- 更新日 : 2025年11月25日
従業員持株会とは?仕組みやメリット・デメリット、非上場企業の注意点
従業員持株会とは、従業員に対して、定期的な自社株式の購入をサポートする制度です。従業員側は資産形成の実現、会社側は福利厚生の充実といったメリットをそれぞれ得られます。
一方で、インサイダー取引への抵触や議決権比率に注意しながらの運用が求められます。
制度導入を検討する経営者や、「入るべきか」悩む従業員は、従業員持株会の仕組みとデメリットの理解が必要です。
本記事ではこれらの注意点に触れつつ、従業員持株会の仕組みやメリット、設立プロセスを解説します。
目次
従業員持株会とは
従業員持株会とは、従業員による定期的な自社株式の購入をサポートする制度です。
福利厚生の一環として行われるケースが多いことから、基本的に従業員の加入は任意です。
ただし、多くの企業では自社株式を購入しやすくする目的で、購入資金の給与控除や奨励金の支給といった便宜を与えています。
従業員持株会の仕組み
従業員持株会の基本的な仕組みは、従業員が毎月の給与や賞与から拠出した資金(拠出金)で、自社株式を定期的に購入していく仕組みです。
- 加入している従業員の給与天引きにより、自社株式を取得する原資を確保する
- 確保した現金によって、持株会が自社株式を購入する
- 天引きされた金額(拠出金)の割合に応じて、株式が各従業員に配分される
従業員側の視点から見ると、給与の一部で自社株式を購入する仕組みです。
従業員持株会の運営・管理体制
従業員持株会は、民法上の組合として設立されるケースが一般的です。
管理および運営に関しては、社内で実施するケースもあるものの、多くの場合は外部の証券会社などに委託されます。
従業員持株会で従業員が得られる3つのメリット
従業員持株会への参加により、従業員が得られるメリットには、少額から給与天引きで自動的に投資でき、奨励金によって有利に資産形成を始められる点です。 投資経験がなくても、定期的に一定額を購入し続ける「ドルコスト平均法」の効果により、長期的な資産形成も期待できるでしょう。
メリット1:簡単に資産形成できる
従業員持株会に加入すると、給与やボーナスから天引きされた資金で株式を購入するため、資金の入金や購入といった手間がかかりません。また、自ら銘柄を選定したり、投資するタイミングを決定したりする煩わしさもありません。
そのため、購入した株式の価格上昇によって、いつの間にか資産が増えることが期待できます。また、定期的に配当金を得ることも可能です。
メリット2:少額から株式投資を行える
基本的に、株式の売買は100株単位で実施されます。そのため、最低でも数万円かそれ以上の資金がなければ、株式投資を行うのは難しいです。
一方で従業員持株会に加入すると、1株単位で購入可能です。
1,000円〜10,000円程度の少額から投資を開始できるため、日々の生活に支障を来さずに済みます。
メリット3:奨励金を得られる場合もある
自社株式の購入に際して奨励金を得られる場合、自ら投資するよりもお得に資産形成できます。
例えば奨励金の割合が10%に設定されている企業なら、10,000円を拠出することで、1,000円分多く株式を購入(11,000円分の株式を購入)できます。
従業員持株会での従業員側のデメリット
資産が自社に集中しすぎること、そして特に非上場企業の場合は売却(現金化)が難しい点が主な理由です。 会社の業績が悪化した場合、給与や賞与の減少と、保有する自社株の価値下落(資産減少)が同時に起こるリスクを負うことになります。
1. 資産の「集中リスク」
自身の「人的資本(給与所得)」と「金融資産(株式)」が、どちらも勤務先の会社に依存している状態になります。 もし会社が倒産するような最悪の事態になれば、職と資産の両方を同時に失うことになりかねません。このリスクを理解しておくことが何よりも大切です。
2. 売却(現金化)の難しさ
持株会で保有する株式は、市場ですぐに売却できません。 現金化するには、まず持株会を「退会」し、保有する株式を自身の証券口座に移管する手続きが必要です。この手続きには数週間かかる場合もあり、希望するタイミング(株価が高い時)で即座に売却することは不可能です。
3. 株主優待が受けられない
持株会を通じて保有する株式は、持株会(組合)の名義で保有されます。個人の名義ではありません。 そのため、企業が個人株主向けに設定している株主優待制度の対象外となるのが一般的です。
