- 作成日 : 2026年4月15日
【令和8年度税制改正】特定生産性向上設備等投資促進税制とは?活用するポイントを解説
経済産業大臣が認定した投資計画に基づき、大規模な国内設備投資に対して「即時償却」または「最大10%の税額控除」を認める投資減税措置です。
- 即時償却:投資額の全額を初年度に経費算入し、税負担を激減。
- 対象規模:投資額が大企業35億円、中小企業5億円以上が基準。
- 投資要件:年平均ROI 5%以上、労働生産性1.5%以上の向上が必須。
「設備の取得前」に投資計画の認定を受ける必要があります。 事後申請は認められず、認定経営革新等支援機関の事前確認も必須です。
令和8年度税制改正で創設された特定生産性向上設備等投資促進税制は、大規模かつ高付加価値な国内設備投資を後押しする新たな投資減税制度です。一定の投資計画について経済産業大臣の確認を受けることで、即時償却または税額控除を選択できる点が特徴です。
本記事では、対象企業・対象設備・投資計画の要件や税制メリットなどを解説します。
目次
特定生産性向上設備等投資促進税制とは?
投資計画の認定で「即時償却」または「税額控除」のメリットを受けられる
本税制の最大のメリットは、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に基づき導入した設備に対し、「即時償却(取得価額の全額を初年度に経費算入)」または「最大7%の税額控除」のいずれかを選択適用できる点にあります。これにより、投資した初年度の法人税負担を大幅に軽減し、浮いた資金をさらなる成長投資や賃上げに回すことが可能になります。高付加価値な国内設備投資を、国が税制面から強力にバックアップする仕組みです。
投資利益率15%以上の「大規模かつ戦略的な投資」が対象
本制度が「大胆な投資促進税制」と呼ばれる理由は、その対象が企業の競争力強化に直結する戦略的プロジェクトに限定されているためです。具体的には、投資利益率(ROI)が年平均15%以上、かつ投資合計額が原則35億円以上(中小企業は5億円以上)というハードルが設定されています。単なる老朽化した設備の更新ではなく、将来の収益拡大や生産性の劇的な向上を見据えた「攻めの国内投資」を行う企業が、この手厚い支援を受けられます。
国内投資の拡大を通じて「企業の稼ぐ力」と「賃上げ」の好循環を実現する
本税制の目的は、国内投資の拡大によって日本企業の稼ぐ力を引き上げることです。最新鋭の設備導入により労働生産性を年平均1.5%以上向上させ、生み出された付加価値を従業員の賃上げやさらなる投資に繋げる好循環を目指しています。一定以上の所得がある大企業には賃上げ要件も課されており、税制優遇を通じて「強い経済基盤の構築」と「持続的な成長」を同時に実現する政策的な位置づけとなっています。
特定生産性向上設備等投資促進税制の対象企業は?
【原則】青色申告書を提出し、経済産業大臣の確認を受けた法人が対象
本制度の対象となるのは、原則として青色申告書を提出する法人です。業種に制限は設けられておらず、幅広い産業が対象となります。ただし、設備を買うだけでは不十分で、事前に作成した「投資計画」について経済産業大臣から確認を受ける必要があります。
【基本要件】国内で自ら事業の用に供する法人
対象企業の基本要件は、確認を受けた設備を「国内において自らの事業のために使用する」ことです。そのため、他者への貸付け(リース等)を目的として取得した設備は対象外となります。あくまで自社の生産性向上や高付加価値化のために、国内の拠点で設備を稼働させることが適用の条件として設計されています。
【企業規模による違い】中小企業は5億円、大企業は35億円以上の投資を行う企業が対象
企業規模によって「投資下限額」の基準が異なります。投資計画に記載された生産性向上設備等の取得価額の合計が、中小企業者等の場合は5億円以上、それ以外の企業(大企業等)の場合は35億円以上であることが、対象企業として認められるための基準の一つとなっています。これにより、各企業の規模に見合った一定水準以上のインパクトがある投資が求められています。
賃上げや国内投資の条件を満たさない大企業は除外される
大企業(中小企業者等や特定の組織以外)については、前年度より所得が増加しているにもかかわらず、「継続雇用者給与等支給額の増加割合が1%以上(一定の大企業は2%以上)」または「国内設備投資額が当期償却費総額の30%超(一定の大企業は40%超)」という条件をいずれも満たさない場合、本制度を適用することはできません。つまり、利益を上げながら賃上げや投資に消極的な企業は、対象から外れる仕組みとなっています。
特定生産性向上設備等投資促進税制の対象設備は?
