• 作成日 : 2024年7月12日

労災申請とは?手続きの流れや事業者の対応をわかりやすく解説

労災申請とは、業務上の事由または通勤により負傷、疾病、障害、死亡のいずれかに該当した場合に、労働者やその遺族が行う申請のことです。労働現場でのケガや病気はいつ起こるかわかりません。特に一人親方として働く際、労災保険の適用範囲や申請手続きが複雑に感じられることがあります。

この記事では、労災申請の基礎知識から手続きの流れ、必要書類、受けられる補償、事業主の対応、申請時の注意点、よくあるトラブルとその解決方法まで、わかりやすく説明します。

労災申請とは?

そもそも労災とは

労災とは「労働者災害補償保険」の略称です。労働者が業務上の事由または通勤により負傷、疾病、障害、死亡のいずれかに該当した場合に、被災労働者やその遺族を保護するための制度です。これには、仕事中の怪我や職業病、通勤による交通事故などが含まれます。労働者の安全と健康保護のため、国が定める労災保険制度に基づき、適切な給付が提供されます。

また、事業主は労働保険料を納付する義務があり、その一部として労災保険料を負担しています。労働者は労災保険料を負担する必要はありません。

労災の種類

労災には、業務災害と通勤災害の2種類があります。

  • 業務災害:労働者の業務上の事由による負傷、疾病、障害、死亡
  • 通勤災害:労働者の通勤による負傷、疾病、障害、死亡

労災給付を受けるための条件

  • 労働事故の直接的な原因が業務上または通勤途上にあること
  • 事業者が労災保険に加入しており、保険料が納付されていること
  • 所定の申請書類を提出し、手続きを正しく行っていること

労災では労災指定病院を受診し健康保険証は使わない

労災事故が発生した場合、原則として、労災指定病院での受診が求められます。これは、労災保険からの給付を受けるために必要とされる手続きの一つです。また、治療費は労災保険から直接支払われるため、通常の医療の際に使用する健康保険証は用いず労働者は自己負担しない仕組みになっています。

労災申請によって受けられる労災保険の給付内容

労災申請が認められると、以下のような給付を受けることができます。

給付の種類概要
療養(補償)給付業務上や通勤時に負傷したり、病気にかかったりした場合、医療費の自己負担分を補償
休業(補償)給付怪我や病気で仕事ができない場合。給付額は、原則として休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が休業4日目より支給される。また、休業4日目以降には休業特別支給金として休業1日につき給付基礎日額の20%が支給される。
傷病(補償)年金業務上の事由または通勤により疾病にかかり、療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において、傷病が治っていない、または障害の程度が傷病等級に該当する場合に給付される。
障害(補償)給付労災が原因で障害が残った場合に支給。障害の程度に応じて障害等級が1級から14級まで定められ、障害等級に応じた年金または一時金が支給される。
介護(補償)給付労災が原因で一定の障害が残り、現に介護を受けている場合に支給される。
遺族(補償)給付労災が原因で死亡した場合、遺族に遺族(補償)年金または遺族(補償)一時金が支給される。
葬祭料(葬祭給付)労災事故が原因で死亡した場合に、埋葬の費用として支給される。

労働災害が発生した時の事業者の対応

直ちに応急処置を行う

労働災害が発生した場合、事業者はまず被災者に対して適切な応急処置を施さなければなりません。重篤な怪我の場合は、時間を空けず医療機関へ搬送することが非常に重要です。状況に応じて、AEDの使用や止血・包帯等の応急措置を行うことが求められます。

労災発生時の報告義務

労働災害が発生したら、事業者は直ちに所轄の労働基準監督署に対して労働災害の発生事実を報告(労働者死傷病報告)しなければなりません。この報告は、遅滞なく行わなければ法律違反になることがあります。

労働者への情報提供

労働災害が発生した場合、事業者は被災者に対して労災保険の給付を受けるための手続きや必要な書類、受診可能な医療機関などの情報提供を行う必要があります。労災申請書の書き方や提出先の説明を行い、必要な場合は支援者を配置することが望ましいです。迅速に情報提供を行うことで、スムーズな治療や給付請求につながります。

再発防止のための措置

労働災害が発生した後、事業者は同様の事故の再発防止のために原因を徹底的に調査し、その結果に基づいて必要な安全対策を講じる必要があります。従業員への安全教育の強化や作業環境の見直しなどで再発防止を図ります。

労災申請の手続きと流れ

労働災害が発生した場合、以下の手続きと流れに沿って労災申請を行います。給付が決定されるまでの期間は、一般的には1〜3ヶ月程度ですが場合によってはそれ以上の期間を要します。

1.労働災害の報告

まず、労働災害発生の状況を事業主に報告します。事業主は、労働者死傷病報告を所轄の労働基準監督署に提出します。この報告は、労働災害発生後に遅滞なく行う必要があります。

2.医療機関の受診・医師の診断

被災労働者は速やかに医療機関を受診することが大切です。労災指定病院または労災保険の対象となる病院で、診断を受けます。この際、業務上の災害であることを伝えます。

3.労災申請・請求手続き

必要書類を添えて、労災保険の請求書を所轄の労働基準監督署に提出します。これは事業主を通じて、もしくは従業員が直接提出します。請求書の種類は、給付の内容によって異なります。

  • 療養補償給付:「療養補償給付たる療養の給付請求書」
  • 休業補償給付:「休業補償給付支給請求書」
  • 障害補償給付:「障害補償給付支給請求書」
  • 遺族補償給付・葬祭料:「遺族補償給付及び葬祭料支給請求書」
  • 介護補償給付:「介護補償給付支給請求書」

