- 更新日 : 2023年7月6日
【証券取引所別】上場審査の基準を紹介|通過できない理由や再編ポイントも

上場するためにクリアするべき基準があることは知っているものの、具体的な詳細がわからない方もいるのではないでしょうか。上場するためには、形式要件と実質審査基準の2種類の基準を満たす必要があります。2種類の基準の詳細を理解していないと、上場する際の対策ができません。
本記事では、上場に必要な基準を解説したうえで、証券取引所別の条件を詳しく解説します。上場審査に落ちる理由も解説するため、上場を目指している方はぜひ参考にしてください。
目次
上場するためにクリアする基準は2種類
上場するためには、クリアするべき基準が「形式要件」と「実質審査基準」の2種類があります。
形式要件とは、企業が株式上場を申請する際に必要とされる条件のことです。株主の数や株式の流通量、企業の時価総額や利益などが含まれます。形式要件は、基本的に受付基準と不受理事項の2つに分けられます。
実質審査基準とは、企業が基本的な形式要件を満たした後、上場審査に進む際に参照される評価の基準のことです。基準は、どの市場でも一律に適用され、公正な審査が行われることが保証されています。
【証券取引所別】上場審査基準の形式要件
ここでは、証券取引所別に上場審査基準の形式要件を解説します。
紹介する証券取引所は、以下の通りです。
- 東京証券取引所
- 名古屋証券取引所
- 札幌証券取引所
- 福岡証券取引所
それぞれの証券取引所の特徴を見ていきましょう。
東京証券取引所
東京証券取引所には、プライム市場とスタンダード市場、グロース市場の3種類があります。
各市場に上場するための条件は以下の通りです。
プライム市場 | スタンダード市場 | グロース市場 | |
株主数 | 800人以上 | 400人以上 | 150人以上 |
流通株式数 | ・流通株式数2万単位以上 ・流通株式時価総額100億円以上 ・流通株式比率 35%以上 | ・流通株式数 2,000単位以上 ・流通株式時価総額 10億円以上(原則として上場に係る公募等の価格等に、上場時において見込まれる流通株式数を乗じて得た額) ・流通株式比率 25%以上 | ・流通株式数 1,000単位以上 ・流通株式時価総額 5億円以上(原則として上場に係る公募等の価格等に、上場時において見込まれる流通株式数を乗じて得た額) ・流通株式比率 25%以上 |
時価総額 | 250億円以上 | ー | ー |
純資産の額 | 連結純資産の額が50億円以上 | 連結純資産の額が正であること | ー |
利益の額または売上高 | ・最近2年間の利益額の総額が 25 億円以上であること ・最近1年間における売上高が 100 億円以上である場合で、時価総額が 1,000 億円以上となる見込みのあること | 最近1年間における利益の額が1億円以上であること | ー |
事業継続年数 | 3か年以前から株式会社として継続的に事業活動をしていること | 3か年以前から株式会社として継続的に事業活動をしていること | 1か年以前から株式会社として継続的に事業活動をしていること |
プライム市場とは、時価総額が大きな企業が対象の市場です。スタンダード市場は、東証二部やマザーズ、JASDAQに上場している企業のうち、一定の時価総額を持つ企業を対象としています。グロース市場は、成長が期待できるベンチャー企業が対象です。
名古屋証券取引所
名古屋証券取引所には、メイン市場、プレミア市場とネクスト市場の3つがあります。
各市場に上場するための基準は以下の通りです。
メイン市場 | プレミア市場 | ネクスト市場 | |
株主数 | 300人以上 | 800人以上 | 150人以上 |
流通株式数 | ・流通株式数 2,000単位以上かつ上場株式数の25%以上 ・上場日の前日までに公募又は売出しを1,000単位又は上場株式数の10%のいずれか多い株式数以上を行うこと | 流通株式数が2万単位以上かつ流通株式比率が35%以上 | - |
時価総額 | 10億円以上 | 250億円以上 | 3億円以上 |
純資産の額 | 連結純資産の額が正 | 連結純資産の額が50億円以上 (かつ単体純資産の額 正) | - |
