- 更新日 : 2024年10月17日
領収書の切り方
領収書を知らない方はいないと思いますが、正しい領収書の切り方についてはどうでしょうか。知っているようで知らないのが領収書の切り方のルールです。
例えば、相殺処理をした場合、領収書はどのような扱いをすればよいのでしょうか。あるいは印紙を貼らずに出した領収書は、正しい切り方であるとして扱われるのでしょうか。お客様から再発行を求められた場合の注意点は何でしょうか。さまざまなケースが考えられます。
今回は、領収書の切り方について解説します。
領収書とは、金銭の受け渡しのことを証しとして金銭受領側が支払者に発行する文書です。領収書の切り方としては、代金の二重請求を防ぐことにもつながるような切り方であるかどうか、がポイントになります。
いつ発行する?
領収書の切り方として、つぎに意識しておきたいのが、いつ切るかということです。領収書は金銭を受け取った時点で発行します。領収書を発行しなければ、金銭を受領することはできません。金銭を支払う側は、領収書発行をしてくれないなら支払わないと主張することができます。この場合、債務不履行にはならないので損害賠償責任もありません。
収入印紙について
つぎに、領収書の切り方で気になるのが収入印紙のことです。領収書を発行する際、記載額面が5万円未満であれば印紙不要ですが、5万円以上には収入印紙を貼付し、印紙税を納めます。領収書を発行する側が、その金額に応じて定められた額の印紙を貼り、再度使われることがないように割印などをします。
収入印紙は、「印紙税」と言われる税金で、契約書や領収書等の課税文書に貼り付けます。印紙税は、印紙を貼って割印などの消印によって納付したことになります。
発行する側が個人か法人にかかわらず、収入印紙は必要ですが、営業ではない取引については非課税となっています。公益法人や個人事業主やフリーランス以外の個人の売買行為等は営業には当たらないので不要です。
印紙を貼らなかった場合
印紙税課税文書への印紙貼付漏れは脱税になります。そのため罰則が課せられます。印紙税の額とその倍くらいの金額との合計額、つまり最初に納付すべき印紙税額の3倍ほどの過怠税がかかります。ただし、うっかり貼り忘れたなど主体的に不納付を申し出たときは、金額が1.1倍に軽減されます。
収入印紙代節約のための領収書の分割
では、領収書の切り方として、多額の代金を受け取った場合、収入印紙を節約するために工夫をしてもよいのでしょうか。たとえば、5万円の代金を受け取った場合、領収書を1枚で発行すると200円の収入印紙を貼らなくてはいけませんが、2万5,000円ずつに分けて切ると印紙を貼る必要がなくなります。このように収入印紙代金を節約するために領収書を複数枚で発行してもいいのでしょうか。領収書の分割は違法ではなく、節税方法として知られています。ただ、お客様に発行するものですから、その状況によってはモラルを問われることになるので注意が必要です。領収書の切り方ひとつでも、取引先へのイメージは変わりますから気を付けましょう。
相殺した時の領収書の切り方に気をつけよう
例えば、A社はB社から仕入れが5万円あります。同時にA社はB社に売上が7万5,000円ある場合を考えてみましょう。この場合、5万円分は相殺できる金額となります。なので、A社はB社から2万5,000円を受け取ることになります。このときに領収書はどのような切り方をするのがよいのでしょうか。
この場合、まず相殺分として5万円の領収書を発行します。そして、「上記金額を相殺いたしました」など、相殺であることを明記します。現金の受領をしていないので、金額にかかわらず収入印紙を貼る必要はありません。
そして、残りの2万5,000円分の入金があった際、その領収書を作成します。ポイントは、実際に金銭が移動しなくても、それぞれの金銭の出入りがわかるように領収書を発行しておくということです。
領収書の再発行について
領収書を再発行してほしいと依頼があったとしても、法律上、再発行の必要はありません。不正使用される可能性もありますから、再発行の依頼には応じられないと書いてある張り紙や領収書をみることもあります。とはいえ、取引先なので再発行に応じる場合、再発行であることを明記することを忘れないようにしましょう。
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