- 更新日 : 2025年11月13日
注文書・注文請書に印紙税はかかる?2025年最新ルールと注意点を解説
注文書や注文請書の作成時に、収入印紙が必要かどうかで迷うケースは少なくありません。文書の内容や契約形態によって印紙税の要否は異なり、誤って貼らなかった場合には過怠税などのリスクもあります。
本記事では、注文書・注文請書における印紙税の最新ルールと注意点を解説します。
目次
注文書と注文請書とは?
取引における基本書類として「注文書」と「注文請書」がありますが、両者には役割と性質に明確な違いがあります。以下では、それぞれの定義と機能を説明します。
注文書は発注者による意思表示
注文書とは、発注者が取引先に対して商品の購入や業務の依頼内容を提示するために発行する書類です。商品名、数量、納期、価格などの取引条件が記載されており、相手方に対する「申込み」の意思を明文化する役割を果たします。一般的には、相手方の署名や押印がない一方的な文書であるため、これ単体では契約成立を示す証拠とはなりません。また、書類上には「発注書」という表記が用いられる場合もありますが、意味合いに違いはありません。
注文請書は受注者による承諾の証拠文書
注文請書(受注請書とも呼ばれます)は、受注者が注文を正式に受けたことを証明する書類です。発注者から受け取った注文書の内容に対して、受注者が「了承し、受けます」との意思を示すために発行され、通常は自社名義で作成されます。記載内容は注文書と対応し、発注者名・商品・金額・納期などが記されます。受注者の署名または押印があることで、契約内容を承認した証拠となり、契約成立の文書としての性質を持ちます。
両書類が揃うことで契約が成立する根拠となる
注文書と注文請書は、発注と承諾という両当事者の意思表示を形式化するものです。発注者が注文書を送り、受注者がそれに対して注文請書を返送する流れによって、取引契約の合意が成立したことが明確になります。両者を一対の証拠として保存しておくことで、契約条件や取引履歴を後から確認することができ、万一のトラブル発生時にも重要な証拠資料となります。特に法人間の取引では、文書管理の観点からも、注文書と注文請書の双方を整備することが望ましいといえます。
注文書に収入印紙は必要?
注文書の取り扱いにおいて、「収入印紙が必要かどうか」という疑問は多くの企業や事業者が直面するポイントです。以下では、注文書に収入印紙が必要なケースと不要なケースを解説します。
通常の注文書は印紙税の課税対象外
原則として、発注者が作成・送付する通常の注文書には収入印紙を貼る必要はありません。これは、印紙税法上の「課税文書」に該当しないためです。注文書は発注者から受注者への一方的な申し込み文書であり、契約が成立したことを証明するものではありません。相手側の署名や押印がない限り、注文書単体は契約書の役割を果たさず、法律的にも契約の証拠とは認められないため、印紙税の対象外とされます。
参考:No.7118 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い|国税庁
契約書の代替となる注文書には印紙が必要
ただし、注文書が実質的に契約書と同様の効力を持つと判断される場合には、印紙税が課される可能性があります。注文書に相手方の署名や押印がある場合、双方の合意が確認できる契約書とみなされ、印紙税法上の第2号文書に該当します。また、「本注文書の交付をもって契約成立とする」との文言が記載されているケースでも、注文書単体で契約が成立する旨が明示されているため、印紙税の対象となります。このような場合は、記載金額に応じた収入印紙を貼付する必要があります。
請負や役務が含まれる注文書は課税対象に
注文内容が物品の購入にとどまらず、工事や修理、カスタマイズなどの役務を含む場合、その注文書が契約成立を証明する文書(第2号文書に当たる「請負契約書」相当)である場合、その注文書は請負契約書とみなされ、印紙税が課されます。一方で単なる一方的申込みである場合は非課税となります。たとえば、製品の設置作業や組立工事、ソフトウェアの開発などを含んだ注文書は、物品販売ではなく役務提供として扱われ、収入印紙の貼付が必要となります。注文書に一見すると商品情報しか記載されていない場合でも、内容に「取り付け工事」や「加工費」などが含まれていれば、請負契約と判断されるため注意が必要です。
金銭の受領を示す記載がある場合も注意
注文書に、手付金や預託金、前払金などの金銭の授受に関する記載がある場合、その文書は領収書や債権譲渡契約書に該当し、印紙税が課税される場合があります。自動車の注文書に「リサイクル預託金を引き継ぐ」旨の記載がある場合は債権譲渡契約書(第15号文書)とみなされます。また、「手付金として○円を支払う」と明記されている注文書は、金銭の受領証書(第17号文書)と解釈され、収入印紙が必要です。このように、金銭の移動が発生する記載がある注文書には、契約書や領収書としての法的性格が付加されるため、課税対象となるのです。
印紙が必要な場合は注文請書側に貼るのが通例
実務的には、注文書と注文請書を両方作成する場合、収入印紙は注文請書(受注側の書類)に貼付されるのが一般的です。これは、注文書が一方からの申込みであるのに対し、注文請書は契約の成立を示す承諾文書であり、より契約書としての性質が強いからです。したがって、注文請書が発行される取引慣行がある場合、発注者側が出す注文書には印紙を貼らずに済むことが多く、印紙代の節約にもつながります。
注文請書に収入印紙は必要?
