- 更新日 : 2024年10月17日
インボイス制度が薬局に及ぼす影響とは?
インボイス制度が2023年10月1日から導入されることで、薬局が発行する領収書の記載方法も変わります。消費税の課税業者と免税業者では記載方法が異なるだけでなく、仕入税額控除の適用を受けられるかどうかも異なります。インボイス制度が薬局に及ぼす影響についてわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次
薬局経営者が知っておきたいインボイス制度
2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。インボイス制度は調剤薬局などの医薬品を販売する店舗にも関わる制度なので、正確に理解しておきましょう。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、消費税の適用税率や税額を伝える「インボイス(適格請求書)」により仕入税額控除の適用を受けることです。売り手にとっては、取引相手の求めに応じてインボイスを交付すること、そして交付したインボイスの写しを保管することを意味します。
一方、買い手にとってのインボイス制度とは、売り手からインボイスを受け取り、仕入税額控除が適用されることです。つまり、インボイスの交付を受けていないときは仕入税額控除が適用されず、消費税に関する経理業務が煩雑になることがあります。インボイス制度についてのより詳しい情報は、以下の記事をご覧ください。
適格請求書発行事業者とは
インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られています。
適格請求書発行事業者とは、消費税の課税事業者で税務署長に登録申請した事業者のことです。2023年9月30日までに登録をすれば、2023年10月1日から適格請求書発行事業者となります。該当する事業者は早めに登録申請しておきましょう。
インボイス制度で薬局はどう変わる?
インボイス制度が始まることで、薬局も領収書対応に変化が生じることがあります。免税事業者と課税事業者に分けて解説します。
免税事業者の場合
インボイス制度は課税事業者を対象とした制度です。そのため、領収書を発行する際において、免税事業者は制度開始によって何かの対応が必要になることはありません。
しかし取引相手がインボイスの交付を求めたときには対応できないため、取引が中止になる可能性がある点に注意しましょう。買い手にとってインボイスを受け取れないことは仕入税額控除が適用されず経理の手間が増えることを意味するため、インボイスを受け取れる業者との取引に切り替えようと考える取引先もいると考えられます。
取引先が減ると、自社の利益減少にもつながる恐れがあります。もしも、課税売上高が1,000万円を超え課税事業者の条件を満たす事業者はすべて課税事業者となるため、適格請求書発行事業者の登録申請をしておくことが必要です。
課税事業者の場合
課税事業者であれば、インボイス制度が始まる前にインボイスを発行する仕組みを作っておくことが必要です。インボイスに必要な項目をすべて印字できるようにレジを切り替え、領収書に記載する内容も徹底しておきましょう。
また適用税率の確認も必要です。飲食料品は軽減税率ですが、医薬品や医薬部外品、酒類は軽減税率対象外となります。
薬局のイートインスペースはどうなる?
薬局でイートインスペースを設けられているときは、イートインスペース内で飲食を想定している飲食料品に関しては軽減税率が適用されません。他の医薬品や医薬部外品と同じく、消費税率は10%となります。
なおイートインスペースとは、椅子やテーブルなどの飲食に用いるための設備があり、かつ飲食品の提供が行われる場のことです。調剤コーナーに椅子を置き、顧客が自分の意思で飲食をしている場合は該当しません。あくまでもイートインを目的とした設備を設置していることが条件となり、提供される飲食料品の消費税率が10%となります。
インボイスを発行する仕組みを構築しておこう
課税事業者は2023年10月1日からのインボイス制度開始に伴い、インボイスを発行できるように準備しておかなくてはいけません。まだ適格請求書発行事業者の登録を済ませていない場合は、2023年9月30日までに登録申請することで制度開始に間に合わせることができます。
免税事業者は領収書の発行に関しては特に対応する必要はありませんが、インボイスに対応していないことで取引先が減る可能性が想定されます。
免税事業者のままでいるべきか、課税事業者となるかを検討する際は、簡易課税制度の適用や2割特例を考慮に入れましょう。
また、課税事業者の条件を満たしている事業者はすべて速やかに適格請求書発行事業者の登録を行い、インボイスに対応できるようにしておきましょう。
よくある質問
インボイス制度によって薬局にどのような影響がありますか
取引相手からインボイスを請求されることがあるため、適格請求書発行事業者登録をしていない場合は、取引の継続が難しくなることがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
薬局のイートインスペースはどうなりますか
飲食料品は軽減税率が適用されますが、イートインスペースに関しては適用外です。ただし、イートインを想定していない椅子やテーブルで顧客が飲食をする場合については、軽減税率が適用される可能性があります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
立替払い取引でインボイス制度に対応する方法は?必要な書類や注意点を解説
立替払い取引とは、取引先が支払うべき経費の立替えを行う取引、または取引先に経費を立替えてもらう取引のことです。インボイス制度においては、立替払いについて注意しなければならない点があります。本記事では、立替払いにおけるインボイス制度への対応や…
詳しくみるインボイス制度の登録番号とは?確認方法や作業効率化のコツを解説
インボイス制度において、企業の経理担当者は、登録番号(適格請求書番号)を効率的に確認する方法を知りたいのではないでしょうか。業務でミスのないよう、確認すべき項目をおさえておくと良いでしょう。 本記事では、適格請求書番号の確認方法や、照会が必…
詳しくみるインボイス制度が海外取引に及ぼす影響は?
法律に基づく消費税率引き上げによる対策で軽減税率が導入されたことで、混在する複数税率による消費税額を正確に算出するため「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が2023年10月1日から開始されます。 この記事では、インボイス制度の海外取引…
詳しくみるインボイス制度はアルバイトも影響を受ける?ケース別に解説!
インボイス制度とは、2023年10月1日以降の仕入税額控除(課税売上に係る消費税から課税仕入に係る消費税を控除して納税額を計算すること)の適用に、仕入先による適格請求書(インボイス)交付が必要となる制度です。 事業者にとって会計処理が大きく…
詳しくみる個人事業主のインボイス制度対応を簡単に紹介!売上1千万以下や白色申告のケースは?
個人事業主やフリーランスなどの免税事業者(課税売上高が1,000万円以下)の方は、インボイス制度導入によって「①そのまま免税事業者を続け、インボイスに対応しない」もしくは、「②任意で課税事業者となり、適格請求書発行事業者の登録を受け、インボ…
詳しくみるインボイス制度において控除対象外となる消費税は?
インボイス制度が始まったことにより、消費税申告手続きが煩雑になるという懸念が世間に広まっています。特に仕入れについては、仕入税額控除にて控除できるものとできないものに分かれるため、どうすればいいか迷う法人も多いのではないでしょうか。 今回は…
詳しくみる