• 更新日 : 2024年7月17日

内部統制監査とは?内部監査との違いや実施手順・確認ポイントを解説

金融商品取引法上の規制のひとつに内部統制監査があります。金融庁に対して、有価証券報告書とともに提出する内部統制報告書を作成する目的で行われる必要な業務であり、重要な意味を持つ体制のことです。

本記事では、内部統制監査の種類と目的、内部統制監査でチェックされるポイントを解説します。

内部統制監査とは

内部統制監査とは?内部監査との違いや実施手順・確認ポイントを解説
内部統制監査とは、企業が作成した内部統制報告書が適正な内容かどうかを監査法人が監査することです。社内の監査室ではなく、外部の監査法人が監査を行い、会計監査と同じ担当者がその役割を担います。ミスや不正を防止する目的で内部統制評価に照らし合わして確認されるもので、ミスや不正がされていないかを確認する重要な監査ともいえます。

内部監査との違い

内部統制監査とよく似た言葉に、「内部監査」があります。「統制」の文字の有無だけで内容がまったく異なるので、要注意です。

内部統制監査は外部の監査法人による監査を指すのに対し、内部監査は内部統制が正常に機能しているかどうかの確認を指します。そもそも内部監査とは内部統制の一部であり、担当者も社内の人材です。法令や社内規定などが順守されているかを確認するのが仕事となります。

内部統制監査と内部監査の主な違いは、下表のとおりです。

内部統制監査内部監査
監査人外部の監査法人社内の担当者
目的内部統制報告書の内容について監査する法令や社内規定などが遵守されているかを確認する

なお、上場企業の内部監査部門は、J-SOXへの対応も求められます。J-SOX(正式名称:金融商品取引法に基づく内部統制報告制度)とは、上場企業などに対し、財務諸表の信頼性を確保するために、内部統制の整備・運用及び評価を求めるものです。

内部監査は経営の健全性や効率性、法令順守を確保することが目的ですが、一方でJ-SOXは投資家保護のために財務報告と信頼性を向上させることが目的です。また、内部監査は任意であるものの、J-SOXは上場企業にとって義務である点も違いと言えます。

会計監査との違い

もうひとつ内部統制監査によく似たものに会計監査があります。第三者である公認会計士や監査法人が実施するという点は同じですが、チェックする内容が異なります。内部統制監査は内部統制報告書の内容と実情を照らし合わせるのに対し、会計監査は会社が作成した財務諸表をもとに行う監査です。確認する書類が異なる点を覚えておきましょう。

内部統制監査と会計監査の違いは、下表のとおりです。

内部統制監査会計監査
確認する書類内部統制報告書財務諸表

内部統制監査報告書とは

内部統制監査とは?内部監査との違いや実施手順・確認ポイントを解説
内部統制監査報告書とは、会社が作成した内部統制報告書を第三者である監査法人や公認会計士が監査した内容をまとめた報告書です。社内で作成された内部統制報告書だけでは客観性に欠ける、ミスや不正がある可能性があることを念頭に置き、第三者に客観的に確認してもらった報告書と考えればよいでしょう。

内部統制監査報告書の記載内容

内部統制監査報告書には、監査人による以下の種類のいずれかの意見が結論として掲載されることになります。

種類意味
無限定適正意見内部統制報告書の記載がすべての重要な点において適正であることを表明
限定付適正意見内部統制報告書の記載がすべての重要な点において一部に不適切なものがあるが全体として虚偽にはならないことを表明
不適正意見内部統制報告書の記載が全体として虚偽の表示であることを表明
意見不表明内部統制報告書の記載の評価について重要な手続きができず意見表明ができなかったことを表明

内部統制報告書との違い

内部統制報告書は、金融商品取引法で内部統制が義務化されている企業が有価証券報告書とともに提出するために作成する書類です。内部監査が正常に機能しているか、その成果はどうなったのかを作成する社内の担当者が作成します。

内部統制報告書を作成しただけでは客観性は認められず、内部統制報告書を公認会計士や監査法人に監査してもらわなければなりません。つまり、監査なしに内部統制報告書を金融庁に提出することはできません。内部統制報告書を作成し、外部による監査を受けて初めて提出できるようになります。