注文請書は法的には契約書と同等の効力を持つため、印紙税の課税対象になることがあります。ただし、その契約内容によって印紙税の要否は異なり、物品の売買であれば非課税となるケースも多くあります。ここでは、注文請書への印紙貼付が必要かどうかを判断するポイントを整理します。
請負契約に基づく注文請書には印紙が必要
注文請書が「請負契約」に基づくものである場合、印紙税法上の第2号文書に該当し、印紙税が課されます。請負契約とは、ある仕事の完成を目的としてその結果に対して報酬が支払われる契約を指します。典型的な例として、建設工事やシステム開発、修理・保守契約などがあり、これらの業務に関する注文請書は収入印紙の対象です。たとえば、建物の内装工事や機械の修理を伴う注文において、受注者がそれに応じる旨を記載した請書を発行した場合、契約金額に応じた印紙を貼付する義務が発生します。
単発の物品売買に関する注文請書は非課税
一方、注文請書の内容が物品の売買契約である場合は、印紙税の課税対象外となるのが原則です。商品や部品などの販売に関する注文請書は、印紙税法上の課税文書に該当しません。ただし、継続的な取引を前提とした契約で、その基本契約書的な性質を持つ注文請書は、第7号文書として課税対象となることがあります。このように、注文請書であっても「継続性」や「請負的要素」の有無によって印紙税の適用可否が分かれる点に注意が必要です。
注文請書で印紙が不要となる3つのケース
注文請書においても、以下のような条件に該当すれば収入印紙は不要です。
- 契約金額が1万円未満の場合
税抜で契約金額が1万円未満であれば、原則として印紙税は非課税です。ただし、金額の記載がない場合は、課税文書と見なされ200円の印紙税が発生する可能性があります。よって、非課税とするためには明確に「1万円未満」の記載が求められます。 - 単発の物品売買に関するもの
先述の通り、継続的な取引や役務提供を含まない一時的な物品の販売契約に基づく注文請書であれば、原則として印紙税は不要です。このケースでは、発注内容が明確に「売買」であることが重要です。 - 電子データで発行・授受される場合
注文請書をPDFや電子文書として発行し、メールなどで送付する場合には「文書の作成」とは見なされず、印紙税は課されません。これは印紙税法が「紙の文書」の作成に対してのみ課税する仕組みであるためです。ただし、受注者が電子で受け取った請書を印刷して相手に渡した場合は、その印刷された文書が課税対象となりますので注意が必要です。
参考:
No.7102 請負に関する契約書|国税庁
No.7118 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い|国税庁
取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い|国税庁
収入印紙を貼る場合の印紙税額はいくら?
