• 更新日 : 2020年6月10日

合弁事業とは

合弁事業とは、複数の会社が共同出資によって合弁会社を設立し、共同でひとつの事業にあたることをいう。「共同事業」と似ているが、合弁会社を設立する点が共同事業とは異なる。「ジョイントベンチャー(JV)」とも呼ばれる。
また上記とは別に、建設土木業界などにおいて複数の建設事業者が法人格のない「共同企業体」と呼ばれる組合に似た性格の組織を結成し、大型案件の受注に当たる場合も合弁事業に含まれる。
なお、このタイプの合弁事業には工事ごとに結成される「特定建設共同企業体(特定JV)」と、主として中小・中堅業者が継続的な協力体制を確保し競争力を高める「経常建設共同企業体(経常JV)」がある。

合弁事業の特徴

合弁事業が行われる主たる目的として、

1. 新規分野を開拓するにあたり、異なる強みを持つ会社同士が補完関係を結ぶ
2. 極めて規模の大きい事業(大型プロジェクトなど)に取り組むにあたり、複数の企業でリスクや費用を分担する
3. 共通する強大な競合会社に対して合弁により競争力を確保する

などが挙げられる。
たとえば1のケースでは日本企業が海外に進出する際、当該地域に販路やブランドを持つ現地法人と合弁会社をつくるなどの場合が該当する。こうした合弁事業の性質上、同業界同業種のライバル企業同士が合弁会社を設立することもある。また、合弁事業以外の分野では合弁会社設立後も互いの競争関係が継続する。

共同企業体の納税義務

合弁事業における共同企業体は、通常、各構成員が共同企業体に出資して、その出資金の持分割合に応じて利益の分配を受けるという仕組みである。これは民法上の組合に当てはまるため、法人税法上の扱いは一般企業とは異なり、共同企業体の損益は直接それぞれの構成員に帰属するものとして取り扱われる。消費税においても各構成員の持分割合に応じて、各構成員に直接帰属する(参考:国税庁タックスアンサー「No.6129 共同企業体の納税義務」)。


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