• 更新日 : 2024年7月14日

一人親方と個人事業主の違いは?それぞれの定義や労災加入の条件を解説

一人親方と個人事業主の違いについて詳しく知りたい方に、この記事では、それぞれの定義や特徴、労災保険の加入条件などを解説します。一人親方が持つ特別な労災保険制度についても詳しく説明し、これから一人親方になるための手続きもご紹介します。

この記事を読むことで、一人親方と個人事業主の違いを理解し、適切な労災保険に加入するための知識を身につけることができます。

一人親方と個人事業主の違いとは?

一人親方と個人事業主は混同されがちですが、言葉の意味や労災保険における扱いなどで明確な違いがあります。それぞれの視点から、違いを見ていきましょう。

一人親方にあたる業種・職種の具体例

個人事業主とは法人を設立せずに事業を行う人を指すのに対して、一人親方は主に建設業や林業など、特定の業種で働く個人事業主を指します。

例えば、下記のような業種・職種が一人親方にあたります。

業種具体的な職種
建設業大工、左官、電気工事士、配管工、塗装工、内装工事業者、屋根工事業者、解体工事業者
設備工事業空調設備工事、給排水設備工事、防災設備工事
土木工事業道路工事、橋梁工事、河川工事
造園業造園工、庭師
鉄筋工事業鉄筋工、鉄骨工
石工業石工、石材加工
板金工事業板金工、トタン屋根工事
ガラス工事業ガラス工、サッシ工事
塗装工事業外壁塗装、屋根塗装
左官工事業壁塗り、床仕上げ
配管工事業水道工事、ガス配管工事
防水工事業防水施工、シーリング工事
内装工事業クロス貼り、床張り
解体工事業建物解体、産業廃棄物処理
溶接工事業金属溶接、プラント溶接
電気通信工事業電気通信工事、インターネット配線工事

一方で、個人事業主は特定の業種に限定されないので、広範な分野で活動が可能です。例えば、フリーランスのデザイナーやウェブ開発者、美容師、飲食店の経営者など、多岐にわたる業種で個人事業主と認められます。

一人親方は労災保険への加入資格がある

一人親方や特定の事業に従事する人には、特別加入制度を利用して労災保険に加入することが可能です。これにより、仕事中の事故や怪我が発生した際にも保障を受けることができます。

特別加入制度によって、自己負担での治療や休業の補償をカバーすることができるため、安心して業務を行うことができます。例えば、建設現場での怪我による治療費や休業補償が含まれます。

ただし、一人親方として労災保険に特別加入する場合には従業員を雇うことが原則として認められていません。例外として、労働者を使用する日数が1年で100日に未満の場合は、特別加入することができます。

これに対し、定められた事業以外を営む個人事業主は労災保険に特別加入することができません。そのため、事故や怪我に対するリスク管理は自己責任となります。

一人親方になるために必要な手続き

開業届の提出

一人親方として事業を開始するためには、まず開業届を税務署に提出する必要があります。開業届は「個人事業の開業・廃業等届出書」として知られており、開業の日から原則1ヶ月以内に提出します。

届出書は、税務署の窓口や国税庁の公式ウェブサイトから取得できます。

また、届出書には、氏名や住所、事業の種類、開業日などを記入する必要があります。

青色申告の承認申請

青色申告の承認を受けることで、赤字の繰越控除や事業専従者控除などのメリットがあります。例えば、赤字が出た場合、最長で3年赤字を繰り越せることができ、税負担を軽減できます。

