• 更新日 : 2020年6月10日

破産更生債権とは

破産更生債権とは、会社の経営が経営破綻あるいは実質的に経営破綻状態に陥っている債務者に対する債権のことである。

破産更生債権には、破産債権や再生債権、更生債権などが含まれており、実質的に 1年以内の回収が困難なことが明らかな債権のことである。

破産更生債権は、財務内容評価法により貸倒見積額を評価する。債権の回収が困難になる要因には、破産や会社の更生、再生手続きなどで経営破綻の状態に陥っていることがある。

破産更生債権では、これら回収が困難な債権を管理するための勘定科目である。

破産更生債権勘定によって処理される不良債権には、破産手続きや民事再生法が適用される債権、和議が成立している債権などが含まれている。

営業債権は流動資産として処理されるが、その債権が不良債権化した際には、貸倒引当金を設定し、固定資産として処理する。

破産項目債権の勘定科目においては、投資その他の資産として分類される。

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