- 更新日 : 2025年4月23日
先日付小切手とは?小切手との違いや仕訳方法まで解説!
金融機関との当座預金契約を結んだ企業のみが振り出すことのできる小切手ですが、その中でも先日付小切手は企業の信用力が試されるものです。この記事では、小切手と先日付小切手の違いや、先日付小切手を振り出すメリット・デメリットについて解説します。
※政府は、2026年までの約束手形の利用廃止、小切手の全面的な電子化の方針を示しております。詳しくは以下の記事をご確認ください。
目次
先日付小切手とは?小切手との違いは?
先日付小切手とは、短期的な資金調達のために振り出す小切手のことです。
そもそも小切手とは
先日付小切手を解説する前に、まずは小切手の仕組みを説明しましょう。企業が持つことができる預貯金口座の中でも、当座預金は金融機関による審査を経て初めて開設できる特別な口座です。金融機関と当座預金契約を結んだ企業は小切手を振り出すことができるようになります。
小切手を使う最大のメリットは、利便性です。普通預金が実際に口座を操作して現金の引き出しや振り込みを行うのに対し、当座預金は口座内に十分な預金残高があるという前提で、口座を操作することなくいつでもどこでも小切手を振り出して代金決済ができます。
また、多額の現金を持ち歩く必要がないので盗難や紛失等のリスクをなくすことができるのもメリットに挙げられます。
小切手を受け取った相手は振り出された日(振出日)以降、いつでも金融機関に取り立てに出して現金化できます。小切手は受け取った時点で現金とみなされ、簿記会計においても小切手は現金同等物として取り扱われます。
小切手のデメリット
一見便利な小切手ですが、デメリットもあります。
小切手を振り出したものの、口座残高が不足していて取り立てに出した小切手が引き落とし不能になった場合、約束手形と同じく「1号不渡り」となります。
不渡りが2回発生すると金融機関との取引が全て停止となり、以降の企業間取引に多大な制約を受けるのです。
小切手取引は便利である反面、潤沢な資金力に裏打ちされた企業でなければ扱いづらいリスキーなものであることがお分かり頂けたでしょう。
先日付小切手とは
では、先日付小切手とは何でしょうか?
一般的に、企業は当座預金に十分な残高があるという前提で小切手を振り出します。しかし、「今日は残高不足だが、5日後には多額の入金がある」という状況で小切手を振り出し代金決済しなければならないとします。
振出日を今日としてしまうと、受取人は即座に取り立てに出すことができますので、当然小切手は不渡りとなってしまいます。
そこで、受取人と申し合わせて、「多額の入金がある5日後に取り立てに出してほしい」と依頼するわけです。その際、小切手の振出日に先の日付を記入することから「先日付小切手」と呼ばれています。
上記の例の場合、先日付小切手を振り出すことで5日間ではありますが、借入を行わずに代金決済を引き延ばすことが可能です。つまり超短期的な資金調達ができるというメリットがあります。
先日付小切手の仕訳・勘定科目
仕入の掛代金2,000,000円を先日付小切手で決済した場合の仕訳処理は、以下の通りです。
1.先日付小切手の振り出し
小切手を振り出した側
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
買掛金 | 2,000,000円 | 支払手形 | 2,000,000円 |
小切手を受け取った側
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
受取手形 | 2,000,000円 | 売掛金 | 2,000,000円 |
先日付小切手は約束手形と同じく信用証券です。したがって代金決済時には手形同等物として処理します。
2.先日付小切手の取り立て
小切手を振り出した側
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
支払手形 | 2,000,000円 | 当座預金 | 2,000,000円 |
小切手を受け取った側
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 | 2,000,000円 | 受取手形 | 2,000,000円 |
受け取った側は、小切手に記載された先日付の振出日に取り立てに出します。金融機関は当座預金契約に基づき、振り出した側の当座預金から代金を引き出し受取人に渡します。
先日付小切手の会計処理
最後に、先日付小切手の会計処理について解説します。
先日付小切手と約束手形の違い
約束手形と先日付小切手は、支払期限が異なります。
約束手形は振り出した時点で支払期限を双方承諾の上、あらかじめ記載しておき、受け取った側は支払期限が到来するまで取り立てに出すことは出来ず、仮に取り立てに出したとしても金融機関は支払期日まで手形の決済をしてくれません。
これに対して、先日付小切手には支払期限を記載する箇所がありません。「振り出した時点でいつでも取り立てが可能」という小切手の性質上、支払期限を券面に記載できないのです。
したがって、振出日を、双方が承諾した先日付の支払期限で記載せざるを得ません。
先日付小切手の振出日には法的拘束力がない
ここで問題となるのが、先日付小切手に記載された振出日には何ら法的拘束力がないということです。約束手形の支払期限と違い、小切手法では先日付の小切手を金融機関に取り立てに出しても金融機関はこれを拒絶できないとされています。
受け取った側が、先日付であるのをすっかり忘れて取り立てに出してしまうこともあります。ともすれば意図的に取り立てに出して不渡りに追い込むという最悪のシナリオも想定されます。結果、口座残高が準備でき出来ていない場合、たちまち不渡りとなってしまいます。
先日付での小切手決済は受取人との間で交わしたいわば口約束でしかありません。振り出す側がいくら相手を信用していても防ぐことのできない先日付小切手の最大のデメリットと言いえます。
先日付小切手を使う時は相手先との信頼関係が重要
単純な小切手取引であれば、振り出す側が口座残高をしっかり管理しておけば不渡りという事態は起きません。
しかし、先日付小切手は取り立てのタイミングを合わせる必要があるため受け取った側の協力が不可欠です。ハイリスクな先日付小切手を振り出す際には、相手先との信頼関係を充分に築いてから行いましょう。
よくある質問
先日付小切手とは?
超短期的な資金調達のために振り出す小切手のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
先日付小切手の会計処理ってどうするの?
先日付小切手は信用証券の一つであり、約束手形と同等物として取り扱われます。詳しくはこちらをご覧ください。
先日付小切手の振出日には法的拘束力はある?
ありません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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