- 更新日 : 2024年10月17日
領収書に印紙を貼る時の注意事項
領収書は経費を計上する際に必要となる、ビジネスシーンで頻繁にやり取りされる書類です。
営業活動に必要な備品を購入した際や、得意先や仕入れ先と飲食をした際の会計時に、領収書を発行してもらうよう依頼するのが一般的なケースですが、この領収書には税法上のさまざまな決まりがあります。
領収書には収入印紙を貼る場合がありますが、「代金の受取金額にかかわらず、収入印紙を貼る必要があるのか?」「領収書とひと口に言っても、どのような書類が領収書に該当するのか?」など、頻繁にやり取りされる領収書とは言え、その細かな取り決めを知らない人も少なくありません。
ここでは主に、領収書に印紙を貼る際の注意事項をはじめ、不動産や建設工事の契約書に伴う印紙税の軽減措置について詳しく解説します。また、相殺した場合の領収書発行の注意事項についてもご説明します。
そもそも領収書に該当する書類とは?
支出を経費として計上するために、レジで領収書の発行を依頼するケースは多々ありますが、そもそも領収書に該当する書類とは、どういったものがあるのでしょうか?
一般的に、「レシート」では経費として計上ができず、「領収書」でないと経費計上ができないといった認識が多く持たれていますが、実際に領収書に該当するのは、「レシート」や「領収証」「受領書」はもちろんのこと、金銭や有価証券を受領した事実を証明するために納品書や請求書に「代済」「相済」「了」と記された書類、「お買い上げ票」と記載された書類も領収書に該当します。
税法上の領収書の意義とは、その書類の作成目的が金銭や有価証券を受け取った事実を証明するために作成された受け取り書ということになります。
領収書に収入印紙を貼るときの注意事項とは?
税法上、課税文書に該当する書類には、印紙税が課税されます。領収書に貼る収入印紙が、この印紙税にあたります。印紙税は、課税対象となる文書を作成した人が、決められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、消印をして納付することになります。
領収書に対する印紙税については、課税範囲と非課税範囲があります。以前は受取の金額が30,000円未満のものについては非課税とされていましたが、「所得税法などの一部を改正する法律」によって、印紙税法および租税特別措置法の一部が改正され、2014年4月1日以降は、受取の金額が50,000円未満のものが非課税として扱われることになりました。
そのため現在では、受取の金額が50,000円未満の領収書には、収入印紙を貼る必要はありませんので、領収書を発行する際には、注意してください。
不動産や建設工事の契約書に伴う印紙税の軽減措置について
「不動産譲渡に伴う契約書」と「建設工事請負に伴う契約書」については、契約書に記載の契約金額が1,000万円を超える場合、印紙税の軽減措置が認められていましたが、2014年4月1日からは、この軽減措置の適用範囲と軽減される金額が変更されています。
「不動産譲渡に伴う契約書」については、契約書の記載金額が10万円を超えるもの、そして「建設工事請負に伴う契約書」については契約書の記載金額が100万円を超えるもののうち、2014年4月1日から2019年3月31日までに作成されるものについては、印紙税の軽減措置が適用され、税率が引き下げられます。
相殺した場合の領収書発行の際の注意点とは?
ビジネスにおいて、受注や発注を行っていると、同じ取引先に対して売り上げと仕入れが発生するケースがあります。そういったケースでは一般的に、両社で売掛金と買掛金を相殺し、決済を行ないます。
相殺をする際にも領収書を発行しますが、金銭のやり取りが発生しない相殺取引の場合、領収書に収入印紙を貼る必要はありません。相殺はそもそも金銭の受領が伴わないため、領収書に収入印紙を貼る必要が無いのです。
そしてその際には、領収書には「売掛金と買掛金の相殺」のように、相殺を行ったことが分かる事実を記載します。
ただし、一部金銭を受け取った場合には、受領金額に相当する収入印紙を領収書に貼らなければならないことになっています。
まとめ
領収書はビジネスのシーンで頻繁にやり取りが行われますが、その決まりについてまで理解している人は、あまり多くないかもしれません。特に印紙税に関しては、課税と非課税の範囲も定められていますので、領収書を適切に処理するために、発行する際はもちろんのこと、受け取る場合も、注意する必要があります。
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