• 更新日 : 2023年7月28日

インボイス制度が薬局に及ぼす影響とは?

インボイス制度が薬局に及ぼす影響とは?

インボイス制度が2023年10月1日から導入されることで、薬局が発行する領収書の記載方法も変わります。消費税の課税業者と免税業者では記載方法が異なるだけでなく、仕入税額控除の適用を受けられるかどうかも異なります。インボイス制度が薬局に及ぼす影響についてわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。

薬局経営者が知っておきたいインボイス制度

2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。インボイス制度は調剤薬局などの医薬品を販売する店舗にも関わる制度なので、正確に理解しておきましょう。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、消費税の適用税率や税額を伝える「インボイス(適格請求書)」により仕入税額控除の適用を受けることです。売り手にとっては、取引相手の求めに応じてインボイスを交付すること、そして交付したインボイスの写しを保管することを意味します。

一方、買い手にとってのインボイス制度とは、売り手からインボイスを受け取り、仕入税額控除が適用されることです。つまり、インボイスの交付を受けていないときは仕入税額控除が適用されず、消費税に関する経理業務が煩雑になることがあります。インボイス制度についてのより詳しい情報は、以下の記事をご覧ください。

参考:インボイス制度の概要|国税庁

適格請求書発行事業者とは

インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られています。

適格請求書発行事業者とは、消費税の課税事業者で税務署長に登録申請した事業者のことです。2023年9月30日までに登録をすれば、2023年10月1日から適格請求書発行事業者となります。該当する事業者は早めに登録申請しておきましょう。

インボイス制度で薬局はどう変わる?

インボイス制度が始まることで、薬局も領収書対応に変化が生じることがあります。免税事業者と課税事業者に分けて解説します。

免税事業者の場合

インボイス制度は課税事業者を対象とした制度です。そのため、領収書を発行する際において、免税事業者は制度開始によって何かの対応が必要になることはありません。

しかし取引相手がインボイスの交付を求めたときには対応できないため、取引が中止になる可能性がある点に注意しましょう。買い手にとってインボイスを受け取れないことは仕入税額控除が適用されず経理の手間が増えることを意味するため、インボイスを受け取れる業者との取引に切り替えようと考える取引先もいると考えられます。

取引先が減ると、自社の利益減少にもつながる恐れがあります。もしも、課税売上高が1,000万円を超え課税事業者の条件を満たす事業者はすべて課税事業者となるため、適格請求書発行事業者の登録申請をしておくことが必要です。

課税事業者の場合

課税事業者であれば、インボイス制度が始まる前にインボイスを発行する仕組みを作っておくことが必要です。インボイスに必要な項目をすべて印字できるようにレジを切り替え、領収書に記載する内容も徹底しておきましょう。

また適用税率の確認も必要です。飲食料品は軽減税率ですが、医薬品や医薬部外品、酒類は軽減税率対象外となります。

薬局のイートインスペースはどうなる?

薬局でイートインスペースを設けられているときは、イートインスペース内で飲食を想定している飲食料品に関しては軽減税率が適用されません。他の医薬品や医薬部外品と同じく、消費税率は10%となります。

なおイートインスペースとは、椅子やテーブルなどの飲食に用いるための設備があり、かつ飲食品の提供が行われる場のことです。調剤コーナーに椅子を置き、顧客が自分の意思で飲食をしている場合は該当しません。あくまでもイートインを目的とした設備を設置していることが条件となり、提供される飲食料品の消費税率が10%となります。

インボイスを発行する仕組みを構築しておこう

課税事業者は2023年10月1日からのインボイス制度開始に伴い、インボイスを発行できるように準備しておかなくてはいけません。まだ適格請求書発行事業者の登録を済ませていない場合は、2023年9月30日までに登録申請することで制度開始に間に合わせることができます。

免税事業者は領収書の発行に関しては特に対応する必要はありませんが、インボイスに対応していないことで取引先が減る可能性が想定されます。

免税事業者のままでいるべきか、課税事業者となるかを検討する際は、簡易課税制度の適用や2割特例を考慮に入れましょう。

また、課税事業者の条件を満たしている事業者はすべて速やかに適格請求書発行事業者の登録を行い、インボイスに対応できるようにしておきましょう。

よくある質問

インボイス制度によって薬局にどのような影響がありますか

取引相手からインボイスを請求されることがあるため、適格請求書発行事業者登録をしていない場合は、取引の継続が難しくなることがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

薬局のイートインスペースはどうなりますか

飲食料品は軽減税率が適用されますが、イートインスペースに関しては適用外です。ただし、イートインを想定していない椅子やテーブルで顧客が飲食をする場合については、軽減税率が適用される可能性があります。詳しくはこちらをご覧ください。


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