- 作成日 : 2026年10月28日
消費税減税はいつから?2027年4月開始予定の飲食料品1%・対象品目・期間を解説
消費税減税は2027年4月1日から2年間、飲食料品の税率が8%から1%へ引き下げられる予定です。
- 対象は軽減税率適用の飲食料品
- 外食・酒類・新聞は対象外
- 2029年3月31日までの臨時措置
Q. テイクアウトや宅配は減税対象になる?
A. なります。持ち帰りや出前・宅配は1%の対象で、店内飲食は10%のままです。
消費税減税はいつから始まるのか、対象は何かが気になる方も多いでしょう。2026年9月15日の閣議決定方針によると、2027年4月初日から2029年3月末日までの2年間、食品・飲料を対象とした消費税率が現行の8%から1%へと引き下げられる予定です。
この記事では、消費税率引下げの開始時期や対象商品、外食・テイクアウトの扱い、事業者への影響などを解説します。
消費税減税はいつから始まる?
現在示されている政府案では、飲食料品の消費税減税は2027年4月1日から始まり、2029年3月31日までの2年間実施される予定です。 2026年9月時点では「開始が決定済み」と断定できる段階ではありません。閣議決定された大綱を基に、今後の法案提出と国会審議を経ることになっています。
消費税減税は2027年4月1日から2年間の予定
政府が2026年9月15日に閣議決定した大綱では、2027年4月1日から2029年3月31日まで、飲食料品にかかる消費税率を1%に引き下げる内容が示されています。現在、酒類や外食を除く飲食料品には軽減税率8%が適用されています。その8%を7ポイント引き下げ、国税と地方消費税を合わせて1%とする仕組みです。
つまり、「消費税全体を10%から1%にする」という内容ではありません。減税対象は一定の飲食料品に限定され、それ以外の商品やサービスについては原則として10%の税率が続く想定です。
消費税減税で税率は何%になる?
政府案では、対象となる飲食料品の消費税率は現在の8%から1%へ引き下げられます。 一方、新聞の定期購読は8%、外食や一般の商品・サービスなどは原則10%のままとされており、すべての消費税率が一律で引き下げられる制度ではありません。
飲食料品の税率は8%から1%へ引き下げられる予定
2027年4月1日からの2年間について、政府案では飲食料品の消費税率を国・地方を合わせて1%としています。
税率を整理すると、次のようになります。
| 区分 | 2027年3月31日まで | 2027年4月1日~2029年3月31日の予定 |
|---|---|---|
| 対象となる飲食料品 | 8% | 1% |
| 定期購読の新聞 | 8% | 8% |
| 外食・酒類など | 10% | 10% |
| その他の商品・サービス | 10% | 10% |
現在8%の軽減税率が適用されているものすべてが1%になるわけではありません。軽減税率の対象である「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」は、今回の飲食料品の税率引下げの対象外で、8%が維持される予定です。
消費税率そのものが0%になるわけではない
「食品の消費税ゼロ」と表現されることがありますが、政府案における飲食料品の消費税率そのものは1%です。政府は、飲食料品の税率を1%まで引き下げるとともに、飲食料品にかかる消費税1%相当分の範囲内で所得に連動した給付を先行導入し、全体として飲食料品にかかる消費税の「実質ゼロ化」を図る方針を示しています。
「税率0%」と「実質的な負担をゼロに近づける仕組み」は分けて理解する必要があります。
請求書やレシートの税率表示という観点では、対象となる飲食料品は1%として取り扱う案です。
参考:飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除|内閣官房
消費税減税の対象となるものは?
