- 作成日 : 2024年12月3日
電子取引データ保存の義務化とは?改正電帳法と罰則も解説
2024年1月時点で、電子帳簿保存法の宥恕期間が終了し、電子取引書類の保存が義務化されました。一部を除く全事業者が義務化の対象となっているため、未対応の場合は速やかに体制を整える必要があります。
本記事では、電子帳簿保存法において保存が義務化される分野や、保存義務に対応しないリスクを解説します。要件対応が免除されるケースも記載したので、未対応の事業者は参考にしてみてください。
目次
【2024年改正】電子帳簿保存法で義務化された内容
2024年の電子帳簿保存法改正により、電子保存が義務化された書類と、任意対応の書類が分けられました。3つの保存区分について、対応内容を解説します。
【義務】電子取引データ保存
取引において、電子上で送付・受領した書類は、電子上での保存が必須です。このような取引を「電子取引」、取引の際に送付・受信する書類を「電子取引データ」と呼称します。
電子取引データの保存義務が科せられるのは、所得税や法人税の帳簿書類を保存する必要がある、すべての事業者です。メールやクラウドサービス、インターネット経由で取り扱ったデータは、漏れなく保存しておきましょう。
ただし、新規顧客開拓を目的とした営業資料のように、まだ取引先でない事業者から送られた資料は対象外です。
【任意】電子帳簿等保存
自社がパソコンで作成した帳簿・国税関係書類は、電子データ保存が可能です。電子上で作成した書類は、紙面に印刷せず、自社サーバーや共用パソコン内に保存できます。対応は任意であるため、自社の状況に合わせて紙面・電子上いずれかの保存を選択しましょう。
また、次の要件を満たした電子帳簿は「優良な電子帳簿」として認定されます。
- 訂正・削除履歴の保存等
- 帳簿間の相互関連性
- 検索機能の確保
優良な電子帳簿に該当した事業者は、優遇措置の適用対象です。届出書を提出することで、過少申告加算税の軽減制度を受けられます。
【任意】スキャナ保存
取引先から紙で受領した書類や、自社から紙面で郵送した書類は、電子データ化して保存できます。このような方法が「スキャナ保存」です。対応は各事業者の任意であり、強制力はありません。
スマホやスキャナで書類を読み取り、データ上に保存することで、正規の書類と同様の扱いになります。ただし、閲覧用の端末や保存時のカラーなど、保存要件に従わないと正規の書類として認められません。
電子取引データ保存義務に対応しないリスク
電子取引保存は義務化されているため、対応しない場合は罰則が科されるリスクもあります。内容は次の3つです。
電子取引の保存義務に違反すると青色申告が取り消しに
電子取引の保存義務に違反した場合「青色申告承認の取り消し」が科される可能性もあります。電子取引で授受した書類をデータ保存せず、紙面でのみ保存するのは違反です。
ただし、災害のようなやむを得ない事情があった場合は、直ちに取り消されることはありません。悪質な理由がないと判断されれば、一方的に取り消しを言い渡されるケースは少ないでしょう。
保存義務に直接関係しない罰則
追徴課税と過料の徴収に関しては、電子取引の保存義務と直接関係しません。
追徴課税が科せられるのは、電子データ上の国税関係書類で、改ざんや隠ぺいなどがあった場合です。また、重加算税の加重措置が適用されるため、罰則が通常より重くなります。通常の重加算税である、追徴課税額の35%に10%が加重される仕組みです。
また、電子帳簿等保存の要件を満たさず、かつ書類を紙面で保存しなかった場合は、会社法に違反します。100万円以下の過料が科せられるため、対応する場合は必ず要件を満たしてください。
電子取引データ保存義務への対応方法
電子取引データ保存の要件を満たすには、次の4ステップが必要です。
- 電子取引の確認
- 保存要件の把握
- 保存場所の決定
- システム・業務規程の整備
まず、自社で行っている電子取引の内容を把握し、保存すべき書類を洗い出しましょう。メールで受け取る請求書や、クラウドサービス経由でダウンロードした見積書は、電子保存の対象です。
電子保存の際は、保存要件に従って保存します。守るべき要件は「真実性」「可視性」の2つです。真実性の確保にはタイムスタンプ機能等、可視性の確保には閲覧端末や検索機能が必要になります。
保存すべき書類の内容と要件を把握したら、保存場所を決めてください。電子上の書類は、税務調査のようなタイミングで、適宜提示を求められます。書類を速やかに提示できるよう保存場所を指定しましょう。
最後に、上記のプロセスを遂行するため、自社のシステムや規程を整備してください。
義務化された電子取引データ保存に対応してリスクを避けよう
取引において、電子上でやりとりした書類は、電子データ上に保存する義務があります。一方、電子帳簿等保存やスキャナ保存は任意での対応であり、義務化されていません。対応する場合は、所定の保存要件を満たす必要があります。
電子取引データ保存に対応しない場合、義務違反として青色申告が取り消されるリスクもあります。保存要件を守り、取引書類が保存できる体制を整えましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
電子取引とは?保存要件や電子帳簿保存法の解説
2022年1月1日から施行された電子帳簿保存法の改正によって電子取引に関して電子データの保存が義務化されました。2023年12月までの宥恕(ゆうじょ)措置がありますが、それまでに事業規模を問わず、電子取引を行っている全ての事業者は必要な対策…
詳しくみるスキャナ保存のタイムスタンプは不要になった?電子帳簿保存法との関係は?
昨今、電子帳簿保存法の改正により、スキャナ保存の際にタイムスタンプが不要になると話題になっています。この改正は、企業の会計や経理業務に大きな影響を与えるものであり、詳細が気になっている担当者も多いでしょう。 本記事では、電子帳簿保存法の改正…
詳しくみる小規模事業者は改正電子帳簿保存法にどう対応すればいい?
1998年の創設から何度も改正が重ねられてきた電子帳簿保存法の現状はどうなっているのでしょうか?この記事では、2023年度改正における電子帳簿保存法対応のため、小規模事業者にはどのような取り組みが必要なのかを中心に解説します。また、その際の…
詳しくみる【電子帳簿保存法】社内マニュアル作成のポイントを詳しく解説
電子帳簿保存法の改正により、電子データで授受した請求書や領収書、見積書などは、電子データのまま保存することが義務化されました。 保存時の要件を満たすために事務処理規程を策定・運用しているものの、社内にルールが浸透せず、別途社内マニュアルの作…
詳しくみる電子帳簿保存法における取引年月日とは?概要やケーススタディを紹介
「電子帳簿保存法における取引年月日とは、どの日付を指すのだろうか」と悩んでいませんか?書類を発行・送付するときは、データの送信日や取引が成立した日などがあり、結局どの日にちが取引年月日なのかわからない場合もあるでしょう。 本記事では、電子帳…
詳しくみる電子帳簿保存法とインボイス制度の違いは?保存要件や対応するポイントを解説
電子帳簿保存法の改正と消費税のインボイス制度は、同じような時期に開始しました。それぞれ全く異なる法律ですが、実際の運用においては接点が多く、理解するのに混乱しても無理はありません。この記事では、それぞれの要点をおさらいした後、インボイス制度…
詳しくみる