- 更新日 : 2024年8月8日
雑所得の経費計上で減価償却が必要なものは?
雑所得は10種類に区分される所得のひとつで、他の9種類のいずれにも該当しない所得のことです。主に副業による所得などが雑所得に該当します。副業で使用する減価償却資産がある場合は、一時に取得年度の経費とするのではなく減価償却が必要です。
今回は、雑所得における減価償却について詳しく解説していきます。
目次
雑所得の必要経費のうち減価償却が必要なもの
所得税の計算のうち雑所得に振り分けられるのは、公的年金による所得、非営業用貸金に発生する利子、副業による所得、などです。このうち、減価償却費が発生する雑所得として代表的なものが副業による所得でしょう。
会社員が年末調整を受ける給与所得のほかに副業で収入を得ている場合は、年間の雑所得が20万円を超えると副業の所得を申告する必要があります。年間の雑所得と給与所得以外の所得の合計が20万円以下の場合は確定申告が不要です。ただし、収入が雑所得のみの場合や医療費控除を受けたい場合などは、確定申告が必要です。
なお、公的年金等を除く雑所得は収入から必要経費を控除した額を所得として申告します。この必要経費には減価償却費も含まれます。
副業であっても、事業に要する減価償却資産を取得した場合は、一時に必要経費として計上せずに、減価償却を行い償却分を必要経費に計上します。
雑所得の具体例や計算方法については以下の記事で詳しく説明していますので、こちらも参照ください。
減価償却が必要になる条件
時の経過とともに価値が減少する減価償却資産のうち、取得価額10万円未満または使用可能期間1年未満のものは、全額をその年の必要経費に計上できます。そのため、原則として減価償却が必要になるのは使用可能期間1年以上かつ取得価額10万円以上の減価償却資産です。
なお、取得価額30万円未満の減価償却資産を合計300万円に達するまで全額を取得した事業年度の必要経費にできる「中小企業者等の少額減価償却資産の取得原価の損金算入の特例」という制度があります。しかしこの特例は青色申告事業者である必要があるため、一般的に収入が雑所得となる副業収入では利用できません。
副業における減価償却資産の取得額を一時に経費計上したい場合は、取得価額が10万円を超えるかどうかを基準に判断すると良いでしょう。
減価償却の概要や対象の資産などについては以下の記事で詳しく説明していますので、こちらも参照ください。
減価償却の計算方法
減価償却計算の基準のひとつが耐用年数です。耐用年数はその資産を使用できる期間のことで、法定耐用年数として減価償却資産の種類ごとに細かく決められています。基本的には法定耐用年数を使用して減価償却を行います。
【例】副業の必要経費として年度頭に減価償却資産30万円を取得した。耐用年数は10年(定額法の償却率0.100、定率法の償却率0.250)である。
■定額法の場合
- 1年目
300,000円×0.100=30,000円 - 2年目
300,000円×0.100=30,000円
■定率法の場合
- 1年目
300,000円×0.250=75,000円 - 2年目
(300,000円―75,000円)×0.250=56,250円
※耐用年数10年の保証率は0.04448。2年目以降で、減価償却費が300,000×0.04448=13,440円を下回った場合は、改定償却率の0.334で減価償却する。
原則として、減価償却は法定償却方法である定額法で計算します。法定償却方法以外の方法で減価償却をしたい場合は、管轄の税務署への「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」の提出が必要です。
減価償却における耐用年数については以下の記事で詳しく取り上げていますので、こちらを参照ください。
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雑所得の必要経費として認められるものは?
雑所得に分類される収入を得るために費用が発生した場合には、その費用を必要経費として計上できます。必要経費に算入できる金額は次の金額とされています。
副業により雑所得が生じた場合、一般的に次のような費用が必要経費に計上できると考えられます。
- 副業を行うためのパソコンの購入費(※原則として10万円以上は減価償却が必要)
- 副業で必要になった減価償却資産の減価償却費
- 取引先に書類を送付したときの切手代
- 取引先に書類を送付するための封筒代
- 取引先と打ち合わせするための移動費(電車代など)
- 取引先との打ち合わせした際の飲食費
- 副業で必要になった文房具の購入費 など
会社員が副業の確定申告を行うときは、副業の収入ではなく、副業の所得(副業の収入―副業の必要経費)を基準に判断しますので、雑所得の計算方法を理解しておきましょう。
雑所得において減価償却費を経費計上する際の注意点
雑所得の必要経費として減価償却費を計上する場合の注意点をいくつか紹介します。
個人使用も兼ねる資産は家事按分が必要
申告する雑所得に関わりのない家事上の費用は必要経費にできません。しかし、購入した資産によっては、業務に限らず家庭でも使用するケースが見られます。
例えば、業務用として購入したパソコンを一部プライベートでも使用している場合は、パソコンの購入費用を業務上の費用と家事上の費用に区分し、業務上の費用のみ経費として計上する処理が必要です。これを家事按分といい、パソコンの利用時間などの合理的な方法により経費計上額を算出します。
30万円で購入したパソコンを家事按分し、20万円を事業で使用する減価償却資産として計上している場合には、この20万円に対する減価償却費のみを経費として計上できますので、計算方法には注意しましょう。
通常の減価償却の例外
取得価額10万円未満または使用可能期間1年未満の少額の減価償却資産に該当しない資産については、耐用年数に応じた減価償却が必要と説明しましたが、例外もあります。
一括償却資産と少額減価償却資産の特例を適用する場合です。
一括償却資産は、取得価額20万円未満の減価償却資産を対象としたもので、耐用年数に関わらず、3年にわたって均等償却できる減価償却の方法です。耐用年数の長い減価償却資産に一括償却を適用すれば、早期に全ての減価償却を行えます。
少額減価償却資産の特例は、中小企業者等の取得価額30万円未満の減価償却資産を対象とした税法上の特例です。先述したように、青色申告者に限り適用できます。
一括償却資産や少額減価償却資産の特例を適用する場合は、通常の減価償却と選択適用になりますので、重複しての適用はできません。
減価償却で赤字になっても損益通算できない
それぞれの所得の計算上生じた損失分を他の所得から控除し、所得の金額を下げることを損益通算といいます。損益通算は、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得において生じた損失のみが対象とされます。
雑所得は損益通算の対象とはならないため、減価償却費を計上した結果赤字になったとしても、損失分を他の所得から控除することはできません。赤字分は総所得計算上考慮されず、雑所得は0円として扱われます。
雑所得の計算でも減価償却が必要になる
雑所得を得るために購入した使用可能期間1年以上かつ取得価額10万円以上の資産は、減価償却の対象となります。法定耐用年数に即した減価償却を行い、算出された減価償却費は必要経費として雑所得の費用に計上できます。
ただし、減価償却費などの費用が積み重なった結果、雑所得が赤字になっても損益通算の対象にはなりません。他の所得を控除できることを見込んで費用を増やしすぎないように注意しましょう。
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雑所得の必要経費のうち、減価償却が必要なものは?
原則として使用可能期間が1年以上かつ取得価額10万円以上の減価償却資産は減価償却を行い必要経費に組み入れる必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
雑所得の必要経費を減価償却する際に注意すべきことは?
個人使用を兼ねるときは家事按分が必要になること、通常の減価償却の例外があること、減価償却で赤字が出ても損益通算ができないことに注意が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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