1%への税率引下げは、現在8%の軽減税率が適用されている飲食料品を基本的な対象としています。 酒類や外食などは対象外となる一方、スーパーなどで購入する食品、テイクアウト、単に飲食料品を届ける出前・宅配などは対象になる予定です。
スーパーやコンビニなどで購入する飲食料品が対象
税率1%の対象となる飲食料品は、原則として食品表示法に規定する食品で、人の飲用または食用に供されるものです。現在8%の軽減税率が適用されている飲食料品と基本的に同じ範囲が想定されています。スーパーやコンビニエンスストアで購入する弁当、パン、肉、魚、野菜、菓子、飲料などは、対象要件を満たせば1%となる予定です。
また、食品と食品以外の商品を一体として販売する「一体資産」についても、税抜価額1万円以下で、食品部分の価額が全体の3分の2以上である場合には、全体が1%の対象になる案が示されています。
酒類や外食は1%の対象にならない
酒類や一般的な外食は、消費税1%への引下げ対象には含まれない予定です。飲食店の店内でテーブルや椅子などの設備を利用して食事をする場合は、「飲食料品の販売」ではなく飲食サービスの提供に当たり、10%の対象となります。ケータリングについても原則10%です。
また、ビールや日本酒、ワインなど酒税法上の酒類についても飲食料品の軽減税率の対象から除かれているため、1%への引下げ対象とはなりません。
テイクアウトや宅配の消費税はどうなる?
テイクアウトや、商品を届けるだけの出前・宅配は、対象となる飲食料品であれば1%になる予定です。 同じ料理でも、店内で食べる場合と持ち帰る場合では税率が異なる仕組みが引き続き維持されるため、飲食店では販売時の判定がポイントとなります。
テイクアウトや出前・宅配は1%の対象になる
飲食店で購入した料理であっても、持ち帰りであれば飲食料品の販売として1%の対象になる予定です。 出前や宅配についても、飲食料品を指定された場所へ届けるだけであれば同様です。
たとえば、同じハンバーガーを購入した場合でも、店舗内の席で食べれば10%、持ち帰れば1%という扱いが想定されます。
税率の判定は、売手が飲食料品を提供する時点で行います。イートインとテイクアウトのどちらなのか、注文時の確認や店頭表示など、店舗の営業形態に合わせて判定する仕組みです。
店内飲食やケータリングは原則10%のまま
飲食店のテーブルや椅子などの飲食設備を利用して食事をする場合は「外食」に該当し、今回の減税案でも税率10%のままとなる予定です。また、顧客が指定した場所で配膳や調理などのサービスを伴って飲食料品を提供するケータリングも、原則として10%です。
有料老人ホームで一定の基準を満たして提供される食事や学校給食など、現在の軽減税率制度でも一定の例外として扱われているものについては、1%の対象となる案が示されています。
消費税減税で事業者の請求書や会計処理はどう変わる?
飲食料品の税率が1%になれば、対象商品を扱う事業者はレジ、会計ソフト、請求書、インボイスなどを新しい税率へ対応させることになります。 10%・8%・1%の取引が並存する可能性があるため、税率ごとの区分経理にも注意が必要です。
インボイスや帳簿は税率ごとの処理が必要になる
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために一定事項を記載した帳簿と適格請求書などを保存します。飲食料品に1%が導入された場合も、売上げや仕入れを適用税率に応じて処理することになります。
飲食店では、テイクアウト商品に1%、店内飲食に10%が適用されるケースが生じます。小売店でも、食品が1%、日用品が10%、定期購読新聞を扱う場合には8%というように複数税率を管理する場面が想定されます。
会計ソフトや販売管理システム、POSレジについては、新税率に対応した設定やアップデートの確認が必要になります。
値札などの総額表示には経過措置が設けられる予定
税率変更時には、店舗の値札や商品パッケージ、カタログなどの税込価格を変更する作業が発生します。政府案では、この事務負担を考慮した総額表示義務の特例も示されています。
税率変更に対応した総額表示へ直ちに変更することが難しい事情がある場合、2027年2月1日から5月31日までの一定期間は、消費者が実際の支払額を誤認しないための表示を行うことなどを条件に、新旧税率による価格表示が混在することを認める案です。減税終了時についても同様の措置が予定されています。
免税事業者や簡易課税事業者への影響は?
