- 作成日 : 2026年10月28日
飲食料品の減税対象はどこまで?2027年からの消費税1%の対象・外食・酒類・新聞との違いを解説
2027年4月から2029年3月の2年間、酒類・外食を除く飲食料品の消費税率が8%から1%へ引き下げられる予定です。
- テイクアウト・宅配も1%の対象になる
- 酒類・外食・ケータリングは10%のまま
- 定期購読の新聞は8%で据え置き
Q. コンビニで買う弁当やおにぎりは減税対象になる?
A. 持ち帰りであれば飲食料品の譲渡として扱われ、原則1%の対象となる予定です。
2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、一定の飲食料品にかかる消費税率を現在の8%から1%へ引き下げる案が示されました。減税対象となる飲食料品の範囲は、原則として現在の軽減税率8%が適用されている飲食料品と同じです。
外食や酒類などは対象外となり、新聞についても1%への引下げ対象には含まれません。
この記事では、どの商品・取引が消費税1%になる予定なのかなど、知っておきたい内容を整理します。
飲食料品の減税はいつから、税率はいくらになる?
改正案では、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、対象となる飲食料品の消費税率が8%から1%へ引き下げられる予定です。 国と地方を合わせた税率が1%となり、内訳は消費税率0.78%、地方消費税率0.22%相当です。
飲食料品以外の商品などについては、原則として標準税率10%が引き続き適用されます。
2027年4月1日から飲食料品の税率が1%になる予定
消費税率1%が適用される予定なのは、原則として2027年4月1日から2029年3月31日までに行われる対象飲食料品の譲渡です。たとえばスーパーで対象となる食品を購入する場合、2027年3月31日までは現行の軽減税率8%、2027年4月1日以後は原則として1%となります。1%は消費税と地方消費税を合計した税率です。
ただし、一定の定期供給契約や通信販売などには経過的な取扱いが設けられる予定であり、2027年4月1日以後の販売でも8%となるケースがあります。単純に「4月1日以降ならすべて1%」と考えないようにしましょう。
現在8%の飲食料品が原則として1%の対象になる
1%への減税対象となる飲食料品の範囲は、2027年3月31日まで軽減税率8%が適用されている飲食料品と基本的に同じです。現在の軽減税率制度では、食品表示法に規定する食品のうち、酒類や外食などを除く飲食料品が8%の対象です。この範囲を新たに大幅変更するのではなく、対象となる飲食料品について税率だけを8%から1%へ引き下げる仕組みが示されています。
したがって、食品であるかどうかだけではなく、「酒類ではないか」「外食に該当しないか」「ケータリングに当たらないか」なども判定に影響します。
消費税1%になる飲食料品の減税対象は?
減税対象の中心となるのは、人の飲用または食用に供される飲食料品です。 スーパーやコンビニなどで販売される肉、魚、野菜、米、パン、菓子、調味料、清涼飲料水などは、原則として対象に含まれます。
スーパーやコンビニで販売される一般的な食品は減税対象
人が飲んだり食べたりするために販売される一般的な食品は、原則として1%への減税対象となる予定です。米、肉、魚、野菜、果物、パン、菓子、冷凍食品、弁当、調味料、ミネラルウォーターや清涼飲料水などが該当します。コンビニで購入した弁当やおにぎりを持ち帰る場合も、飲食料品の譲渡として扱われれば対象です。
一方、人が食べる目的の商品ではないペットフードなどは、食品表示法上の食品には該当せず、軽減税率の対象とはなりません。この考え方は今回の1%への税率引下げ後も基本的に引き継がれる予定です。
出前・宅配やテイクアウトも減税対象
料理を持ち帰るテイクアウトや、飲食料品の出前・宅配は、原則として1%の対象となる予定です。
飲食店で調理された料理であっても、その場で飲食させるサービスではなく、商品として持ち帰る場合は「飲食料品の譲渡」として扱われます。そのため、店内飲食とテイクアウトを両方行う店舗では、同じ料理でも税率が異なる可能性があります。
店内で食べる場合は原則10%、持ち帰る場合は1%という区分になる予定です。どちらを適用するかは、飲食料品を提供する時点で、販売側が顧客の意思を確認するなどして判定します。
飲食料品でも減税対象にならないものは?
