- 更新日 : 2020年6月10日
連結貸借対照表とは
連結貸借対照表とは、企業集団の連結決算時において作成される連結財務諸表のひとつで、企業集団全体の資産、負債、純資産の状態を表すためのものである。単に親会社と子会社の単独貸借対照表を合算しただけでなく、企業集団内部の取引で生じる金額を相殺消去したうえで計上する必要がある。
また、親会社の支配力が認められる会社は子会社として全部連結され、親会社の影響力が認められる関連会社には持分法が適用される。
全部連結による連結貸借対照表
ある企業集団の親会社Aと子会社Bの単独対照表が下記の通りであったとする。
ただし、当期A社は当初資本1000のB社の株式のうち60%を取得し、60%子会社としたとする。
A社
借方・資産 5000 /貸方・負債 2000
(子会社株式600) 資本 3000
B社
借方・資産 1900 /貸方・負債 300
資本 1600
(当初資本 1000)
(当期純利益 600)
A社の貸借対照表には取得したB社の株式600が計上されている。一方、B社の貸借対照表では当期純利益分の600だけ資本勘定が増加している。
この個別決算を全部連結した連結貸借対照表は次の通りになる。
借方・資産 6300 / 貸方・負債 2300
(子会社株式)0 少数株主持分 640
資本 3360
全部連結の場合、資産および負債はA社とB社の合算を行うが、このうちの重複勘定は相殺消去しなくてはならない。したがってA社所有のB社株600とB社の初期資本勘定1000のうちの60%を相殺し、残りの40%にあたる400が少数株主持分となる。
また、当期純利益として計上された600のうち40%が少数株主持分となるため、240が少数株主持分に加算され、のこり360が連結上の資本として加算される。
持分法による連結貸借対照表
同上の連結貸借対照表を持分法にすると下記のようになる。
借方・資産5360 /貸方・負債 2000
(子会社株式960) 資本3360
持分法の場合、A社におけるB社株式の持分が増加した分だけ、A社が所有する株式勘定の価値を増加させる。すなわちB社の当初資本が1000であったのに対し、期末には1600に増加したわけであるから、A社の持分は1600×60%=960となっている。持分が600から960に増加したのであるから、増加分の360だけ子会社株式勘定を増やし、同額を資本勘定にも増加させる。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。