青色申告の承認を受けるためには、申請書を税務署に提出します。新規開業の場合、開業日から2ヶ月以内に提出が必要です。

青色申告には正確な記帳が必要です。帳簿を複式簿記で記帳することが求められます。専用の会計ソフトを使用することで業務効率が高まるでしょう。

一人親方労災保険の加入

労働者を雇用しない一人親方でも、特別に労災保険に加入することができます。

労災保険は、保険料を支払うことで、万が一の事故や怪我に対する保険金が支給されます。保険料は、年間収入に基づき設定され、収入が高いほど保険料も高くなります。

労災保険に加入することで、作業中の怪我や事故に対する保護を受けることができます。例えば、高所作業や重機の操作中に発生するリスクに対する補償が得られます。

労災保険に特別加入する場合の手続きについては、後の章で詳しく説明します。

事業専用の銀行口座の開設

事業用の収支を明確にするため、個別の銀行口座を開設します。これにより、経費管理や確定申告がスムーズになります。

このとき、業務内容に合った銀行口座を選ぶことが重要です。例えば、ネットバンキングが便利な銀行や、振込手数料が安い銀行を検討しましょう。

事業専用の銀行口座を使用することで、経費と収益が明確に分離され、確定申告時にスムーズな処理が可能になります。また、会計ソフトとの連携もスムーズに行えます。

個人事業主としての開業準備

以下の項目も一人親方として事業を運営する上で重要な要素です。

  • 事業計画の作成:事業の目標や戦略を明確にするために、事業計画を作成します。これには、初期投資費用や月々の収支予測を含めます。
  • 建設業の許認可:建設業では、建設業の許可が必要なケースがあります。許可の取得には、一定の条件や資格が求められます。
  • 契約書の準備:取引先との契約を締結する際に必要となる契約書を準備します。契約内容を明確にし、トラブルを避けるための重要なドキュメントです。
  • 税務処理の準備:税務処理に関しては、記帳や確定申告の準備が必要です。税理士に相談することも視野に入れると良いでしょう。
  • 記帳の方法:日々の経費と収益を正確に記帳することが重要です。会計ソフトを利用することで、手間を減らし正確性を高めます。
  • 確定申告の手続き:確定申告は年度末に行うため、その準備を年度初めから計画的に行うことが重要です。事前に必要書類を整理し、税務署からの指示に従います。

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一人親方が知っておくべき労災保険の特別加入制度

労災保険の特別加入制度とは?

労災保険の特別加入制度とは、一人親方などが業務遂行中や通勤中に怪我や病気になった場合に、労災保険の給付を受けるための制度です。この制度により、通常の労働者と同様の保障を受けることができます。

一人親方として働く方々は、雇用される労働者とは異なる環境で仕事をしているため、自身で保険に加入する必要があります。この特別加入制度に加入することで、リスクを軽減し安心して業務に専念することができます。

特別加入制度の対象者

特別加入制度の対象は、大きく分けると下記の4種いずれかに当てはまる人です。

  • 中小事業主等
  • 一人親方等
  • 特定作業従事者
  • 海外派遣者

この記事で紹介してきたのは、このうち「一人親方等」に当てはまる個人事業主です。具体的な例として、建設業では大工や左官工、運送業ではトラック運転手、製造業では機械整備士、農林業では農家や林業従事者、漁業では漁師などが挙げられます。

加入の条件と手続き

加入条件

一人親方等が労災保険の特別加入制度を利用して加入するための主な条件は、以下の通りです。

  • 従業員を雇っていないこと: 従業員を雇わず、自身が事業主として業務を行っていることが求められます。ただし、労働者を使用する日数が1年で100日未満の場合も特別加入が可能です。
  • 特定の業種に従事していること: 前述の職種に従事していることが条件となります。
  • 自己の意志で加入申請を行うこと: 加入は自らの意志で申請する必要があります。

加入手続き

加入手続きは以下のステップで行います。

  1. 労働基準監督署に必要書類を提出する: 加入申請書、事業内容報告書、収入証明書などを提出します。
  2. 保険料を支払う: 保険料は年額で計算され、業種や収入に応じて異なります。
  3. 労働基準監督署の承認を受ける: 書類審査が行われ、特別加入団体を通じて結果が届きます。

実際の手続きには時間がかかる場合がありますので、早めに準備を行うことがおすすめです。また、必要書類の詳細は地域の労働基準監督署に確認することで確実に揃えることができます。

特別加入のメリットとデメリット

メリット

特別加入制度には次のようなメリットがあります。

  • 業務中や通勤中の怪我や病気の際に給付を受けられる: この給付により、事故や病気が事業運営に与える影響を軽減できます。
  • 治療費や休業補償、障害年金などの保障を受けられる: 治療費や業務遂行不能期間中の休業保障、後遺障害が残った際の障害給付が受けられます。

例えば、業務中に怪我をした場合、その治療費は全額労災保険から支払われるため、自身の負担が大幅に軽減されます。

デメリット

一方で、以下のようなデメリットもあります。

  • 保険料の自己負担がある: 保険料は一人親方自身が支払う必要があります。業種や年収によって保険料額が変わるため、資金計画が重要です。
  • 特別加入するための手続きが必要: 加入時に必要な手続きや書類が多く、時間と手間がかかります。特に初めての方は戸惑うことも多いでしょう。

このように、特別加入制度を利用するには一定のコストがかかるため、費用対効果を慎重に考えることが大切です。

給付内容

労災保険の特別加入制度により受けられる給付には、以下のようなものがあります。

  • 療養給付: 治療費の全額が保険から支払われます。通院費や薬代だけでなく、入院費用も対象となります。
  • 休業給付: 業務不可期間中の休業補償が支給されます。補償額は給付基礎日額の日給の80%程度となります。
  • 障害給付: 後遺障害が残った場合の障害年金や一時金が支給されます。具体的には後遺障害の程度に応じて給付額が異なります。
  • 遺族給付: 死亡した場合の遺族への年金や一時金が支給されます。例えば、主要な収入源である一人親方が死亡した場合、遺族が経済的に困窮しないよう年金が支払われます。

これらの給付により、一人親方の業務遂行中や通勤中のリスクを軽減することができます。特に高リスクな業種に従事する方々にとって、この制度は非常に重要です。実際に怪我や病気に遭遇した際、迅速に給付の申請を行うためにも、日頃から制度の詳細を理解しておくと良いでしょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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