本制度の対象設備は、「新しければよい」というわけではなく、企業の収益力に直結する「生産等設備」であり、かつ「生産性を劇的に向上させる」と国に認められたものに限定されます。事務作業の補助といった周辺的な資産ではなく、事業のメインラインで価値を生む「攻めの資産」であることが、適用の前提となります。
【対象設備】収益に直結し、生産性を向上させる生産等設備
本制度の対象は、事業の中核となる「生産等設備」を構成し、かつ「生産性向上に資するもの」として経済産業省令で定められた資産です。商品の生産・販売や役務(サービス)の提供に直接用いられる施設、設備、機器、装置、またはプログラムを指します。単なる事務管理用の資産は除外され、事業収益の創出に直接寄与するものであることが求められます。つまり、「事業の柱となる活動を支え、その効率を明確に高める設備」であることが、この税制の核心的な定義となります。
【対象資産】「機械装置・建物・ソフトウェア等」で、取得価額の下限がありる
対象となる資産は、機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェアです。これらが生産等設備として機能し、かつ以下の取得価額の下限を満たす必要があります。
| 資産区分 | 下限の考え方(大綱記載) |
|---|---|
| 機械装置 | 1台または1基あたり160万円以上 |
| 工具・器具備品 | 1台または1基あたり120万円以上(または1台40万円以上かつ当期合計120万円以上) |
| 建物 | 1件あたり1,000万円以上 |
| 建物附属設備・構築物 | 1件あたり120万円以上(建物附属設備は1件60万円以上かつ当期合計120万円以上も含む) |
| ソフトウェア | 1件あたり70万円以上 |
特定生産性向上設備等投資促進税制の適用を受けるためには、単に設備を取得するだけでなく、事前に緻密な「投資計画」を策定し、国の認定を受けることが不可欠です。この投資計画は、その設備投資が企業の稼ぐ力をいかに高め、投資効率を向上させるかを証明するロードマップとしての役割を果たします。本制度において、投資計画は税制優遇を受けるための「鍵」であり、以下の主要な要件をすべて満たした上で、経済産業大臣の確認を受ける必要があります。
特定生産性向上設備等投資促進税制の投資計画の要件は?
特定生産性向上設備等投資促進税制の適用を受けるためには、事前に緻密な「投資計画」を策定し、国の認定を受けることが不可欠です。この投資計画は、その設備投資が企業の稼ぐ力をいかに高め、投資効率を向上させるかを証明するロードマップとしての役割を果たします。
投資計画は経済産業大臣の確認を受けることが必須
本制度と投資計画の間には不可分な関係があります。税務申告の前に、まず「投資計画」を作成し、経済産業大臣から「生産性向上に資する取組である」との確認書を取得しなければなりません。このプロセスを経て初めて、対象設備に対する税額控除や特別償却といったインセンティブを享受する権利が得られます。
投資利益率(ROI)が年平均15%以上となる計画であること
投資計画の核心となる数値基準は、投資効率の高さです。その投資によって得られる「営業利益」や「減価償却費」の増加分などを基に計算した投資利益率が年平均15%以上となる見込みであることが求められます。これは、収益性の向上を伴う「攻めの投資」であることを数値で証明するための要件です。
投資下限額は大企業で35億円、中小企業で5億円以上が基準
計画に盛り込む投資の規模にも要件があります。投資計画に記載された対象設備の取得価額の合計額が、原則として35億円以上(中小企業者等の場合は5億円以上)でなければなりません。この金額要件により、本制度が一定規模以上のインパクトを持つ設備投資をターゲットにしていることが明確にされています。
特定生産性向上設備等投資促進税制の税制メリットは?
