• 作成日 : 2023年1月6日

社宅を経費にして節税する方法をわかりやすく解説

社宅を経費にして節税する方法をわかりやすく解説

社宅に関連する費用は経費に計上でき、節税ができます。しかし、社宅に関する費用のすべてを経費にできるわけではなく、一定の要件を満たさなければなりません。

本記事では社宅を経費にするメリットや住宅手当との違いについて説明するとともに、従業員と役員に社宅を貸し出す際の注意点などを紹介します。

社宅を経費にするための要件とは

社宅の家賃は経費にできますが、計上するには一定額の家賃を徴収するという要件があります。要件を満たさない場合、社宅の提供は給与とみなされ課税されます。
社宅を経費計上するための要件をみてみましょう。

一定額の家賃を徴収すること

社宅の家賃を経費にするためには、賃貸料相当額の50%以上の家賃を従業員に負担してもらうことが必要です。「賃貸料相当額」は、以下の計算式から算出します。

    1. [その年度の建物の固定資産税の課税標準額]×0.2%
    2. 12円×[その建物の総床面積(平方メートル)÷3.3(平方メートル)]
    3. [その年度の敷地の固定資産税の課税標準額]×0.22%

1〜3で算出した数字を合計したのが賃貸料相当額です。この金額の50%以上を受領すれば、賃貸料相当額と従業員から受け取る家賃との差額は従業員に対する経済的利益の供与にはならず、給与とはなりません。

社宅を経費にするメリット

社宅を経費にすることで、節税できるなどさまざまなメリットがあります。ここでは、2つのメリットを紹介します。

住宅手当がなくなり節税できる

社宅とは会社が従業員のために用意する住宅であり、借り上げと自社所有の2種類あります。社宅の家賃を経費にすることで、所得税を抑えて節税できるのがメリットです。家賃の一部を会社側が負担することにより、従業員にとっては同じような立地条件・築年数・間取りの賃貸物件を借りるよりも家賃を安く抑えられます。

同じ住居の負担を軽減する福利厚生として住宅手当がありますが、金銭で支給する住宅手当はすべて給与となり、課税対象です。会社にとっても厚生年金や健康保険など、社会保険料の負担が増えることになります。

求人のアピールになる

社宅は福利厚生のひとつとして、会社のアピールポイントになります。福利厚生が充実した会社ということで、企業イメージのアップにつなげることが可能です。遠方に住んでいる人を採用しやすくなるため、人材不足の解消にもつながります。

社宅を用意する会社は従業員にとって満足度が高く、エンゲージメントを高める効果も期待できるでしょう。

役員に社宅を貸し出す場合の注意点

役員に社宅を貸し出す場合、建物の規模などで賃貸料相当額の計算方法が変わるため注意が必要です。小規模住宅であれば前に紹介した計算で算出しますが、小規模住宅以外の場合、自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を貸与しているのかで賃貸料相当額の算出方法が変わります。

そもそも小規模な住宅とは、以下に該当する住宅のことです。

  • 法定耐用年数が30年以下の建物:床面積が132平方メートル以下
  • 法定耐用年数が30年を超える建物:床面積が99平方メートル以下

区分所有の建物は共用部分の床面積を按分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。

小規模住宅以外の場合、賃貸料相当額は以下のように計算します。

【自社所有の社宅】

次の1と2を合計した金額の12分の1が賃貸料相当額です。

1.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%

法定耐用年数が30年を超える建物の場合には10パーセントを乗じます。

2. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

【他から借り受けた社宅】

会社が家主に支払う家賃の50パーセントの金額と、上の1で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額です。

【豪華社宅】

「豪華住宅」に該当する場合は、「一般的な社宅」とは認められず、通常の市場価格の家賃と同程度の金額が賃貸料相当額となります。

豪華住宅かどうかは床面積が240平方メートルを超えるもののうち、さまざまな要素を総合的に判断するとされています。

引用:「役員に社宅などを貸したとき」|国税庁

近年は節税のために役員社宅の制度を設ける会社も増えています。役員が個人的に借りていた住宅を会社が購入、もしくは借り上げて社宅にする方法がとられることもあります。その際も、賃貸料相当額の計算方法は異なるということを把握しておきましょう。

役員社宅の制度を設ける際には、社内ルールを定めることが大切です。従業員用の社宅制度はすでにある場合でも、税務上の取り扱いが異なる役員社宅は別途規定を設ける必要があります。

従業員に社宅を貸し出す場合の注意点

従業員に社宅を貸し出す場合、前に紹介した計算式で算出した賃貸料相当額の50%以上の家賃であれば、従業員から徴収した家賃を家賃収入として仕訳し、差額を福利厚生費として処理します。50%に満たなければ給与として処理し、課税対象となります。どちらの場合も会社の経費になることに変わりはありません。

社宅を無料で使用させる場合は賃貸料相当額が全額給与として課税されるため、従業員は所得税の負担が大きくなります。

社宅と住宅手当の違い

社宅と似たような福利厚生の制度として比較されるのが「住宅手当」です。住宅手当は基本給とは別に一定の金額を支給するもので、家賃補助として家賃の支払いにあてられます。一方、社宅は会社が従業員のために用意した住宅であり、かつ通常の家賃相場より安く入居できるものです。したがって、社宅ならびに住居手当は福利厚生の一環です。

ただし、住宅手当は金銭で支給するため給与の扱いとなり、所得税や住民税などが課税されます。従業員にとっては給与の手取り額が減ってしまい、会社・従業員双方とも社会保険料の負担が大きくなるでしょう。

税務上は社宅にメリットがあるものの、社宅は自社所有、借り上げにかかわらず管理コストがかかるというデメリットもあります。また、本来入居者が行うはずの賃貸手続きも行わなければなりません。

社宅は経費にできる要件をチェックしよう

社宅は福利厚生費に経費計上できますが、経費にするには徴収する金額に要件があります。家賃が一定額より少ない場合、差額は給与とみなされて課税の対象です。社宅の家賃を経費に計上すれば、住宅手当よりも節税効果が高いというメリットがあります。役員に社宅を貸し出す際は要件が異なるため、よく確認しておきましょう。

よくある質問

社宅を経費にするための要件は?

賃料相当額の50%以上の家賃を徴収する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

社宅を経費にするメリットは?

住宅手当のように給与所得として課税されず、経費に計上して節税ができます。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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