• 更新日 : 2024年7月17日

従業員持株会とは?仕組みやメリット、注意点を解説

従業員持株会とは、従業員に対して、定期的な自社株式の購入をサポートする制度です。従業員側は資産形成の実現、会社側は福利厚生の充実といったメリットをそれぞれ得られます。

一方で、インサイダー取引への抵触や議決権比率に注意しながらの運用が求められます。本記事ではこれらの注意点に触れつつ、従業員持株会の仕組みやメリット、設立プロセスを解説します。

従業員持株会とは

はじめに、従業員持株会の定義や仕組み、運営・管理体制を解説します。

従業員持株会の定義

従業員持株会とは、従業員による定期的な自社株式の購入をサポートする制度です。
福利厚生の一環として行われるケースが多いことから、基本的に従業員の加入は任意です。

ただし、多くの企業では自社株式を購入しやすくする目的で、購入資金の給与控除や奨励金の支給といった便宜を与えています。

従業員持株会の仕組み

従業員持株会の基本的な仕組みは以下のとおりです。

  1. 加入している従業員の給与天引きにより、自社株式を取得する原資を確保する
  2. 確保した現金によって、持株会が自社株式を購入する
  3. 天引きされた金額(拠出金)の割合に応じて、株式が各従業員に配分される

従業員側の視点から見ると、給与の一部で自社株式を購入する仕組みです。

従業員持株会の運営・管理体制

従業員持株会は、民法上の組合として設立されるケースが一般的です。
管理および運営に関しては、社内で実施するケースもあるものの、多くの場合は外部の証券会社などに委託されます。

従業員持株会で従業員が得られる3つのメリット

従業員持株会への参加により、従業員には以下3つのメリットがもたらされます。

メリット1:簡単に資産形成できる

従業員持株会に加入すると、給与やボーナスから天引きされた資金で株式を購入するため、資金の入金や購入といった手間がかかりません。また、自ら銘柄を選定したり、投資するタイミングを決定したりする煩わしさもありません。

そのため、購入した株式の価格上昇によって、いつの間にか資産が増えることが期待できます。また、定期的に配当金を得ることも可能です。

メリット2:少額から株式投資を行える

基本的に、株式の売買は100株単位で実施されます。そのため、最低でも数万円かそれ以上の資金がなければ、株式投資を行うのは難しいです。

一方で従業員持株会に加入すると、1株単位で購入可能です。
1,000円〜10,000円程度の少額から投資を開始できるため、日々の生活に支障を来さずに済みます。

メリット3:奨励金を得られる場合もある

自社株式の購入に際して奨励金を得られる場合、自ら投資するよりもお得に資産形成できます。
例えば奨励金の割合が10%に設定されている企業なら、10,000円を拠出することで、1,000円分多く株式を購入(11,000円分の株式を購入)できます。

従業員持株会を導入する企業における3つのメリット

従業員持株会を導入する企業が期待できるメリットは以下の3点です。

メリット1:福利厚生を充実させることができる

企業は従業員持株会の導入により、福利厚生を充実させることができます。
奨励金の支給や資産形成の機会を提供するため、従業員満足度の向上にもつながります。

これにより、離職率の低下や生産性の向上といった効果が期待できるでしょう。また、対外的にも福利厚生に力を入れている企業だという良い印象をアピールできます。

以下の記事では従業員満足度(ES)について、調査方法や向上への取り組みを解説しておりますので、併せてご参照ください。

メリット2:経営を安定化できる

社内の従業員に株式を取得してもらうことで、長期で株式を保有する株主の割合を高めることができます。

それにより、第三者による敵対的買収のリスクを軽減できます。また、短期利益を追求する株主の意向で意思決定を妨害される事態も回避できます。

メリット3:経営に対する従業員の参画意識を高めることができる

株式を保有している従業員にとって、業績や株価の向上は自らの資産増加や配当金の増額といった便益につながります。そのため、主体的に会社の成長に貢献しようとする意欲が高まりやすくなります。

従業員持株会の設立プロセス

本章では、従業員持株会の設立手続きを流れに沿って解説します。

手順1:規約や細則の作成

はじめに、従業員持株会の規約、および運営細則を作成します。
一度作成した規約の改正は難しいため、将来的に変更する可能性がある項目(株式保有数の上限など)は規約ではなく細則に盛り込むことがおすすめです。

手順2:理事などの選任と取締役会による承認

次に、設立発起人、理事(理事長)、監事を選任します。
発起人と理事・監事の兼任は問題ありませんが、取締役がこれらの役職を兼任することは認められません。したがって、一般的には従業員から選任します。

各役職の人材を選任したら、従業員持株会の設立を取締役会で承認します。
この際、給与天引きのルールや奨励金支給に関する事項なども承認を受けなくてはいけません。

手順3:銀行口座の開設と覚書の締結

設立の承認を終えたら、従業員持株会で用いる銀行口座の開設、および契約締結などで必要な印鑑を作成します。

この手続きを終えたら、企業と持株会の間で覚書を締結します。
覚書には、持株会の目的外利用の禁止や企業側による手数料負担などに関する項目が盛り込まれます。

手順4:会員の募集・運用開始

ここまでの手続きを終えたら、実際に従業員持株会に加入する社員を募ります。
一般的には、従業員への説明会を開催し、賛同した従業員に入会してもらいます。説明会では、規約や細則の概要、運用利回り、リスクなどについて説明します。

入会や資金の拠出が完了したら、実際に従業員持株会の運用が開始されます。

参考サイト:税理士法人AKJパートナーズ「非上場企業における従業員持株会の活用

法務視点での従業員持株会に関する2つの注意点

最後に、法務の視点から従業員持株会の運用で注意すべき2つのポイントを解説します。

注意点1:インサイダー取引への抵触

一定の計画にしたがって行う定時・定額の買い付け(各従業員1回あたりの拠出額が 100万円未満)であれば、たとえ未公表の重要事実を知っていても、インサイダー取引規制の適用除外となります。

ただし、以下のケースに該当する場合にはインサイダー取引に抵触する恐れがあります。

  • 未公表の重要事実を知った上で、持株会から引き出した株式を売却する
  • 未公表の重要事実を知った上で、個別に株式を購入する

こうしたリスクを避けるためには、会社側で売買のルールを厳格化したり、インサイダー取引に関する研修を行ったりすることが効果的です。

参考サイト:JPX「インサイダー取引に関する取引相談 FAQ 集

注意点2:従業員の保有比率と議決権

各従業員が一定以上の株式を保有すると、経営上の意思決定に支障を来すリスクがあります。なぜならば、持株数が一定水準を超えることで、株主としての権利が与えられるためです。

こうしたリスクを軽減するためには、議決権がない株式を交付したり、保有比率に上限を設けたりする施策が効果的です。

議決権比率や、会社経営に必要な持株比率について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご参照ください。

まとめ

従業員持株会の導入で従業員のモチベーション向上などのメリットがもたらされることは、企業価値の向上にもつながります。
また今後は、より一層従業員にとって働きやすい環境が重視されると考えられます。

そのため、福利厚生の一環として従業員持株会の導入は有効な選択肢となるでしょう。


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