飲食料品を扱う事業者では、売上げにかかる税率が8%から1%へ大きく下がるため、仕入税額との関係で納税額や還付額が変わる可能性があります。
免税事業者が課税事業者を選択するための特例が設けられる予定
飲食料品の販売を行う免税事業者については、一定の条件のもとで、2027年4月1日の属する課税期間中に課税事業者選択届出書を提出し、その課税期間から課税事業者になることができる特例が示されています。
飲食料品の売上税率が1%まで下がると、設備費や仕入れなどにかかった消費税額が売上げにかかる消費税額を上回るケースも考えられます。一般課税で課税事業者となれば、条件を満たす場合に消費税の還付を受けられる可能性があります。
簡易課税制度にも計算方法の特例が予定されている
飲食料品の販売に1%が適用される期間については、簡易課税制度にも特例が設けられる予定です。政府案では、簡易課税制度を利用する場合、業種区分にかかわらず、1%対象となる飲食料品の販売について売上税額と同額の仕入税額を計上する仕組みが示されています。
また、飲食料品を販売する簡易課税事業者が一定の手続きを行えば、その課税期間から一般課税へ変更できる特例も盛り込まれています。食品販売事業者は、制度成立後に自社の売上構成や仕入額を基に、一般課税と簡易課税の税額差を確認すると判断しやすくなります。
消費税減税はいつまで続く?
現在の政府案では、飲食料品の1%への税率引下げは2029年3月31日までの2年間に限った臨時措置です。 恒久的に1%とする制度ではなく、所得に応じた新たな給付制度を本格導入するまでの経過的な措置として位置付けられています。
1%への引下げは2029年3月31日までの予定
飲食料品への1%の税率は、2027年4月1日から2029年3月31日までとされています。
政府は、2029年度から「所得に連動したきめ細かな給付」を導入する方針を示しており、それまでのつなぎとして2年間の消費税率引下げを位置付けています。
現時点の大綱を前提とすれば、1%の税率がそのまま恒久化される制度設計ではありません。2029年度以降の税率や給付制度については、今後の法案や制度設計も確認する必要があります。
消費税減税後のインボイスはどう書く?1%・8%・10%が混在する場合の記載方法は?
2027年4月1日から予定されている飲食料品の消費税率引下げ後は、取引内容によって1%・8%・10%が同じ請求書内に混在する場合があります。インボイスでは、税率の異なる取引を区分し、それぞれの税率に対応する金額や消費税額等が分かるように記載します。
1%・8%・10%の取引は税率ごとに区分して記載する
消費税減税後のインボイスでは、1%・8%・10%の取引を税率ごとに分けて記載します。 適格請求書には、適用税率と、税率ごとに区分した対価の額や消費税額等を記載する仕組みとなっているためです。
飲食料品の譲渡には1%、定期購読契約など一定の要件を満たす新聞には8%、酒類や外食、日用品などには10%が適用される想定です。同じ請求書に複数税率の商品が含まれる場合は、商品ごとに対象税率を示したうえで、1%対象、8%対象、10%対象の合計金額と消費税額等をそれぞれ区分します。
対象商品には記号を付ける方法も利用できる
どの商品にどの税率が適用されるか分かれば、商品名の横に記号を付けて区分する方法も認められています。 たとえば「※」を1%対象商品、「☆」を8%対象商品として、請求書の欄外にそれぞれの意味を記載する方法が考えられます。
また、1%・8%・10%の商品を税率ごとにまとめて記載したり、税率ごとに請求書自体を分けたりする方法も可能です。消費税率引下げ後は複数税率の管理がこれまで以上に複雑になるため、会計ソフトや請求書発行システムについても、新しい1%税率への対応状況を確認しておくとよいでしょう。
消費税減税の開始時期と対象を確認して準備しよう
消費税減税は、現在の政府案では2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、対象となる飲食料品の税率を8%から1%へ引き下げる内容です。 外食や酒類などは原則10%のままで、新聞の定期購読も8%が維持される予定です。
ただし、2026年9月時点では閣議決定された大綱の段階であり、法案はこれから国会で審議される予定です。「消費税減税はいつから?」という疑問に対しては、食品を扱う事業者は、今後の法案成立状況とあわせて、レジや会計ソフト、インボイス、価格表示への対応も確認しておくとよいでしょう。
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