- 更新日 : 2024年7月12日
内部統制システムを整備するメリットは?内容やポイントを説明
内部統制システムの整備は一部の企業で義務化されています。義務の対象になっていない企業も整備が可能で、いくつかのメリットを享受できるでしょう。ただし、内部統制システム整備にはいくつかの注意点があり、整備前から時間を掛けて取り組まなければならないものもあります。
本記事では内部統制システムの概要と義務化された背景、整備するメリットや整備する際のポイントを解説します。
目次
内部統制システムとは
内部統制システムとは、健全な経営を営むために全社員が守るべきルールや仕組みのことです。対象は従業員だけではなく、経営者や経営陣を含めた全体になります。株主や取締役会から経営者に対して実施されるコーポレートガバナンスよりも対象が広いと覚えておきましょう。
内部統制を構築し、情報漏洩のリスクや不正会計、その他のミスなどを防ぐ効果が期待されています。企業が安定的な経営を行い、健全に成長していくために必要不可欠なシステムなのです。
内部統制の詳細について知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
一部の企業で内部統制が義務化されている理由
内部統制は、以下の条件に該当する企業に対して義務化されています。
内部統制の整備・運用は、基本的には自社で行うことを前提としています。しかし、会社法第362条5項で定義される大会社や、金融商取引法第24条4の4第1項が定める上場企業には、内部統制の構築と整備、運用が義務付けられています。
背景には内部統制の機能不全による外部への悪影響が他社に比べて大きい点があるでしょう。国内の経済や産業を脅かす可能性もあることから、内部統制が義務化されているのです。
内部統制システムを整備するメリット
内部統制システムを整備すると、以下のメリットを享受できます。
- 不正を防止できる
- 業務効率を向上できる
- 社員のモチベーションが向上する
- 民事責任や刑事責任のリスクを軽減できる
どのようなメリットなのか、各章で詳しく解説します。
不正を防止できる
内部統制システムを整備するということは、社内ルールの整備や業務チェックの徹底をすることと同義です。そのため、形骸化しているルールなどを含めて、不正を防止できる体制が整います。
また、内部統制によって粉飾決算や経費の不正申請をはじめとした不正の防止にも効果的。クリーンな会社経営をしている企業として、社会的信用の獲得も期待できます。
業務効率を向上できる
各業務のマニュアルの見直しも内部統制の整備には欠かせません。今まで気が付かなかった課題を浮き彫りにし、それに対する解決策を検討・実行するため、結果的に業務効率の改善につながるかもしれません。
そもそも、内部統制は企業が存続するうえで必要な施策とされています。業務の効率化や情報伝達のスピード感は非常に重要視されており、それに比例する形でチェック体制も整備しなければなりません。内部統制を構築する時点でこれらの課題をクリアにするため、業務効率化が期待できるでしょう。
社員のモチベーションが向上する
企業の透明性を保障する内部統制は、社外だけではなく社内にも大きな影響を及ぼします。各種業務が見える化されることで従業員の信頼度が向上する効果が見込めます。また、業務効率化とも密接な関係があるため、負担軽減という意味でも従業員のモチベーション向上に役立つでしょう。
民事責任や刑事責任のリスクを軽減できる
内部統制を整備しておくと、民事責任や刑事責任のリスクを軽減できる可能性が高くなります。
民事事件の観点では、従業員が自家用車で事故を起こした場合など従業員の不祥事に対し、会社が責任を負わずに済んだ判例が出ています。企業が内部統制を実施していたことが認められ、従業員が働いた不正の責任は企業にはないとする最高裁判決です。会社ぐるみの場合は別ですが、従業員の独断で問題が発生した場合に企業が被害を受ける可能性が低くなるでしょう。
刑事事件も同様に、リスク軽減が期待できます。経営者や従業員が違反行為をしないように体制を整えている事実が認められるため、企業に対する処罰が課されない可能性があるのです。内部統制を整備することで、企業の賠償責任や処罰リスクを減らすことができるでしょう。
内部統制システムで整備する内容
内部統制システムで整備する中身は、会社法施行規則第100条に以下のように記載されています。
二 当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三 当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四 当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
ロ 当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ 当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ 当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(参考:会社法施行規則第100条)
社内の組織構造から人員に至るまで、細かく規定されています。上記の内容を漏れなく満たすことで、内部統制システムが整備できたと言えるでしょう。
内部統制システムを整備する際のポイント
内部統制システムを整備する際のポイントがいくつか存在していますが、そのうち欠かせないものとして以下の2点があります。
- 構成員の役割を明確にする
- 全社に浸透させる
構成員の役割を明確にする
構成員とは前章で挙げた、内部統制システムを整備するうえで重要な人物のことです。この時、その構成員が何の役割を持っているかを明確にすることで、効果的に内部統制システムを動かすことができるでしょう。
特に金融商取引法における評価・監査基準では、各構成員が果たす役割について具体的に決まっています。会社法では明記されていないものの、役割を明確にすることで内部統制システムが上手く稼働するかどうかが決まります。
全社に浸透させる
内部統制システムの当事者は、その会社に所属する全員です。構成員だけが順守すればいいわけではなく、全社一丸となって取り組まなければなりません。
社内研修やOJTと言った形で内部統制システムの重要性や内容を共有し、全社に浸透させる必要があります。加えて内部統制システムの意識を持って業務を行うことで、さまざまなメリットを受けられることも伝えると効果的です。全社で浸透させるために、教育の機会を可能な限り増やすことをおすすめします。
整備状況を評価する「内部統制報告制度」とは
内部統制報告制度は、2006年に金融商取引法に基づいて導入された制度です。経営者が自社の内部統制が整備できているか、運用できているかを評価した報告しで、金融庁への提出が義務付けられています。また、法律で全体に向けて開示することが規定されています。監査法人による監査対象である点にも注意しましょう。
内部統制報告書の提出がなかった場合や虚偽・偽りがあった場合、以下の刑事責任が課されます。
- 虚偽記載:5年以上の懲役もしくは500万円以下の罰金
- 不提出:5年以上の懲役もしくは500万円以下の罰金
- 両方:法人に対し5億円以下の罰金
決して軽い刑罰ではありませんし、何よりも企業の信頼問題になるでしょう。内部統制システムを整備・運用する以上、提出義務と内容の精査を怠ってはいけません。
まとめ
内部統制システムを整備すると、さまざまなメリットを受けられます。義務化されている企業以外でも構築・運営をすることで、企業の成長を加速させられるかもしれません。報告書の提出義務なども付帯しますが、企業の発展を考えるのであれば、整備しておいて損はないでしょう。
よくある質問
内部統制システムとは?
内部統制システムとは、企業が健全な経営を営むために全社員が守るべきルールや仕組みのことです。対象は従業員だけではなく、経営者や経営陣を含めた全体になります。
内部統制システムを整備するメリットは?
内部統制システムを整備すると、以下のメリットを享受できます。
- 不正を防止できる
- 業務効率を向上できる
- 社員のモチベーションが向上する
- 民事責任や刑事責任のリスクを軽減できる
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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