収入印紙の額(印紙税額)は、契約金額の大小に応じて200円から最大60万円まで段階的に定められています。契約書や注文請書が印紙税の課税文書に該当する場合、記載された契約金額に応じて下表のような印紙税額を納付する必要があります。
| 契約金額(税抜) | 印紙税額(収入印紙) |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税(0円) |
| 1万円以上~10万円以下 | 200円 |
| 10万円超~50万円以下 | 400円 |
| 50万円超~100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円超~500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 20,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 60,000円 |
| 1億円超~5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超~10億円以下 | 200,000円 |
| 10億円超~50億円以下 | 400,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 |
| 金額の記載がない場合 | 200円 |
参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
※契約金額がちょうど1万円の場合は課税対象となり、上表のとおり200円の印紙税がかかります。また2通作成する契約書の場合、原本1通ごとに印紙税が課税される点にも注意が必要です。
収入印紙は通常、契約書や注文請書の左上など余白部分に貼付し、印紙と文書の紙面の両方にまたがるように消印(割印)を押す決まりです。貼付すべき印紙の額が1枚で足りない場合は、複数枚の収入印紙を上下または左右に並べて貼り、すべてに消印します。もし貼った印紙に消印し忘れると、納付したものと認められず過怠税(本来の印紙税額の3倍まで)が課される可能性があるため注意しましょう。
印紙税額の軽減措置とは?
2024年度の税制改正により、不動産売買契約書や建設工事請負契約書に係る印紙税の軽減措置が2027年3月31日まで延長されています。これには注文請書を含む工事請負契約関係の文書も該当し、契約金額が一定額を超える大きな契約について印紙税額が一部減額されます。大規模な工事契約を扱う場合は、引き続き軽減後の税額を適用できる期間(2027年3月末まで)に留意しましょう。
軽減措置適用後の印紙税の一覧は以下のとおりです。
| 契約金額(税抜) | 印紙税額(軽減措置適用後) |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税(0円) |
| 1万円以上~100万円以下 | 200円 |
| 100万円超~200万円以下 | 200円 |
| 200万円超~300万円以下 | 500円 |
| 300万円超~500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30,000円 |
| 1億円超~5億円以下 | 60,000円 |
| 5億円超~10億円以下 | 160,000円 |
| 10億円超~50億円以下 | 320,000円 |
| 50億円超 | 480,000円 |
| 金額の記載がない場合 | 200円 |
参考:No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁
※「100万円以下は対象外」
※令和6年4月改訂により2027年3月31日まで軽減措置が延長されています。
印紙税を貼り忘れた場合の対処法と過怠税のリスクは?
印紙税が課される注文請書や契約書に収入印紙を貼り忘れた場合は、過怠税(ペナルティ)の対象になることがあります。ただし、自主的な対応を取ることで負担を軽くできる場合があります。ここでは、貼り忘れ時のリスクと対処方法を整理します。
印紙税を貼り忘れると過怠税が課される
課税対象の文書に収入印紙を貼り忘れたり、消印を忘れたりした場合は「過怠税」が課されます。過怠税は本来の印紙税額に加えて最大で2倍分が加算され、合計で3倍の負担となることがあります。特に金額の大きい契約では過怠税も高額になりやすく、税務調査で複数年分が一度に指摘されるケースもあるため注意が必要です。
自主的に申し出ることで過怠税が軽減される可能性も
印紙を貼り忘れたことに気づいた場合は、速やかに所轄の税務署に自主的に申し出て納付することで、過怠税が軽減される可能性があります。自主申告の場合、過怠税は本税の1.1倍程度の加算にとどまり、税務調査で発覚したときに比べて負担が軽くなります。印紙税の貼り忘れに気づいたら、放置せずすぐに税務署に相談することが望ましいです。
税務調査での指摘事例と未然防止策
税務調査では、名称が「注文書」「確認書」であっても、内容が請負契約や金銭受領を伴う場合は課税文書と見なされ、印紙税の貼付漏れが指摘されることがあります。これを防ぐには、契約書や注文請書を作成する段階で印紙税の要否を判定するチェックリストやフローチャートを整備し、電子契約の利用や社内承認フローでダブルチェックすることが効果的です。
最新ルールを踏まえて正しく印紙税対応を
注文書は原則として収入印紙が不要ですが、注文請書や契約内容によっては印紙税の貼付が必要になるケースがあります。また、電子契約の普及により紙の契約書を減らす動きが進む中、印紙税の在り方も見直しが議論されています。今後の法改正にも注目しつつ、自社の発行する注文書・注文請書ごとに最新ルールに沿って印紙税の要否を判断し、適切に対応していきましょう。各書類に対する正しい印紙税対応が、コンプライアンス遵守と経費節減の両面で重要です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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