この税制の特徴は、建物を含めた広範な資産に対して「即時償却」という処理を認めている点にあります。多額の投資を検討している企業にとって、投資初年度のキャッシュ・フローを劇的に改善し、次なる成長への再投資を加速させるための「強力なエンジン」としてのメリットを提供します。
「即時償却」で取得価額の全額を初年度に経費にできる
本制度の最大のメリットは、認定を受けた投資計画に基づき取得した設備について、その取得価額の全額を導入した年度の経費として計上できる「即時償却」です。通常、建物や機械装置などは数年から数十年にわたって少しずつ減価償却を行いますが、本制度を活用すれば初年度に一括して費用化できます。これにより、多額の利益が出ている年度の法人税負担を大幅に圧縮し、手元資金(キャッシュ)を厚く確保することが可能になります。
法人税を直接差し引く「最大7%の税額控除」も選択可能
利益の状況や資金計画に応じて、即時償却ではなく「税額控除」を選択することもできます。機械装置やソフトウェアなどの場合は取得価額の7%、建物や構築物の場合は4%に相当する額を、その年度の法人税額から直接差し引くことができます。控除上限は法人税額の20%までとされていますが、法人税そのものを減らす効果があるため、中長期的な税負担の軽減を重視する企業にとって大きなメリットとなります。
控除しきれなかった分は「3年間の繰越し」が認められる
通常、税額控除は当期の税額から引ききれない場合に切り捨てられることが多いですが、本制度では実務的な配慮がなされています。予見し難い国際情勢の変化等により、単年度で控除限度額(法人税額の20%)を超えてしまった場合でも、その超過額を最大3年間繰り越して翌年以降の法人税から控除することができます。これにより、大規模投資直後に一時的に利益が落ち込んだとしても、メリットを無駄なく享受できる柔軟な設計となっています。
特定生産性向上設備等投資促進税制と併用不可な制度は?
特定生産性向上設備等投資促進税制は強力な優遇措置である反面、他の税制優遇措置との「重複適用」については制限が設けられています。一つの資産に対して複数の税額控除や特別償却を重ねて適用することは、過度な節税を避ける観点から原則として認められません。
同一の資産について他の税額控除や特別償却との重複適用はできない
本制度の対象となる設備について、同時に「中小企業投資促進税制」や「カーボンニュートラル投資促進税制」など、他の租税特別措置法上の法人税の軽減規定を併せて適用することはできません。これは「一資産一制度」の原則に基づくもので、一つの投資に対して二重に税制メリットを受けることは認められないというルールです。設備ごとにどの税制を適用するのが最も有利かをシミュレーションし、慎重に選択する必要があります。
特定生産性向上設備等投資促進税制の申請フローは?
本制度は「事後の申告」だけでは完結せず、経済産業省に対する「事前の計画申請」が適用の条件となっています。
1. 投資計画を策定し、事前確認を受けるための準備を行う
まずは、導入予定の設備が「特定生産性向上設備等」に該当するか、また投資利益率15%以上や一定以上の賃上げといった要件をクリアできるか精査します。
2. 経済産業大臣(各経済産業局)へ投資計画の申請書を提出する
投資計画がまとまったら、必要書類を添えて経済産業大臣(管轄の経済産業局)に対して「投資計画の確認」を申請します。ここでは、設備投資の内容がどのように生産性向上に寄与するのかを具体的に説明する必要があります。申請から確認書の交付までは一定の審査期間を要するため、設備の納期から逆算して早めに着手することが重要です。
3. 経済産業大臣から「投資計画の確認書」の交付を受ける
提出した計画が認められると、経済産業大臣から「確認書」が交付されます。この確認書が、本税制の適用を受けるための「証明書」となります。確認書の発行日よりも前に設備を取得・事業供用してしまうと、原則として本税制の対象外となってしまうため、必ず「確認を受けてから設備を取得する」という順番を守る必要があります。
4. 設備を取得・事業供用し、事業の用に供する
確認書の交付を受けた後、計画に基づき設備の取得(購入や設置)を行います。重要なのは、取得するだけでなく、実際にその年度内に「事業の用に供する(稼働させる)」ことです。年度末ギリギリの導入で稼働が翌期にずれ込むと、適用を受けられる年度も変わってしまうため、工事や搬入のスケジュールには余裕を持たせる必要があります。
5. 確定申告時に確認書の写しを添付して税務申告を行う
最終的なステップは税務署への申告です。法人税(または所得税)の確定申告の際、経済産業大臣から交付された「投資計画の確認書の写し」を添付し、即時償却または税額控除を適用する旨を記載した明細書を提出します。これにより、初めて減税メリットが確定します。
制度を正しく理解し、戦略的な設備投資につなげよう
特定生産性向上設備等投資促進税制は、一定規模以上の国内設備投資について、即時償却または税額控除を選択できる大型の投資減税制度です。対象企業は青色申告法人を中心とし、投資額やROIの基準、資金調達や意思決定の明確化、確認日から5年以内の供用といった厳格な要件が設けられています。更新投資ではなく、企業の生産性向上や収益力強化につながる戦略的投資であるかが問われます。全体像を踏まえ、自社の成長計画と照らし合わせて活用可否を検討することが、制度を実務に生かす第一歩となります。
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