4. 配当金や奨励金は課税対象
株式を保有していると配当金が支払われることがありますが、この配当金は「配当所得」として課税対象です。 また、会社から支給される奨励金は、多くの場合「雑所得」または「給与所得」として扱われ、これも課税対象となります。(確定申告が必要になる場合があります)
従業員持株会を導入する企業における3つのメリット
従業員持株会を導入する企業が期待できる主なメリットは、福利厚生の充実による従業員満足度の向上や、経営の安定化に資する「安定株主」の確保ができる点です。
メリット1:福利厚生を充実させることができる
企業は従業員持株会の導入により、福利厚生を充実させることができます。
奨励金の支給や資産形成の機会を提供するため、従業員満足度の向上にもつながります。
これにより、離職率の低下や生産性の向上といった効果が期待できるでしょう。また、対外的にも福利厚生に力を入れている企業だという良い印象をアピールできます。
以下の記事では従業員満足度(ES)について、調査方法や向上への取り組みを解説しておりますので、併せてご参照ください。
メリット2:経営を安定化できる
社内の従業員に株式を取得してもらうことで、長期で株式を保有する株主の割合を高めることができます。
それにより、第三者による敵対的買収のリスクを軽減できます。また、短期利益を追求する株主の意向で意思決定を妨害される事態も回避できます。
メリット3:経営に対する従業員の参画意識を高めることができる
株式を保有している従業員にとって、業績や株価の向上は自らの資産増加や配当金の増額といった便益につながります。そのため、主体的に会社の成長に貢献しようとする意欲が高まりやすくなります。
従業員持株会を導入する企業におけるデメリット
従業員持株会の導入は、企業側にも継続的なコストや管理体制の構築といった負担が生じます。メリットだけでなく、これらのデメリットもふまえて導入を決定しましょう。
継続的なコストの発生
従業員の加入を促進するための「奨励金(インセンティブ)」は、企業の福利厚生費として継続的に発生するコストです。 また、持株会の運営・管理(株式の購入、配分計算、配当金処理など)を証券会社や信託銀行に委託する場合、その事務委託手数料も継続的な負担となります。
インサイダー取引のリスク管理
従業員は、役職にかかわらず会社の内部情報(未公表の業績情報やM&A情報など)に触れる機会があります。 持株会を通じた定期的な定額購入はインサイダー取引規制の適用除外(セーフハーバー)となりますが、従業員が重要事実を知って拠出額を増やしたり、退会して株式を引き出し売却したりすると、規制に抵触するおそれがあります。 会社は、インサイダー取引を未然に防ぐための厳格な社内規程の整備や、全従業員に対する定期的な研修を実施する管理責任を負います。
議決権比率の管理
従業員の持株比率が高まりすぎると、経営の安定化に寄与する反面、経営陣の意図しない形で議決権が行使され、経営上の重要な意思決定(M&Aや役員選任など)に影響を及ぼす可能性もゼロではありません。 特に非上場企業の場合、将来的な事業承継や資本政策の柔軟性を確保するため、持株会に割り当てる株式の種類(議決権制限株式の利用など)や比率を慎重に設計する必要があります。
従業員持株会の設立プロセス
本章では、従業員持株会の設立手続きを流れに沿って解説します。
手順1:規約や細則の作成
はじめに、従業員持株会の規約、および運営細則を作成します。
一度作成した規約の改正は難しいため、将来的に変更する可能性がある項目(株式保有数の上限など)は規約ではなく細則に盛り込むことがおすすめです。
手順2:理事などの選任と取締役会による承認
次に、設立発起人、理事(理事長)、監事を選任します。
発起人と理事・監事の兼任は問題ありませんが、取締役がこれらの役職を兼任することは認められません。したがって、一般的には従業員から選任します。
各役職の人材を選任したら、従業員持株会の設立を取締役会で承認します。
この際、給与天引きのルールや奨励金支給に関する事項なども承認を受けなくてはいけません。
手順3:銀行口座の開設と覚書の締結
設立の承認を終えたら、従業員持株会で用いる銀行口座の開設、および契約締結などで必要な印鑑を作成します。
この手続きを終えたら、企業と持株会の間で覚書を締結します。
