- 更新日 : 2026年1月8日
個別注記表とは?記載例と注意点を徹底解説!
注記表には、個別注記表と連結注記表とがあります。個別注記表とは、会社個別の注記事項を記載した書類で、貸借対照表や損益計算書のような決算書に関連するものです。会社法の会社計算規則によって、重要な注記事項を区分した上で記載することが定められています。広く情報を公開しなければならない上場企業はもちろんのこと、そのほかの株式会社においても個別注記表の作成が必要です。この記事では、個別注記表とは何か、どのようなことを記載したらよいのかについて解説していきます。
目次
個別注記表とは?
個別注記表とは、決算書などに関連する事項をまとめた書類です。以前は、貸借対照表や損益計算書など、各種決算書に注記として記載されていましたが、会社法の改正によって、計算書類の一種として独立して作成することが定められました。個別注記表には、後述しますが、全部で19項目(収益認識に関する注記を含めると20項目)のさまざまな事項が記載されます。貸借対照表や損益計算書に関連する事項が多く、決算書の中身を補足する情報が詰まった書類です。
個別注記表は何のために作るのか?その目的とは
会社形態のうち、特に株式会社については、経営と会社の所有が分離していることもあるため、会社の経営状況を株主や関係者に対して定期的に報告する必要があります。定期的な経営状況報告の代表例が、貸借対照表や損益計算書などの決算書です。
なお、決算書の数値から会社の状況をある程度把握できますが、会社がどのような会計方針をとっているか、経営に影響するような事象が起きていないか、などは推測できません。個別注記表は、貸借対照表や損益計算書などからは読み取れない、決算書や会社の経営に関連する内容を補足するためのものです。株主、そのほかの関係者が会社の状況を適切に読み取れるよう、投資や融資などの判断に活用できるよう、作成が求められます。
個別注記表の記載事項には何がある?
個別注記表では、以下19項目(収益認識に関する注記を含めると20項目)に分けて、必要な事項を注記します。
1.継続企業の前提に関する注記
企業では、永遠に継続するものという前提で会計処理が行われています。「継続企業の前提に関する注記」は、継続が危ぶまれるときに、どの程度決算書に内容を反映しているか、どのような対応を検討しているかなどを示すための注記事項です。
2. 重要な会計方針に係る事項
後述しますが、会計処理に関して、資産の評価や減価償却、引当金の計上などの方法を注記します。
3.会計方針の変更に関する注記
会計方針を変更(※変更前も変更後も一般的に公正妥当なものに限られる)した場合、変更の内容や理由などを注記します。
4.表示方法の変更に関する注記
表示方法を変更(※変更前も変更後も一般的に公正妥当なものに限られる)した場合の変更内容や理由を注記します。
5.会計上の見積りの変更に関する注記
会計上の見積りについて変更が生じたときに、内容や影響額を注記します。
6.誤謬(ごびゅう)の訂正に関する注記
過去に作成した決算書に誤りがあったとき、誤謬の内容や累積的影響額などを注記します。
7.貸借対照表等に関する注記
貸借対照表の資産・負債に関連して、担保に供されている資産、資産項目別の引当金額、資産項目別の減価償却累計額、保証債務や手形遡及債務、関係会社や役員に対する金銭債権などを注記します。
8.損益計算書に関する注記
企業間の透明性を保つため、関係会社との営業取引または営業外取引の取引総額を注記します。
9.株主資本等変動計算書に関する注記
発行済株式数、自己株式数、剰余金の配当、新株予約権など、純資産項目の株主資本に関連する内容を注記します。
10.税効果会計に関する注記
税効果会計を適用した場合、繰延税金資産または繰延税金負債の発生原因を注記します。
11.リースにより使用する固定資産に関する注記
固定資産を取得したのとほぼ同等の効果があると考えられるファイナンス・リース取引のうち、契約終了後、所有権が移転しないリース資産を賃貸借契約で処理したときなどに注記します。
12.金融商品に関する注記
金融商品の状況や時価などを注記します。
13.賃貸等不動産に関する注記
事業用での所有を目的とした不動産ではなく、家賃収入などを目的とした賃貸等不動産があるときに記載が必要な項目です。賃貸等不動産の状況や時価を注記します。
14.持分法損益等に関する注記
上場企業などの有価証券報告書提出会社のみ必須の注記事項です。関連会社がある場合、開示対象特別目的会社があるときに注記します。
15.関連当事者との取引に関する注記
親会社や子会社、グループ会社、主要株主や主要株主の近親者、役員などとの間に生じた取引について注記します。
16.1株あたり情報に関する注記
1株あたりの純資産額や当期純利益の額などを注記します。
17.重要な後発事象に関する注記
重要な後発事象とは、決算日以後に発生したもので、次期以降の決算書に重大な影響がある事象です。事業の譲受や譲渡、新株発行、子会社株式の売却、重大な損害、係争事件の発生など、重大な後発事象が生じたときに注記します。
18.連結配当規制適用会社に関する注記