利益の額または売上高 | 最近1年間の利益の額 1億円以上 | 最近2年間の利益の額 総額25億円以上 又は 最近1年間の連結売上高が100億円以上かつ時価総額が1,000億円以上 | - |
事業継続年数 | 3年以前から株式会社として継続的に事業活動をしていること | 同左 | 1年以前から株式会社として継続的に事業活動をしていること |
メイン市場とは、安定した経営基盤を持ち、良好な事業成果による評価を市場から得られている企業が対象です。投資家が長期的に投資し続けることが可能な企業向けの市場を指します。
プレミア市場は、優れた収益と健全な財務状態を持ち、高い評価を市場から受けている企業を対象とした市場です。投資家が長期的に投資を続けることが可能な魅力的な投資対象となります。
ネクスト市場は事業実績の観点からリスクを有するものの、将来のプレミア市場又はメイン市場への市場区分の変更を見据えた事業計画及びその進捗の適時・適切な開示が行われ、一定の市場評価を得ながら成長を目指す企業向けの市場です。
札幌証券取引所
札幌証券取引所には、アンビシャス市場と本則市場の2種類があります。
各市場に上場するための基準は以下の通りです。
本則市場 | アンビシャス市場 | |
株主数 | 株主数が300人以上 | ・500単位以上の公募又は売出し ・株主数 100人以上 |
流通株式数 | 上場時の流通株式数2,000単位以上かつ上場株式数の25%以上 上場日の前日までに公募又は売出しを1,000単位又は上場株式数の10%のいずれか多い株式数以上行うこと | 基準なし |
時価総額 | 上場日に10億円以上 | 基準なし |
純資産の額 | 3億円以上 | 1億円以上(1円以上でも認められる場合あり) |
利益の額または売上高 | 最近1年間の経常利益が5,000万円以上 | ・最近1年間の営業利益の額が「正」 ・営業利益の額が「正」でない場合において、収益の向上が期待できる場合を含む |
事業継続年数 | 3年以前から取締役会を設置して事業活動を継続 | 1年以前から取締役会を設置して事業活動を継続 |
アンビシャス市場とは、近い未来に本格的な市場へ進出を目指す中小または中堅企業を対象とした育成を目的とした市場で北海道に関連のある企業を対象としています。本則市場とは、一定の実績を持っている企業を対象としている市場のことです。
福岡証券取引所
福岡証券取引所には、本則市場とQ-Boardがあります。
それぞれの市場で上場するための基準は以下の通りです。
本則市場 | Q-Board | |
株主数 | 300人以上 | 200人以上 |
流通株式数 | 流通株式数2,000単位以上かつ上場株式数の25%以上 又は 上場日の前日までに公募又は売出しを1,000単位又は上場株式数の10%のいずれか多い株式数以上を行うこと | 500単位以上の公募 |
時価総額 | 10億円以上 | 3億円以上 |
純資産の額 | 連結純資産の額が3億円以上、かつ単体の純資産が正 | 連結・単体純資産の額が正 |
利益の額または売上高 | 最近1年間で5,000万円以上の経常利益 | 成長可能事業の売上高が計上されていること |
事業継続年数 | 3年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること | 1年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること |
本則市場とは、一定の成果を上げており、安定した経営と同時に成長の可能性がある企業を対象としています。Q-Boardとは、成長の可能性がある企業を対象にしている市場のことで、九州に本店がある企業などを対象としています。
上場審査基準の実質審査基準
上場審査基準の実質審査基準には、以下の5つの項目があります。
- 企業の継続性および収益性
- 企業経営の健全性
- 企業のコーポレートガバナンスおよび内部管理体制の有効性
- 企業内容などの開示の適正性
- その他公益または投資者保護の観点から東証が必要と認める事項
それぞれの基準の特徴や重視されるポイントなどを解説するので、参考にしてください。
企業の継続性および収益性
審査では、企業が長期的に存続できるか、収益が安定しているかどうかが評価されます。企業が持続的な成長や収益性を示せない場合、上場への適性が認められないことがあります。
