負代金の額(金額)
  • 支払方法(手形、振込など)と支払期日
詳細情報
  • 工事内容(作業内容、数量、単価など)
  • (必要な場合)設計変更や工期変更の条件
その他
  • 注文(発行)年月日
  • (必要な場合)契約に関する紛争解決方法

参照:建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容) | e-Gov法令検索

工事注文書の書き方

工事注文書テンプレートを基に、各項目の書き方を解説します。

  1. 宛名(受注者)
    左上に、工事を発注する相手(受注者)の会社名「〇〇建設株式会社御中」などを記載します。
  2. 発行者情報(発注者)
    右上に、注文番号(任意)、発行日、自社(発注者)の会社名、住所、連絡先、担当者名を記載します。
  3. 挨拶文・件名
    「下記の通り、工事注文をいたします。」といった件名を記載します。
  4. 工事概要
    • 工事名称:「浴室リフォーム工事」など、内容がわかる名称を記載します。
    • 工事場所:施工する現場の住所「〇市〇町〇-〇」を記載します。
    • 工期:着工日と完成(引渡)日を明記します。
  5. 発注金額
    契約の総額を「金〇〇円(内消費税 〇〇円)」のように、税抜金額と消費税額がわかるように記載します。インボイス制度開始後は、適用税率や消費税額の明記がより求められます。発注金額欄では税抜と消費税額を分けて記載すると実務管理に有用です。
    なお、適格請求書(インボイス)の法定要件は「請求書等」に適用され、注文書自体は義務対象ではありません。
  6. 明細
    • 名称:「標準工事」「追加工事」など、作業項目を記載します。
    • 摘要/型番:「排水管敷設」など、具体的な作業内容や使用部材を記載します。
    • 数量・単位:「1」「式」「か所」など。
    • 単価・金額:各項目の単価と、数量をかけた金額を記載します。
  7. 合計:明細の金額を合計し、発注金額(税抜)と一致させます。

工事注文請書の書き方

工事注文請書は、基本的に注文書と同じ内容を記載し、受注者が「承諾した」ことを示す書類です。

テンプレートの「工事注文書」を「工事注文請書」に変更する場合、主に以下の点を変更します。

  1. タイトルの変更
    「工事注文書」を「工事注文請書」に変更します。
  2. 宛名と発行者の入替え
    宛名(左上)を発注者(〇〇住宅株式会社 御中)にします。
    発行者情報(右上)を受注者(〇〇建設株式会社)の住所・連絡先・担当者名に変更します。
  3. 挨拶文・件名の変更
    「下記の通り、工事注文をお請けいたします。」のように、承諾する文言に変更します。
  4. 受注者の押印欄
    発行者情報(受注者)の欄に、角印(社印)や担当者印を押す欄を設けます。(収入印紙を貼る場合、そのスペースも考慮します)
    工事概要(工事名、場所、工期)や金額、明細は、合意した内容として注文書と同一のものを記載するのが一般的です。

工事注文書、注文請書に収入印紙は必要?

請負契約では、契約金額に応じて収入印紙の貼付(印紙税の納付)が必要です。

収入印紙が必要なのは、契約の承諾を示す「工事注文請書」(または契約書)です。建設工事の請負契約書は印紙税法の第2号文書に該当し、建設工事については軽減措置が講じられています(現行は2029年3月31日まで延長)。最新の税額区分は国税庁の案内で確認してください。

収入印紙が必要なのは「工事注文請書」

収入印紙を貼る必要があるのは、「工事注文請書」(または契約書)です。

印紙税法上、工事の請負に関する契約書は「第2号文書」と呼ばれ、課税対象となります。注文書は単なる「申し込み」であり契約書にあたりませんが、注文請書は「承諾」を示し、これをもって契約が成立するとみなされるため、課税文書となります。

なぜ注文書には不要?

注文書は、発注者からの一方的な「申し込み」の書類です。この時点ではまだ相手(受注者)の「承諾」がなく、契約が成立していません。そのため、印紙税法上の課税文書には該当せず、収入印紙を貼る必要はありません。

契約金額ごとの印紙税額一覧

注文請書に貼る収入印紙の金額は、契約金額(記載された請負金額)によって決まります。

建設工事の請負契約書(第2号文書)については、租税特別措置により軽減税率が適用されています。最新の税額区分は国税庁の案内で確認してください。

契約金額建設工事の
軽減税率
印紙税額
1万円未満非課税非課税
1万円以上 100万円以下200円200円
100万円超 200万円以下200円400円
200万円超 300万円以下500円1,000円
300万円超 500万円以下1,000円2,000円
500万円超 1,000万円以下5,000円10,000円
1,000万円超 5,000万円以下10,000円20,000円
5,000万円超 1億円円以下30,000円60,000円

参照:No.7102 請負に関する契約書|国税庁
参照:建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置|国税庁

電子契約(PDF)なら収入印紙は不要

電子契約システムやPDFなどの電子契約なら印紙税は不要です。

印紙税は「紙の文書」に対して課される税金です。そのため、注文書や注文請書をEメール(PDF添付)や電子契約システムの場合は、課税文書を作成したことにならず、収入印紙を貼る必要はありません。

エクセル(Excel)やワード(Word)で作成した書類をPDFにし、そのまま電子データとして送付する場合も同様です。

参照:請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について|国税庁

工事内容や金額が途中で変わったらどうする?