当事業年度の末日が最終の事業年度の末日となり、その後連結配当規制適用会社となる場合に注記します。
18-2.収益認識に関する注記
2021年4月1日以後に開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用される収益認識に関する会計基準適用後に注記が必要な項目となります。収益の分解情報、収益を理解するための基礎となる情報、当期および翌期以降の収益の金額を理解するための情報について注記します。
19.その他の注記
1~18-2の区分のいずれにも該当しないもので、決算書を正確に判断するのに必要な事項があれば、19の区分にまとめて注記します。
ここまで、個別注記表の1~19の項目について簡単に説明してきました。上場企業などの有価証券報告書提出会社はすべての項目について注記が必要ですが、それ以外の会社は注記が必要ない項目もあります。以下は、会社4区分の注記が必要な項目を示した表です。「〇」は注記が必要な項目、「-」は注記が必要ない項目になります。

※18-2の「収益認識に関する注記」については、2021年4月1日以後に開始する連結会計年度及び及び及び事業年度の期首から適用される収益認識に関する会計基準適用後に注記が必要な項目となります。
※9の「株主資本等編王計算書に関する注記」については、合同会社などの株式会社以外の会社では必要ありません。
すべての企業で記入の必要がある項目
2021年3月時点で設立可能な会社の種類には、株式会社のほか、合同会社、合名会社、合資会社があります。このうち、合名会社や合資会社は、会社が解散したときの負債について個人でも責任を負う無限責任の社員が必要であるため、実際は株式会社と合同会社の設立がほとんどです。
株式会社については、株式を発行して事業への出資を募るため、経営者と所有者が異なるケースもあります。経営者が会社の所有者である株主やそのほかのステークホルダーに対して透明性のある情報を提示する必要があるため、個別注記表に記載が必要な項目は多いです。
一方、合同会社のような経営者と所有者がほぼ同一である会社は、株式会社ほど記載項目が指定されていません。上の見出しの表のうち、会計監査人設置会社以外の非公開会社でも示しているように、注記が必要な項目は以下のとおりです。規模に関係なく、すべての会社は以下の項目の注記が必ず必要です。
- 2.重要な会計方針に係る事項
- 3.会計方針の変更に関する注記
- 4.表示方法の変更に関する注記
- 6.誤謬の訂正に関する注記
- (18-2.収益認識に関する注記)
- 19.その他の注記
重要な会計方針に係る事項に関する注記
個別注記表のうち、すべての企業で必要な項目を説明しましたが、毎期必要でない項目もあります。会計方針や表示方法は、会計期間ごとに変わるものではなく、誤謬も毎期発生するものではないためです。どの企業も必ず記載が必要になるのは、「重要な会計方針に係る事項」と収益認識に関する会計基準適用以後は「収益認識に関する注記」の2つになります。このうち、「重要な会計方針に係る事項」について具体例を挙げて解説していきます。
資産(有価証券・棚卸資産)の評価基準及び評価方法
【資産の評価基準及び評価方法の記載例】
1.有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
②その他有価証券時価のあるもの
事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
①仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
②貯蔵品
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は、売買目的、満期保有目的、関係会社(子会社・関連会社)、その他有価証券、の4つに分類され、それぞれ評価基準が異なります。有価証券の評価で重要なのは、期末時の評価額をどうするかです。評価方法には、期末時の時価で評価する「時価法」、取得の度に平均値を出す移動平均法または一会計期間中の各銘柄の取得総額から取得数を除して平均値を出す総平均法による「原価法」、「償却原価法」が認められます。「有価証券の評価基準及び評価方法」は、所有する有価証券の種類ごとに評価を示す項目です。
棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産とは、商品や製品など販売を目的とした資産のことです。棚卸資産の評価方法には、個別に評価する個別法、先入先出法、平均法(総平均法、移動平均法)、売価還元法があります。計上額の少ない貯蔵品など、重要性の低い資産は最終仕入原価法での評価も認められます。以上のように棚卸資産の評価を明記しなくてはなりません。
固定資産の減価償却の方法
【固定資産の減価償却の方法についての記載例】
3.固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。建物 6~50年
工具、器具及び備品 4~15年
②無形固定資産
