• 更新日 : 2024年12月6日

不動産取り纏め依頼書とは?買付証明書との違いや書き方・テンプレ

不動産購入の際には「買付証明書」という、購入の意思表示をする書類を提出する必要があります。しかし、買付証明書に似た「不動産取り纏め依頼書」も、不動産の購入希望者がいることを伝え、売却の意向を確認するために使用される書類です。

当記事では、不動産取り纏め依頼書と買付証明書の違い、また依頼書の書き方、注意点などを解説します。

不動産取り纏め依頼書とは?

不動産取り纏め依頼書とは、売却希望者の意向を確認し、取引をスムーズに進めるための基礎資料として使用される書類です。主に土地や建物の購入や売却を検討する際、関係者間で共有すべき情報を明確にし、手続きをスムーズに進める役割を果たします。

不動産取り纏め依頼書には、取引の目的や対象物件の詳細、依頼事項が記載されます。特に、複数の関係者が関与する場合には、情報伝達を効率化し、誤解やトラブルを未然に防ぐ重要な役割を担います。不動産取引の初期段階で使用されることが多く、円滑な取引のための基礎となる書類です。

不動産取り纏め依頼書と買付証明書との違い

不動産取り纏め依頼書と買付証明書は、不動産取引で使用される書類ですが、異なる役割を持つ書類です。取り纏め依頼書は、不動産業者が所有者に対し「購入希望者がいる」ことを伝え、売却の意向を確認するために作成されます。この書類は主に業者主導で作成され、売却の可能性を探る段階で使用されます。

一方、買付証明書は購入希望者が売主に対して正式な購入意思を表明し、具体的な条件を提示するために使用されます。この書類は購入希望者の意思を反映し、取引条件の明確化や合意形成を目的としています。取り纏め依頼書が初期段階で使用されるのに対し、買付証明書はより具体的な交渉段階で用いられる点が特徴です。

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不動産取り纏め依頼書の書き方

不動産取り纏め依頼書を作成する際は、以下の項目を漏れなく記載することが重要です。

依頼者情報誰が依頼をしているかを明確にするために、依頼者の氏名、住所、電話番号を記載します。
対象物件の情報取引の対象となる不動産を正確に特定できるよう、物件の所在地、地番、面積、現況、用途地域などの詳細情報を具体的に記載します。
依頼内容と条件売却希望価格や契約条件、希望する売却時期を記載します。また、買主の条件や優先順位なども記載することで、不動産業者に意向をしっかりと伝えられます。
提出先情報依頼書を送付する不動産業者やデベロッパーの名称、連絡先を記載します。
署名・押印依頼書には署名や押印が必要です。これにより、正式な文書としての効力が生じます。

不動産取り纏め依頼書の注意点

不動産取り纏め依頼書を作成する際には、不動産取り纏め依頼書には法的拘束力がないことを理解することが重要です。この書類は、不動産業者が売却希望者の意向を確認するために使用されるものであり、売買契約のように取引の確定を保証するものではありません。依頼書を作成・提出しただけでは、売主と買主の間で合意が成立したことにはならないため注意しましょう。

依頼書を作成する際には、記載内容を明確にすることが大切です。例えば、物件情報や売却希望条件を具体的に記載しておくことで、後の交渉がスムーズに進む可能性が高まります。一方で、情報が曖昧だと、不動産業者や買主との間で誤解が生じる原因となるため注意が必要です。

また、依頼書に署名や押印をする際には、不動産業者から説明を十分に受け、内容を正確に理解することが求められます。不明点がある場合は必ずその場で質問し、納得したうえで署名・押印を行いましょう。不動産取り纏め依頼書は法的拘束力がないとはいえ、後の交渉に影響を与えるため、慎重に扱う必要があります。

取り纏め依頼書を正しく理解しトラブルを防ごう

不動産取り纏め依頼書は、不動産取引において売却希望者の意向を確認するために利用される書類です。法的拘束力はありませんが、後の交渉に影響を与えるため、記載内容を具体的かつ正確にする必要があります。

不動産取り纏め依頼書を作成する際には依頼者情報や対象の物件情報など、複数の情報を漏れなく記載します。テンプレートを使用すれば、あらかじめ項目が記載されており、必要な情報をいれるだけで簡単に作成可能です。


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