• 更新日 : 2024年8月8日

持分法適用会社と子会社の比較|違いや判定基準、会計処理を解説

Point持分法適用会社と子会社の違いは?

持分法適用会社(議決権20~50%)と子会社(50%超)の最大の違いは、親会社による支配力の強さと会計処理の方法にあります。

  • 支配力の差:子会社は完全な経営支配権を持ちますが、持分法適用会社は重要な影響力を持つに留まります。
  • 会計の処理:子会社は全資産・負債を合算する全部連結を行い、持分法適用会社は一行連結(持分相当額のみ反映)を用います。
  • 判定の基準:議決権比率だけでなく、役員派遣や資金援助、技術提携といった実態から総合的に判定されます。

自社の投資戦略や経営への関与度合いに応じて、適切な区分を判断することが重要です。

持分法適用会社と子会社の大きな違いは、親会社が対象会社に対して持つ支配力や影響力の強さにあります。子会社は親会社が経営を支配している会社を指し、持分法適用会社は経営権はないものの重要な影響を与えることができる会社を指します。

この記事では、持分法適用会社と子会社の判定基準や会計処理、それぞれのメリットについて詳しく解説します。

持分法適用会社と子会社の決定的な違いは?

持分法適用会社と子会社の決定的な違いは、親会社が対象会社の意思決定を実質的に支配しているか、あるいは意思決定に重要な影響を与えるにとどまるかという点にあります。この支配の有無が連結決算における数値の取り扱いや財務諸表への反映方法を大きく左右するため、正確な区別が欠かせません。

ここでは、両者の定義や実質的な判定基準について解説します。

【結論】「支配力」か「重要な影響力」かの違い

子会社は、親会社がその意思決定機関を実質的に支配している会社を指します。一方で持分法適用会社は、当該会社が経営方針に対して重要な影響を与えることはできるものの、支配権の獲得までには至っていない組織のことです。

この区別は、単に株式の保有量という形式的な側面だけで決まるものではありません。意思決定期間への役員の派遣状況や、重要な技術の提携の有無など実質的な面からも総合的に判断されます。子会社は企業集団の一部として扱われますが、持分法適用会社は投資対象としての性質が強くなる点が特徴です。

議決権比率(20%・50%)による形式的判定

持分法適用会社と子会社を区別する最も一般的な基準は、議決権比率による形式的な判定です。原則として、発行済株式の50%超を保有している場合は子会社、20%以上50%以下を保有している場合は持分法適用会社とみなされます。

この数値は実務上の大きな目安となりますが、絶対的なものではありません。議決権比率が20%未満であっても、重要な影響力を及ぼすと認められる場合には持分法が適用されるケースも見受けられます。逆に、50%未満の保有であっても、他の意思決定を一にするものとの共同保有や、契約、役員構成などにより実質的に支配している場合には子会社と判断されます。

役員派遣や資金関係による実質的判定

実質的判定は、議決権の保有比率が基準を下回っていても、実態として支配や影響があるかどうかを確認する手続きです。たとえば、親会社の役員や従業員が対象会社の取締役会の過半数を占めている場合は、支配力があると判断される傾向にあります。

また、多額の資金融通を行っていたり、不可欠な技術を提供していたりする場合も、重要な影響力があるとして持分法適用会社に認定されやすくなります。比率という数字だけに頼らず、契約内容や人的交流の実態をふまえて慎重に判断を進めましょう。

持分法適用会社とは?

持分法適用会社は、連結決算において持分法という特別な会計処理を適用する会社のことです。関連会社もその対象となりますが、子会社であっても連結の範囲から外れた非連結子会社にも原則として、持分法が適用されます。

ここでは、適用範囲や関連会社の定義について解説します。

原則20%以上50%以下の議決権を持つ関連会社

関連会社は、親会社が議決権の20%以上を保有し、かつ財務や事業の方針に重要な影響を与えることができる会社です。この関連会社に対して行われる会計処理が持分法であるため、実務上は持分法適用会社と呼ばれます(非連結子会社も該当します)。

関連会社として認められるためには、単に株を持っているだけでなく、密接なビジネス上のつながりがあることが求められます。企業の成長戦略において、他社と協力体制を築きつつ、一定の影響力を確保したい場面で活用される形態と言えるのではないでしょうか。

親会社から重要な影響を受ける会社

持分法適用会社は、親会社から重要な影響を受ける会社として位置づけられます。重要な影響とは、投資会社が被投資会社の財務や営業の方針決定に参画できる状態など指し、具体的には重要な取引関係や技術援助も含まれます。