事業計画では、しっかりとした事業基盤が既に構築されていることやこれから構築される予定があることが重要です。事業を取り巻く環境やリスク管理についても、すべての要素に対応することが求められます。
企業経営の健全性
審査では、企業が行っている事業が公平で誠実に運営されているかが評価の対象です。
健全性の評価の対象外となるものは主に以下の通りです。
- 企業が取引や経営活動を通じて不適切に利益を得たり与えたりしている状況
- 親会社が存在し、その企業グループ全体の運営が親会社から独立している状態
上記以外にも該当する状況や状態があるため、公正で誠実な企業経営が求められます。
企業のコーポレートガバナンスおよび内部管理体制の有効性
企業内において、社外の方に経営を監視されるコーポレートガバナンスの仕組みや内部管理の整備が整っているかどうかが審査されます。
審査の対象外となるものは以下の通りです。
- 内部統制システムが適切に設置・運用されている
- 内部統制システムを安定して維持するために必要なスタッフが十分に配置されている
- 会計の処理が適切に設計・実施されている
企業の評価を上げ、上場審査に通過するためにも、上記内容を意識しましょう。
企業内容などの開示の適正性
投資家は企業の会社情報を確認して、投資の判断をするため、審査に通過するためにも開示の適正性は必要です。きちんと開示できる社内体制や情報管理体制が求められます。
具体的には、会社の情報が管理されて投資家へ提供できる状態であることや、開示用の文書が法律に基づいて作られている体制が必要とされます。
その他公益または投資者保護の観点から東証が必要と認める事項
公益および投資家保護の観点から必要と認められるかどうかも審査の基準です。
主に以下の基準で審査が行われます。
- 株主の権利内容やその行使が公共の利益や投資家の保護に適していること
- 経営や業績に大きな影響を与えるような争いや紛争を抱えていないこと
- 反社会的勢力への関与を防ぐための社内体制が確立されており、実施状況が公共の利益や投資家の保護に適していること
上記の内容を確認したうえ、公益と投資家保護の体制を整えることが重要です。
上場審査に落ちる主な理由
上場審査に落ちる主な理由は、以下の3つです。
- 経営者が不正な取引を行っている
- 業績予測を達成できていない
- システム上に不備がある
上場審査に落ちる理由の1つは、経営者が不正な取引を行っていることが挙げられます。不正な取引には、利益供与や関連当事者取引などがあります。また、業績予測が達成できないことで審査に落ちる場合もあるでしょう。業績予測を達成できていないことで、投資家は業績に対して不安になる可能性があります。
システム上の不備があると、企業情報や個人情報が流失する場合があるため、上場企業として適していないと判断されます。
まとめ
上場するためには、形式要件と実質審査基準の2種類の基準をクリアしなければなりません。今回紹介した東京証券取引所や名古屋証券取引所などは取引所によって、形式要件の基準が異なるため注意が必要です。
上場審査に落ちる理由には、経営者が不正な取引を行っていることやシステム上の不備があることが挙げられます。今回解説した、2種類の基準と審査に落ちる理由を把握したうえで、1つずつできていないところを減らしましょう。

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株式会社Natee 取締役CFO 小澤 孝仁様

よくある質問
上場審査基準の形式要件は?
上場審査基準の形式要件とは、企業が上場を申告する際の条件となる基準のことを指します。 形式要件の項目は、主に以下の通りです。
- 株主数
- 流通株式数
- 時価総額
- 純資産の額
- 事業継続年数
上場審査基準の実質審査基準は?
上場審査基準の実質審査基準とは、形式要件を通過した企業が審査を受ける際の基準です。 実質審査基準の項目は以下の通りです。
- 企業の継続性および収益性
- 企業経営の健全性
- 企業のコーポレートガバナンスおよび内部管理体制の有効性
- 企業内容などの開示の適正性
- その他公益または投資者保護の観点から東証が必要と認める事項
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