覚書には、持株会の目的外利用の禁止や企業側による手数料負担などに関する項目が盛り込まれます。
手順4:会員の募集・運用開始
ここまでの手続きを終えたら、実際に従業員持株会に加入する社員を募ります。
一般的には、従業員への説明会を開催し、賛同した従業員に入会してもらいます。説明会では、規約や細則の概要、運用利回り、リスクなどについて説明します。
入会や資金の拠出が完了したら、実際に従業員持株会の運用が開始されます。
参考サイト:税理士法人AKJパートナーズ「非上場企業における従業員持株会の活用」
法務視点での従業員持株会に関する注意点
最後に、法務の視点から従業員持株会の運用で注意すべき2つのポイントを解説します。
注意点1:インサイダー取引への抵触
一定の計画にしたがって行う定時・定額の買い付け(各従業員1回あたりの拠出額が 100万円未満)であれば、たとえ未公表の重要事実を知っていても、インサイダー取引規制の適用除外となります。
ただし、以下のケースに該当する場合にはインサイダー取引に抵触する恐れがあります。
- 未公表の重要事実を知った上で、持株会から引き出した株式を売却する
- 未公表の重要事実を知った上で、個別に株式を購入する
こうしたリスクを避けるためには、会社側で売買のルールを厳格化したり、インサイダー取引に関する研修を行ったりすることが効果的です。
参考サイト:JPX「インサイダー取引に関する取引相談 FAQ 集」
注意点2:従業員の保有比率と議決権
各従業員が一定以上の株式を保有すると、経営上の意思決定に支障を来すリスクがあります。なぜならば、持株数が一定水準を超えることで、株主としての権利が与えられるためです。
こうしたリスクを軽減するためには、議決権がない株式を交付したり、保有比率に上限を設けたりする施策が効果的です。
議決権比率や、会社経営に必要な持株比率について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご参照ください。
従業員持株会に入るべきか判断するには?
従業員持株会に入るべきか判断するには、「奨励金の割合」「会社の将来性」「分散投資」の3点をふまえて検討しましょう。
まず、奨励金が5%〜10%と手厚ければ、拠出だけで確実なリターン(利益)が見込めるため価値が高いです。
次に、勤務先の業績や成長性を客観的に評価します。株価は変動するため、自社の成長を信じられるか、最悪の場合(株価下落)のリスクを許容できるかが問われます。
最も大切なのは分散投資の意識です。持株会は資産ポートフォリオの一部と位置づけ、NISAやiDeCoなども活用し、資産が自社株に集中しすぎる事態を避けるべきです。
もし会社の将来性に不安がある、近い将来に現金が必要、あるいは既に自社株比率が高い場合は、加入を慎重に検討するか、拠出停止も選択肢となります。
非上場企業(未上場)の場合、持株会の注意点は?
上場企業(未上場)の持株会の注意点は、上場企業と比べて株式の売却(現金化)が著しく困難であることです。上場企業株なら市場で売却できますが、非上場企業株にはその「市場」が存在しません。そのため、現金化できるのは原則として「退職時」に限られるなど、規約で厳しく定められているケースがほとんどです。
在職中に「お金が必要だから売る」という自由な売却はできません。また、売買価格も市場価格がないため、会社が独自に定めたルール(純資産額に基づく価格など)によります。この価格が適正か従業員個人が判断するのは難しく、期待した価格で買い取ってもらえないリスクがあります。
また、会社の業績悪化時には、会社側に買い取る資金がない、あるいは法律上の制限で買い取れない事態も起こりえます。その場合、従業員は売却できず現金化できない株式を持ち続けることになってしまいます。
従業員持株会は分散投資の一つとして活用する
従業員持株会の導入で従業員のモチベーション向上などのメリットがもたらされることは、企業価値の向上にもつながります。奨励金や給与天引きの手軽さから、従業員にとって有効な資産形成手段の一つといえるでしょう。
経営者は、安定株主確保のメリットだけでなく、インサイダー取引防止といった管理体制の整備も同時に進めましょう。従業員は、制度の仕組みとリスクを正しく理解し、自身の資産ポートフォリオの一部として賢く活用することが求められます。
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