食品に関連する商品やサービスであっても、酒類、外食、ケータリング、医薬品などは1%への減税対象になりません。 これらについては、原則として標準税率10%が適用されます。(ただし、健康保険等の適用を受ける処方箋に基づく調剤は、消費税が非課税となります。 )
商品名や販売店舗だけで判断すると税率を間違えるおそれがあります。飲食店で提供される料理と持ち帰り商品、食品と医薬部外品など、見た目が似ていても税制上の区分が異なるケースがあります。
酒類は飲食料品の減税対象にならず10%のまま
ビール、日本酒、ワインなど、酒税法に規定する酒類は1%への減税対象ではなく、原則として10%のままです。現在の軽減税率制度でも酒類は8%の対象から除外されています。今回の税率引下げでも対象となる飲食料品の範囲は現在と同様とされているため、酒類だけが8%から1%へ変更されることはありません。
スーパーやコンビニでは、食品と酒類を同時に購入するケースも多いため、改正後は1%対象の商品と10%対象の商品が同じ会計に混在する可能性があります。店舗側ではレジや販売管理システムで正しく区分する対応が必要になります。
外食やケータリングも1%ではなく10%のまま
店内のテーブルや椅子などを利用して食事をする外食は、飲食料品の減税対象から外れ、原則10%です。
税制上の外食とは、飲食店などが、テーブルや椅子、カウンターなどの飲食設備がある場所で食事を提供する取引を指します。同じ弁当でも、持ち帰れば飲食料品の譲渡として1%、店内の飲食スペースで食べれば外食として10%となる可能性があります。
また、顧客が指定した場所で調理や給仕などを伴って料理を提供するケータリングも、原則として10%です。ただし、有料老人ホームなどで一定の条件を満たして提供される食事には別の取扱いがあります。
医薬品や医薬部外品も減税対象ではない
医薬品、医薬部外品、再生医療等製品は、食品表示法上の「食品」から除かれるため、1%への減税対象にはなりません。飲用する商品であっても、医薬品や医薬部外品として販売されているものは「飲食料品」とは扱われません。したがって、商品が液体であり、実際に口から摂取するからといって、必ず1%になるわけではありません。
栄養補助食品などでは商品ごとに食品、医薬品、医薬部外品などの区分が異なる場合があります。事業者が税率を設定するときは、商品の法的な区分を確認したうえで判断することになります。
お菓子とおもちゃなどの「一体資産」は減税対象になる?
食品と食品以外の商品をセットにした「一体資産」は、一定の条件を満たす場合に限り、商品全体が1%の対象となる予定です。 代表例として、食品とおもちゃがあらかじめ一体となって販売され、一つの価格だけが表示されている商品などがあります。
一体資産については「中に食品が入っているから1%」とは判断できません。税抜価格と食品部分の価額割合によって、商品全体を飲食料品として扱うかどうかを判定します。
税抜1万円以下かつ食品部分が3分の2以上なら対象になる
一体資産は、税抜価額が1万円以下で、食品部分の価額が全体の3分の2以上である場合、全体が飲食料品として減税対象になります。
たとえば、お菓子と付属品が一体の商品として販売され、商品全体の税抜価格が1万円以下で、合理的に計算した食品部分の価額が全体の3分の2以上を占めるケースです。この条件を満たせば、現在は全体に軽減税率8%が適用され、改正案の対象期間中は1%になる予定です。
逆に、税抜価額が1万円を超える場合や、食品部分の価額割合が3分の2未満の場合は、原則として商品全体が10%になります。
食品と非食品を別々の価格で販売する場合はそれぞれ判定する
食品と食品以外の商品について、それぞれ価格が明確に設定されている場合は、一体資産として一律に判定するのではなく、それぞれの取引について税率を判断します。一体資産とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっており、その一体となった商品について一つの価格だけが提示されているものです。そのため、食品と雑貨をセットで販売していても、それぞれの価格が明確に区分されている場合まで一体資産になるとは限りません。
セット販売やギフト商品の取扱いが多い事業者は、商品構成だけでなく価格表示の方法も含めて確認すると税率区分を整理しやすくなります。
新聞も消費税1%への減税対象になる?
新聞は現在の軽減税率8%の対象となる場合がありますが、今回の飲食料品の消費税率1%への引下げ対象には含まれません。 したがって、一定の新聞は2027年4月以降も8%となる予定です。
定期購読の一定の新聞は8%のまま
週2回以上発行され、定期購読契約に基づいて販売される一定の新聞は、現在の軽減税率8%が引き続き適用される予定です。2027年4月から1%になる予定なのは「飲食料品の譲渡」であり、新聞は今回の税率引下げから除かれています。このため、改正案どおり実施された場合、軽減税率という同じ枠組みに属しながら、飲食料品は1%、対象となる新聞は8%という異なる税率が併存します。
コンビニなどで買う新聞や電子新聞は原則10%のまま
新聞であればすべて8%になるわけではなく、売店やコンビニなどで1部ずつ購入する新聞や電子新聞は原則10%です。軽減税率8%の対象となるには、一定の題号を用い、一般社会的事実を掲載し、週2回以上発行される新聞であることに加えて、定期購読契約に基づく販売であることが条件となります。
電子新聞については、紙の新聞という資産の譲渡ではなく、インターネットを通じたサービスの提供として扱われるため、軽減税率の対象とはなりません。
飲食料品の減税後はどの税率を使えばよい?