4.労働基準監督署による審査

労働基準監督署は、提出された請求書と添付書類を審査します。必要に応じて、事業主や医療機関に対して調査を行います。審査期間は、請求書が受理されてから1~3ヶ月程度です。

5.支給決定通知の発行

労働基準監督署は、審査後に支給・不支給の決定を行い請求者に通知し、支給が行われる場合の支給決定通知には、給付の種類・給付額・支給期間などが記載されます。不支給の場合は、その理由が示されます。

6.給付の支払い

支給決定通知に基づき、労災保険からの給付が行われます。療養補償給付は医療機関への直接払い、その他の給付は請求者の口座への振込みが一般的です。

労災申請の必要書類

労災申請を行う際には、複数の書類が必要です。以下では必要書類と、状況に応じて追加で必要になる書類について詳しく解説します。

共通の必要書類

書類名概要
労災保険の各種給付請求書給付を請求するための書類。原則として請求者本人が、請求者の氏名、住所、被災状況、請求内容などを記入します。給付内容によって種類は異なります。
医師の診断書労災指定病院による労働者の治療記録及び診断結果
労働者死傷病報告事業主が労働基準監督署長に提出する報告書。労働者の情報、災害発生の状況などを記入します。

給付の種類に応じて必要な書類

給付の種類請求書・添付書類
療養(補償)給付(労災指定病院の場合)

  • 療養補償給付たる療養の給付請求書

(労災指定病院以外の場合)

  • 療養補償給付たる療養の費用請求書
  • 治療費の分かる
休業(補償)給付
  • 休業補償給付支給請求書
  • 賃金台帳
  • タイムカードまたは出勤簿
傷病(補償)年金この給付は労働基準監督署長の職権のもとで行われるため、申請手続きは不要であるが、療養を開始して1年6ヵ月を経過後の傷病が治っていない場合は「傷病の状態に関する届」の提出が必要
障害(補償)給付
  • 障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書
  • 診断書等
介護(補償)給付
  • 介護補償給付・複数事業労働者介護給付介護給付支給請求書
  • 介診断書等
  • 介費用を支出して介護を受けた日数とその額を証明する書類(介護費用を支出した場合)
遺族(補償)給付
  • 遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書
  • 遺被災労働者の死亡の事実と年月日を証明できる書類(死亡診断書、死体検案書等)
  • 遺請求人や他の受給資格者と被災労働者の関係を証明できる書類(戸籍謄本、抄本等)
  • 遺請求人や他の受給資格者が被災労働者の収入で生計を立てていたことを証明できる書類

具体的な手続きや必要な書類は、労働基準監督署や労働局のホームページ、または直接問い合わせて確認してください。

労災申請書の入手方法

労災保険請求書やその他請求に必要な書類の様式は、全国の労働基準監督署で書類を受け取るか、生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。入手した書類は必要な情報を正確に記入し、所定の場所へ提出します。

労災申請はあとからできる?

労働災害が発生した場合、できるだけ早く労災申請を行うことが重要ですが、様々な事情により申請が遅れてしまうこともあるでしょう。ここでは、労災申請の期限について解説します。

原則:労働災害発生から2年または5年以内

労災保険による補償には、種類ごとに申請期限が設けられています。

  • 療養(補償)給付:療養の費用を支出した日ごとに、その翌日から2年
  • 休業(補償)給付:休業により賃金の支払いを受けられない日ごとに、その翌日から2年
  • 障害(補償)給付:症状固定(治癒)した日の翌日から5年
  • 遺族(給付)給付:労災で死亡した翌日から5年

申請期限は2年または5年が原則ですが、補償ごとに起算日の考え方が異なるので注意が必要です。

退職後の申請について

会社を退職した後でも、労災の申請をすることができます。法律の条文では「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」と定められています。よって、各補償の要件さえ満たせば、退職後に労災申請を行うことも、退職前から受け取っていた補償給付を継続して受けることも可能です。

労災申請でよくあるトラブルと対処法

労災申請を行う際によくあるトラブルとしては、申請書類の不備や記入漏れ、事業主の協力が得られない、労災認定までの時間がかかることなどが挙げられます。

申請書類の不備や記入漏れ

申請書類の不備や記入漏れを防ぐには、申請書類を確認し記入漏れがないように注意することが大切です。また、必要書類が揃っているか確認し、提出前に再度チェックすることが重要です。しっかりチェックできるか不安な方は、専門家に申請を依頼するのもよいでしょう。

事業主の協力が得られない

労災を申請するのに、事業主の協力が得られない場合もあります。そのときは、労災申請の必要性を丁寧に説明し、協力を求めましょう。それでも協力が得られない場合は、労働基準監督署に相談し事業主への指導を求めることもできます。

労災認定までの時間がかかること

労災認定までには時間がかかることを理解し、焦らずに手続きを進めることが大切です。労働災害の事実を証明できる資料を用意し、証人の証言があればそれも資料として提出するのも有効です。

労災申請のトラブル解決のための相談窓口

相談窓口対応内容連絡先
労働基準監督署労働時間、賃金、解雇等の労働条件に関することや、職場の安全や衛生、労災保険に関すること労働条件相談ほっとライン
総合労働相談コーナーあらゆる労働問題に関する相談総合労働相談コーナーのご案内
外国人労働者相談コーナー労働条件などについて、外国語での相談外国人労働者向け相談ダイヤル
労災保険相談ダイヤル労働保険適用・徴収制度及び労災保険制度に関する一般的な内容の照会労災保険相談ダイヤル0570-006031

参考:雇用・労働・相談窓口等一覧|厚生労働省
労災保険相談ダイヤル|厚生労働省


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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