建設工事では、着工後に仕様変更や追加工事が発生し、当初の契約内容(金額や工期)が変わることは少なくありません。

軽微な変更でも「覚書」や「変更注文書・注文請書」を交わす

工事内容や金額、工期に変更が生じた場合は、たとえ軽微なものであっても、必ず書面で残しましょう。なぜなら工事の変更を書面に残すことで、双方の合意内容を明確にするためです。

口約束だけで進めてしまうと、工事完了後の請求段階になって「その追加工事は聞いていない」「金額が違う」といったトラブルの原因になります。

建設業法でも、請負契約の内容を変更する際は、その内容を書面に残すことが義務付けられています。当初の注文書・注文請書(または契約書)と同様に、変更内容も書面化することで、万が一の紛争を防ぐことにつながります。

工事内容の変更の際は、変更内容に応じて「変更覚書」を取り交わすか、改めて「変更注文書」「変更注文請書」を発行・受領する手続きを踏みます。

変更注文書の記載項目

変更注文書や覚書には、少なくとも以下の点を明記しましょう。

  • 当初の契約(工事名、契約日)
  • 変更する内容(追加工事、仕様変更など)
  • 変更による請負代金の増減額
  • 変更後の最終的な請負代金
  • 変更後の工期
  • 変更合意日

【下請法】元請けが注意すべき点

元請け(親事業者)が下請け(下請事業者)に工事を発注する場合、下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)が適用されることがあります。下請法は、立場の弱い下請け業者を守るための法律です。

下請法とは?

下請法は、親事業者が下請事業者に対して優越的な地位を利用し、不当な要求をすることを禁止する法律です。建設業では、資本金が一定額以上の元請けが、資本金がそれより小さい下請けに発注する場合などに適用されます。
なお、下請代金支払遅延等防止法第3条は、親事業者に対し、委託内容・代金・支払期日などを記載した書面(「3条書面」=注文書等)を作業開始前に交付する義務を定めています。口頭依頼や事後発注は、書面交付義務違反に該当するおそれが高いため要注意です。

参照:下請法の概要|公正取引委員会

書面の交付義務(注文書を渡さないのはNG)

下請法が適用される取引では、親事業者は発注に際し、直ちに(遅滞なく)工事内容、請負代金、支払期日などを明記した書面(注文書など)を交付する義務があります。

口頭だけで発注し、後から「注文書を出していなかった」というのは法律違反にあたる可能性があります。

不当な減額や支払遅延の禁止

下請法では、主に以下のような行為が禁止されています。

  • 受領拒否:発注した工事の受け取りを拒否すること。
  • 支払遅延:合意した支払期日までに代金を支払わないこと。
  • 不当な減額:発注時に決めた金額を、下請けに責任がないのに後から減額すること。
  • 買いたたき:相場より著しく低い金額で発注すること。
  • 不当なやり直し:下請けに責任がないのに、無償でやり直しをさせること。

これらのルールを知らずに取引を行うと、公正取引委員会による勧告や指導の対象となるため、元請けの担当者は注意が必要です。

参照:下請代金支払遅延等防止法|公正取引委員会

工事注文書や注文請書をエクセルなどで作成する際の注意点

工事注文書や注文請書は、エクセル(Excel)やGoogleスプレッドシートなどを使って手軽に作成することもできます。

ただし、以下のような点に注意しましょう。

  • 計算ミス:
    エクセルの場合、関数や数式が壊れてしまい、合計金額が間違ってしまうリスクがあります。
  • 管理の煩雑さ:
    作成したファイルが各担当者のPCに散在し、どの案件の注文書が最新か、注文請書をもらったかどうかの管理が難しくなりがちです。
  • 法改正への対応:
    インボイス制度や電子帳簿保存法など、法律が変わるたびにテンプレートを自力で修正しなくてはなりません。

こうした課題を解決する方法として、クラウド型の受発注システムや会計ソフトを導入する手もあります。これらのシステムでは、見積書・注文書・注文請書・請求書といった各書類を一元的に連携させて作成できるため、データの整合性を保ちながら業務を効率化できます。

さらに、電子契約や電子交付に対応しているケースも多く、印紙代の削減やペーパーレス化にも寄与します。クラウド上でのデータ共有により、最新データへのアクセスが容易になり、法令改正時も自動アップデートされるなど、管理負担を大きく軽減できるのが大きなメリットです。これにより、作業効率の向上だけでなく、法令遵守やコンプライアンス強化にもつながるでしょう。

工事注文書・注文請書を正しく使い、円滑な取引を実現する

工事注文書は「発注の意思」、工事注文注文請書は「受注の承諾」を示す、工事契約にかかわる書類です。

これらを正しく取り交わすことは、建設業法や下請法といった法律を守るうえでも欠かせません。契約金額に応じた収入印紙の貼付(電子契約なら不要)や、工事内容に変更があった際の変更覚書の作成も、後のトラブルを避けるために必要です。

無料テンプレート(エクセル等)などを用いて作成することもできます。ただし、管理の煩雑さや計算ミスのリスクもあります。自社の取引量や管理体制をふまえ、会計システムなども活用しながら、正確で円滑な書類管理を目指しましょう。


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