たとえば、原材料の購入先として依存していたり、主要な特許の使用を認められていたりする場合、その会社は親会社の意思決定を無視できなくなります。このような力関係がある場合、会計上は単なる投資先ではなく、企業グループの利益に関わる存在として特別に管理されます。

非連結子会社のうち持分法を適用する会社

非連結子会社は、議決権の50%超を保有する子会社でありながら、規模が小さいなどの理由で連結の範囲から除外された会社です。これらの会社のうち、グループ全体の財務諸表に与える影響が無視できないものには持分法が適用されます。

すべての会社を連結すると決算実務が非常に煩雑になるため、重要性の乏しい小さな会社は連結から外すことが認められています。しかし、全く財務諸表に反映しないわけにはいかないため、持分法という簡便な方法を用いて利益や資産の状態を財務諸表に反映することになります。

参考:連結財務諸表に関する会計基準|企業会計基準委員会

持分法適用会社と子会社の会計処理の違いは?

持分法適用会社と子会社の会計処理における最大の違いは、財務諸表を合算するか一行で表すかという点です。子会社は連結法によって資産や負債をすべて足し合わせますが、持分法適用会社は投資勘定に持分や利益の変動を記載します。

ここでは、連結法と持分法の具体的な処理の違いについて解説します。

子会社に適用される「全部連結」の仕組み

全部連結は、親会社の財務諸表に子会社の資産、負債、収益、費用を100%合算する会計手法です。たとえ親会社の保有比率が60%であっても、子会社の売上高や現預金は全額が連結損益計算書連結貸借対照表に計上されます。

この方法では、企業グループ全体の事業規模を正確に把握できるようになります。ただし、親会社が持っていない40%分の持分については非支配株主持分として純資産に別途計上し、外部の株主に帰属する部分をはっきりさせる処理が必要です。

持分法適用会社に適用される「一行連結」の仕組み

一行連結は、持分法適用会社の純資産のうち、親会社の持分に相当する額だけを投資有価証券などの投資勘定に一行にまとめて表示する方法です。対象会社の売上高や費用は合算せず、最終的な利益や資本取引のうち、保有比率分だけを持分法による投資損益などで計上します。

この手法は全部連結に比べて手続きがシンプルでありながら、投資の成果を財務諸表に反映できる利点があります。グループ外の会社との共同事業や、少数株主として参加しているプロジェクトの損益を把握するのに適した方法と言えるでしょう。

親会社所有者帰属持分比率が連結B/Sに与える影響

親会社所有者帰属持分比率は、連結貸借対照表において、全体の純資産のうち親会社の株主に帰属する部分がどれくらいあるかを示す指標です。持分法を適用する際、この比率は投資有価証券などの投資勘定の評価額に直結します。

対象会社が利益を出せば、親会社所有者帰属持分比率に応じて親会社の資産が増加し、逆に赤字であれば減少します。連結決算の目的は、親会社の株主に対してグループ全体の価値を正しく伝えることにあるため、この比率を用いた計算は非常に重要な役割を担っています。

持分法を適用するメリット・デメリットは?

持分法を適用するメリットとデメリットは、決算実務の効率性と情報の詳細さのバランスにあります。全部連結よりも作業負担は軽いものの、企業の細かい経営実態が見えにくくなるという側面も持ち合わせています。

ここでは、事務負担やリスク管理の観点から解説します。

【メリット】連結決算の実務負担を大幅に軽減できる

連結決算の実務負担を軽減できる点は、持分法を採用する大きなメリットです。全部連結の場合、子会社の全取引を精査し、グループ内の債権債務を相殺消去するなどの非常に複雑な作業が発生します。

持分法であれば、対象会社の当期純利益と純資産のデータさえあれば計算が可能です。海外の会社や会計基準が異なる会社をグループに抱える場合、すべての数値を合算する手間を省きつつ、投資成果を報告できるのは実務上とても助かるのではないでしょうか。

【メリット】合弁事業の損失リスクを限定できる

合弁事業の損失リスクを限定できることも、持分法の活用において重要なポイントです。持分法適用会社が多額の負債を抱えても、親会社の連結貸借対照表にその負債が直接足し合わされることはありません。

親会社の財務諸表に現れるのは、投資した金額の範囲内での価値変動に留まります。したがって、リスクの高い新規事業や大規模なプロジェクトを他社と共同で行う際、自社のバランスシートをスリムに保ちながら事業を推進できるという戦略的な利点があります。

【デメリット】財務諸表の透明性が全部連結より低下する懸念あり

財務諸表の透明性が低下する懸念がある点は、持分法のデメリットとして挙げられます。持分法では売上高や負債の詳細が合算されないため、外部の投資家からは対象会社がどのような経営状況にあるのかが見えにくくなります。

たとえば、持分法適用会社が多額の隠れた債務を持っていたとしても、親会社の連結決算書上では投資有価証券という一つの数字に集約されてしまいます。情報の透明性を高めるためには、注記情報などを通じて適切なディスクロージャーを行うことが求められるでしょう。

持分法適用会社から外れるケースや条件は?