請求書やレシートを発行する事業者にとっては、商品マスター、POSレジ、販売管理システム、会計ソフトなどの税率設定も確認することになります。
1%・8%・10%の違いを区別しておく
2027年4月以降に想定される代表的な税率区分は、次のようになります。
| 商品・取引 | 2027年3月まで | 2027年4月~2029年3月の改正案 |
|---|---|---|
| 酒類・外食を除く対象飲食料品 | 8% | 1% |
| テイクアウト・飲食料品の宅配 | 8% | 1% |
| 定期購読契約による一定の新聞 | 8% | 8% |
| 酒類 | 10% | 10% |
| 店内飲食 | 10% | 10% |
| ケータリング等 | 10% | 10% |
| 医薬品・医薬部外品 | 10% | 10% |
| 一般的な日用品・雑貨 | 10% | 10% |
このため、「現在8%だから将来は1%」とは限りません。新聞のように8%に据え置かれる取引もあるため、減税対象の判定では「現在軽減税率かどうか」だけでなく、「飲食料品の譲渡に当たるか」まで確認する必要があります。
インボイスでは1%の税率と消費税額を記載する
1%対象の飲食料品を販売した場合、インボイスでは適用税率を1%として区分し、消費税額等も1%をもとに計算する予定です。
「軽減税率の対象品目である旨」という現在の表示方法は維持される予定であり、「1%対象品目である旨」という新たな表示を追加する仕組みにはなっていません。
2027年4月をまたぐ請求期間では、8%の飲食料品と1%の飲食料品が混在する可能性があります。その場合は、請求書を期間ごとに分ける方法のほか、一つの請求書内で税率ごとに取引金額と消費税額を区分する方法が考えられます。
2027年4月前後の取引はすべて1%になる?
原則として2027年4月1日以後の対象飲食料品の譲渡には1%が適用されますが、一定の契約や取引には8%を適用する経過的な取扱いが予定されています。
とりわけ食品の定期便や通信販売などでは、契約日、販売条件を提示した日、申込日、代金を受け取った日などによって税率が変わる可能性があります。2027年4月をまたぐ契約がある事業者は確認しておきたい部分です。
一定の定期供給契約には8%が残る場合がある
2027年1月1日前に締結した一定の定期供給契約について、条件を満たす場合は2027年4月1日以後の商品の提供でも8%となる予定です。たとえば、季節の食材が毎月届く定期便について、2027年1月1日前に契約し、4月1日前に一定の代金を受け取っている場合などが想定されています。
ただし、契約で4月以後は1%にすることが確認できる場合や、契約内容を変更して1%を前提とした取引とした場合などは1%となります。そのため、契約日だけを見て税率を決めることはできません。
一定の通信販売でも8%になる場合がある
通販についても、2027年1月1日前に販売条件を提示し、2027年4月1日前に申込みを受けるなど一定の条件を満たす場合には、4月以降の販売でも8%となる予定です。
たとえば、お中元や食品ギフトなどのカタログ通販が該当する可能性があります。一方、販売条件に「2027年4月1日以後は消費税率1%による」といった内容が示されているなど、1%を前提として販売していることが確認できる場合は経過的な8%の取扱いから外れます。
ECサイトや通販事業を運営している場合は、商品マスターの変更だけでなく、販売条件や受注日を含めた確認が必要になります。
飲食料品の減税対象を確認して税率変更に備えよう
2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、現在8%の対象となっている飲食料品の消費税率は原則1%へ引き下げられる予定です。 スーパーやコンビニで販売される一般的な食品、テイクアウト、飲食料品の宅配などが主な減税対象となります。
酒類、外食、ケータリング、医薬品などは原則10%のままです。また、現在8%の軽減税率が適用されている一定の新聞も、今回の飲食料品減税では1%にならず、8%が維持される予定です。
事業者は、1%・8%・10%の区分に加え、2027年4月前後の経過的な取扱いにも注意する必要があります。なお、2026年9月時点では国会で可決・成立する前の改正案であるため、実際の制度開始までに最新の法令や公表資料を改めて確認しましょう。
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