- 更新日 : 2024年8月8日
原状回復費用の仕訳と勘定科目まとめ
オフィスを退去する際などに支出する原状回復費用は経費に計上でき、基本的に「修繕費」の勘定科目で仕訳します。物件を借りた側の場合、原状回復費用を敷金と相殺するのが一般的です。物件を貸した側が支出した場合、「立替金」もしくは「修繕費」の勘定科目で仕訳し、敷金と相殺する仕訳を行います。
本記事では原状回復費用の仕訳と勘定科目について、物件を借りた側と物件を貸した側に分けて紹介します。
目次
原状回復費用の仕訳と勘定科目(物件を借りた側)
原状回復とは、賃貸物件から退去する前に入居前の状態に戻すことです。入居者には入居中に汚した箇所や傷つけた場所などを修復し、入居前の状況に戻す義務があります。そのため賃借したオフィスを退去する際には、原状回復費用を支出しなければなりません。
原状回復費用の勘定科目は、基本的に「修繕費」で計上します。しかし資産価値を高める工事の場合は、固定資産の価値を高めたとして資産計上が必要です。その場合、複数年にわたって減価償却することになります。
原状回復の費用は敷金から差し引く場合が多く、費用が高額になる場合は「特別損失」として計上する場合もあります。
ここでは物件を借りた側が原状回復費用を支出した場合の基本的な仕訳や、敷金から差し引く場合の仕訳を紹介しましょう。
修繕費の勘定科目で仕訳する
原状回復とは、元にあった状態に戻すことを目的とした工事です。そのため、修繕費として仕訳します。特に資産価値を高める工事になる場合、資産に計上する必要はありますが、原状回復であれば年度内に一括の経費計上が可能です。
オフィスの退去時に原状回復工事を行い、8万円を振り込みで支払った場合の仕訳は以下のとおりです。
原状回復費用を敷金から差し引く場合
入居前に敷金を入れている場合、原状回復費用は敷金から差し引かれるのが一般的です。
原状回復費用と敷金が同額になることはほとんどありませんが、同じ金額で補ったと仮定した場合の仕訳を見ておきましょう。原状回復に13万円かかり、同じ金額の敷金から差し引いた場合の仕訳は以下のとおりです。
一般的に原状回復費用は敷金より少なく、原状回復費用を差し引いた残額が返金されるというケースが多い傾向にあります。
入居時に敷金30万円を入金している場合、退去時に原状回復費用4万円を支出し、敷金から差し引いた残額26万円が振り込まれた仕訳は以下のとおりです。
(入居時の仕訳)
(退去時の仕訳)
原状回復費用の仕訳と勘定科目(物件を貸した側)
物件を貸した側において入居者が退去する際に原状回復の費用を支出した場合、使用する勘定科目は「立替金」です。ただし、原状回復は自己所有の資産を修復したと考え、「修繕費」として処理することもできます。
それぞれの仕訳例を見てみましょう。
原状回復として8万円を現金で支出し、立替金で処理する場合
8万円を現金で支出し、修繕費で処理する場合
敷金から原状回復費用を差し引いて返還する場合
支出した原状回復の費用を入居者から預かっている敷金から差し引く場合、「立替金」と「修繕費」のどちらかで仕訳が異なります。
立替金で仕訳した場合、預かっていた敷金40万円から立て替えた費用を差し引く仕訳は以下のとおりです。
修繕費で仕訳した場合、修繕費は経費として扱う勘定科目であり、敷金から差し引く処理ができません。そのため「雑収入」の勘定科目で差し引くことになります。
預かっていた敷金40万円から原状回復のために支出した費用をマイナスする場合、以下のように仕訳します。
原状回復費用の仕訳を正しく覚えよう
原状回復費用の仕訳方法は、物件を借りた側と貸した側で処理が異なります。借りた側の支出は、基本的に修繕費で計上しましょう。貸した側が支出した場合は、「立替金」もしくは「修繕費」で計上します。しかし敷金と相殺する際は、仕訳の勘定科目に注意してください。
原状回復費用は敷金と合わせた仕訳をすることが多いため、方法を覚えて正しく処理しましょう。
よくある質問
原状回復費用の仕訳(借りた側)のポイントは?
「修繕費」の勘定科目を使い、敷金と相殺するのが一般的です。詳しくはこちらをご覧ください。
原状回復費用の仕訳(貸した側)のポイントは?
「立替金」「修繕費」の勘定科目を使い、敷金返還の際に相殺します。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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