持分法適用会社から外れるケースには、関係性が強化されて子会社になるパターンと、株式を売却して一般的な投資先になるパターンの二通りがあります。これらの変化は決算数値に大きな影響を与えるため、適切なタイミングの把握が不可欠です。

ここでは、追加取得や売却による影響について解説します。

株式の追加取得による連結子会社への格上げ

株式の追加取得によって議決権比率が50%を超えると、持分法適用会社から連結子会社へと格上げされます。この時、会計処理は持分法から連結法へと切り替わり、それまで一行で表示されていた資産や負債がすべて合算されるようになります。

この変化により、親会社の連結売上高や資産規模は急拡大することになります。経営権を完全に掌握し、グループシナジーを最大化したい場合には、このような追加投資による子会社化が進められることが多いでしょう。

株式売却による投資会社への格下げ

株式売却によって議決権比率が20%を下回った場合、原則として、持分法適用会社から外れて一般的な投資有価証券として扱われることになります。これを格下げと呼び、以降はその会社の損益を親会社の連結決算に取り込むことはできなくなります。

売却によって重要な影響力を失うと、それまで積み上げてきた持分法による投資利益も計上されなくなります。事業の選択と集中を行う過程で、関連会社を整理し、単なるポートフォリオの一部として保有し続ける判断を下す際に起こりうるケースです。

役員派遣の引き揚げなど影響力の喪失

役員派遣の引き揚げや技術提供の終了などによって、実質的な影響力を失った場合も持分法の適用から外れる条件となります。株式を20%以上持っていても、経営方針に全く関与できなくなったのであれば、持分法を適用し続けることは適切ではありません。

会計基準では、数値だけでなく実態を重視します。取締役会への参加状況や主要な取引の有無を定期的にチェックし、現在も重要な影響力を維持しているかどうかを客観的に判断しましょう。判断が難しい場合は、監査法人などと協議しながら慎重に進めることが大切です。

参考:持分法に関する会計基準|企業会計基準委員会

持分法適用会社と子会社の会計処理に関する実務のハードル

持分法適用会社や子会社を抱える企業において、連結決算の会計処理は経理担当者にとって複雑で大きな業務負担となります。

連結決算処理は専門性が高く修正が発生しやすい

株式会社マネーフォワードが実施した調査で、決算業務において確定前の数値に誤りや修正が発生しやすいプロセスを尋ねたところ、最も誤りが発生しやすいのは各勘定科目の残高照合・照合確認で29.1%、次いで日次の仕訳・記帳で29.0%でした。

一方、グループ間取引の相殺などを行う「連結決算処理」において誤りや修正が発生していると回答した割合は、全体で17.2%でした。しかし年代別に見ると、男性20代では最も誤りや修正が発生しやすいプロセスは連結決算処理で、42.1%でした。この結果から、専門性が求められる連結決算処理においては、特に若手担当者がつまずきやすく、修正が発生しやすいハードルの高い業務であることがうかがえます。

持分法適用会社か子会社かの判定や会計処理の違いを正確に理解したうえで、実務上の負担や属人的なミスを軽減するためのシステム化などの体制づくりを進めることが大切です。

出典:マネーフォワード クラウド、誤りや修正が発生しやすい主なプロセス【決算に関する調査データ】(回答者:決算業務に関与している870名、集計期間:2026年2月実施)

議決権比率と支配力の実態で持分法か連結か判断しましょう

持分法適用会社と子会社の区分は、議決権比率20%と50%という数字を軸にしつつ、実質的な支配力や影響力の有無で決まります。子会社になれば財務諸表を合算する全部連結が必要になり、持分法適用会社であれば投資損益のみを計上する一行連結を行います。

会計処理の違いはグループの経営指標に大きな影響を与えるため、役員派遣や資金関係などの実態をふまえ、適切な分類を選択しましょう。

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よくある質問

連結子会社となる持株比率は?

親会社が持株比率の50%を占める場合は、連結子会社に該当します。ただし、持株比率が過半数に満たずとも実質的に議決権を支配されている場合は連結子会社の区分です。

連結子会社と持分法適用会社の違いは?

連結子会社との連結決算では、すべての勘定科目を統一・合算して最後に内部取引の相殺処理を行います。対して持分法適用会社の連結決算処理では、別途2つの勘定科目を用いて親会社の持株比率分のみを計上します。会計のプロセスは異なりますが、最終的な連結財務諸表の結果に違いはありません。


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