自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(引用:株式会社マネーフォワード 第9期 有価証券報告書より)
固定資産の項目別に、採用している減価償却の方法と資産の耐用年数を注記します。会計上認められている減価償却の方法は、定額法(毎期一定額を償却)、定率法(毎期一定率を償却)、級数法(定率法の簡易法のようなもの)、生産高比例法(全体の利用可能量のうち当期利用分を償却)です。
※税法上では級数法は認められません。
引当金の計上基準
【引当金の計上基準についての記載例】
4.引当金の計上基準貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(引用:株式会社マネーフォワード 第9期 有価証券報告書より)
引当金とは、将来発生する可能性が高い費用や損失について、見積額を負債に計上した項目をいいます。引当金の種類は、貸倒引当金、賞与引当金、退職給付引当金、修繕引当金などさまざまです。引当金を計上している場合に注記します。
代表的なのは、記載例にもある貸倒引当金です。貸倒引当金は、売掛金や受取手形などの一般債権、貸付金などの金銭債権において設定されることのある引当金です。貸倒引当金については、債権が貸倒になる可能性の高さに合わせて、一般債権、貸倒懸念債権(経営破綻していないが経営に重大な問題がある)、破産更生債権等(実質経営破綻している債権)に分けて評価します。注記するのは貸倒引当金の計上基準です。たとえば、一般債権で採用される貸倒実績率は過去複数年の貸倒実績をもとに評価する方法です。
収益及び費用の計上基準
【収益及び費用の計上基準について記載例】
4.収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、
その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する工事
の当期末における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。
(引用:スポーツサーフェス株式会社 第31期 有価証券報告書の個別注記表より)
収益は実現主義(2021年より収益認識の基準が適用され収益認識については別途収益認識に関する注記に記載することになります)、費用は発生主義と費用収益対応の原則で計上することが原則です。しかし、状況によっては複数の会計処理を適用するのが適切に取引を反映できる場合もあります。「収益及び費用の計上基準」は、収益や費用の計上で複数の会計処理を適用している場合に必要な項目です。処理がひとつしかない場合は、注記を必要としません。
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
【その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項についての記載例】
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
(引用:株式会社マネーフォワード 第9期 有価証券報告書より)
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」のうち、どの項目にも該当しない内容で、重要な事項を記載する項目です。記載例のように、消費税の会計処理などを注記します。
会計ソフトを使って個別注記表を作成しよう
個別注記表は、決算書の内容を補足するのに重要な書類です。会社で必要な書類を作成するなら、会計情報から決算書を作成できる会計ソフトの利用が便利です。
個別注記表に関しては厳格な記載の方法はなく、記載が必要な事項がわかれば問題ありません。フリーフォーマットでも、個別注記表の作成機能が付いているものであれば会計ソフト上で作成できます。会計ソフトで作成するメリットは、関連する決算書と同じシステム内にデータを保管できることです。マネーフォワードクラウド会計も個別注記表の作成に対応しています。
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よくある質問
個別注記表とは?
決算書などに関連する事項をまとめた書類です。詳しくはこちらをご覧ください。
個別注記表の記載事項には何がある?
個別注記表では、19項目(収益認識に関する注記を含めると20項目)に分けて、必要な事項を注記します。詳しくはこちらをご覧ください。
重要な会計方針に係る事項に関する注記とは?
資産(有価証券・棚卸資産)の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却の方法、引当金の計上基準、収益及び費用の計上基準、その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項があります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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