内部統制監査が実施されるまでの流れ

内部統制監査とは?内部監査との違いや実施手順・確認ポイントを解説
内部統制監査は、以下の流れで実施されます。

  1. 内部統制の整備状況の確認
  2. 不備への対応や整備状況に対する評価の確認
  3. 内部統制の運用状況の確認
  4. 不備への対応や整備状況に対する評価の確認
  5. 最終的な不備の集計と「開示すべき不備」に当たるかの判断
  6. 内部統制報告書を作成
  7. 監査法人や公認会計士などの外部監査
  8. 内部統制報告書および内部統制監査報告書の公表

1~5に関しては作成する企業側で行います。このフローで集計ミスや隠ぺいなどの不正が行われていないかを監査するのが7となります。上記の流れで内部統制監査が実施され、最終的に内部統制報告書と内部統制監査報告書が公表されるのです。

内部統制監査で評価されるポイント

内部統制監査とは?内部監査との違いや実施手順・確認ポイントを解説
内部統制監査で評価されるポイントは以下の6つです。

  • 実在性
  • 網羅性
  • 権利と義務の帰属
  • 評価の妥当性
  • 期間配分の適切性
  • 表示の妥当性

これらはアサーションの構成要素とも呼ばれ、経営者の主張と和訳されます。内部統制におけるアサーションについては、こちらの記事も参考にしてください。

実在性

実在性とは、会社の資産や負債が実際に存在することを指します。実際取引や会計事象が発生している事実も実在性に含まれます。財務諸表においてこれらの取引が行われていることが、以下の5つの要素が成立する前提です。現預金と帳簿の一致や製品の在庫状況がこれに該当します。

網羅性

網羅性とは、財務諸表にて記載されている資産や負債、取引などがもれなく計上されていことを指します。一つでも抜けていれば網羅性が確保できていないと判断されるのです。買掛金の未計上などがこれに該当するため、このような項目がないかを内部統制監査では監査します。

権利と義務の帰属

権利と義務の帰属とは、貸借対照表に計上されている資産に対する権利および負債に対する義務が計上した企業に帰属している状態のことです。権利関係を確認するために必要な項目で、内部統制監査においては権利と義務が明確に明記されているか、不自然なものはないかを監査します。

評価の妥当性

評価の妥当性とは、企業が持つ資産や負債を適正な価格で計上しているかという要素です。計上時点の評価もそうですが、将来的な対価や負担に見合った計上をしなければなりません。特に有価証券などの時価基準が適用されるものに関しては、市場変動があった場合に適切な再評価をする必要があります。

内部統制監査ではこれらが適正価格で算出されているかを確認します。

期間配分の適切性

期間配分の適切性とは、取引や会計事象が適切な期間、つまり会計期間で計上されているかという点です。収益や費用が適切な期間で計上されているかの項目もこれに該当します。内部統制監査では、取引や会計事象が会計期間内に行われているものかどうかを判断します。

表示の妥当性

表示の妥当性とは、財務諸表内に資産や負債などの項目が適切に記載されているかどうかを判断する要素です。記載されている借入が固定負債流動負債かなどの総合的な妥当性を内部統制監査では実施します。

まとめ

内部統制を実施している企業は、内部統制監査を受けることでより信頼性の高い内部統制報告書を公表できます。社内で作成しただけでは防げないミスや不正を検知することで、あとあとのトラブルや信用失墜を防げます。第三者に依頼しなければならない点はネックに感じる担当者もいるかもしれませんが、内部統制がきちんと機能していることを対外的にアピールできるため、内部統制監査を公認会計士や監査法人に依頼するようにしてください。

よくある質問

内部統制監査とはどのようなもの?

内部統制監査とは、企業が作成した内部統制報告書が適正な内容かどうかを監査法人が監査することです。外部の監査法人が監査を行い、ミスや不正を防止する目的で内部統制評価に照らし合わして確認されます。

内部統制監査と内部監査の関係は?

内部統制監査が外部の監査法人による監査であるのに対し、内部監査は内部統制が正常に機能しているかどうかを確認することです。内部監査は内部統制の一部であり、担当者も社内の人材です。

内部統制監査制度の改正内容は?

2024年4月1日、内部統制監査制度が改訂されました。内部統制の有効性をより高めるために、監査人が行う内部統制監査の手続を強化することを目的として行われたものです。 主な改定内容は以下になります。

  • 内部統制の目的
  • 基本的要素
  • 評価範囲の見直し


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事