- 作成日 : 2026年10月28日
食料品の消費税減税はいつから?対象品目や税率、外食・酒類の扱いを解説
食料品の消費税は2027年4月1日から2年間、現行8%から1%へ引き下げられる予定です。
- 減税期間は2027年4月〜2029年3月末
- 酒類・外食は対象外で10%のまま
- 支援金と合わせて実質負担ゼロを目指す
Q. テイクアウトと店内飲食で税率は違う?
A. テイクアウトは減税対象(1%予定)ですが、店内飲食は外食扱いとなり10%のままです。
食料品の消費税減税について、「いつから税率が下がるのか」「食料品ならすべて対象なのか」と気になる方も多いでしょう。
2026年9月15日に閣議決定された大綱では、2027年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%へ引き下げる方針が示されました。
本記事では、現在の軽減税率8%との違いや減税対象、外食・酒類の扱い、事業者への影響などを解説します。
食料品の消費税減税はいつから始まる?
2026年9月15日に閣議決定された大綱では、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、対象となる飲食料品の消費税率を1%へ引き下げる方針です。
2027年4月1日から2年間の税率引下げが予定されている
予定されている減税期間は、2027年4月1日から2029年3月31日までです。現在8%の軽減税率が適用されている飲食料品のうち対象となるものについて、消費税率を1%に引き下げる内容となっています。現在の消費税は、標準税率10%と軽減税率8%の複数税率です。飲食料品には原則8%が適用されていますが、2027年4月から予定される措置では、対象となる飲食料品だけ税率がさらに引き下げられます。
期間終了後の2029年4月1日以降については、飲食料品の税率引下げを継続する制度ではなく、その後に導入する「所得に連動したきめ細かな給付」へつなぐ経過的な措置として位置付けられています。
食料品の消費税は何%まで減税される?
予定されている飲食料品の消費税率は1%です。現在の軽減税率8%から7ポイント引き下げられるため、税抜価格が変わらなければ、消費者が支払う税込価格も下がります。政府は、この1%の税率と別途設ける支援金を組み合わせて、飲食料品にかかる消費税負担を実質的にゼロにする方針を示しています。
「食料品の消費税が0%になる」という説明を見かける場合がありますが、税率そのものを0%にする案とは区別して理解したほうがよいでしょう。
飲食料品の税率そのものは1%になる予定
税率引下げ後に予定されている消費税率は1%です。政府方針では、2027年4月1日から2年間、現在軽減税率の対象となっている飲食料品に係る消費税率を1%とする仕組みが示されています。
たとえば、税抜価格1,000円の食品を購入するとします。現在の8%であれば税込価格は1,080円です。税率が1%になり税抜価格が変わらなければ、税込価格は1,010円となり、差額は70円です。
| 税抜価格 | 消費税率 | 消費税額 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| 1,000円 | 8% | 80円 | 1,080円 |
| 1,000円 | 1% | 10円 | 1,010円 |
ただし、実際の商品価格は原材料費や物流費、人件費なども踏まえて事業者が設定します。そのため、「税率が7ポイント下がれば店頭価格も必ず同じ割合だけ下がる」とは限りません。
支援金と組み合わせて消費税負担の実質ゼロ化を図る方針
政府方針では、1%への税率引下げに加え、飲食料品にかかる消費税1%相当分の範囲内で支援金を実施し、全体として消費税負担を実質ゼロ化するとされています。税率自体をゼロにする仕組みとは異なります。「飲食料品の消費税率は1%へ引き下げる予定」「別の支援策と合わせて実質的な負担ゼロを目指す」という2段階に分けると制度を理解しやすくなります。
食料品の消費税減税の対象になるものは?
消費税率引下げの対象は、現在の軽減税率の対象となっている「飲食料品」が基本です。人が飲食する食品や飲料が中心ですが、酒類や外食などは対象に含まれません。
日常的には「食料品」と表現されますが、税制上は「飲食料品」という用語が使われています。スーパーやコンビニで販売される食品でも、販売方法や商品の性質によって適用税率が異なる場合があります。
酒類・外食を除く飲食料品が対象になる
食品表示法上の食品に該当する飲食料品は、原則として税率引下げの対象となりますが、酒税法上の酒類や外食は対象外です。現行の軽減税率でも同じ考え方で区分されています。米、パン、肉、魚、野菜、菓子、清涼飲料水など、一般的な食料品は現在8%の軽減税率が適用されています。予定されている減税でも、この飲食料品の区分を基本として税率を引き下げる仕組みです。
ビール、日本酒、ワインなどの酒類は飲食料品の軽減税率対象から外れているため、現在は10%であり引き下げの対象になりません。飲食店で店内飲食をする場合も「飲食料品の譲渡」ではなく外食に当たり、同様です。
テイクアウトは対象でも店内飲食は対象外になる
飲食店の商品でも、テイクアウトとして販売される飲食料品は軽減税率の対象となる一方、店内の設備を利用して飲食する外食は対象外です。予定されている税率引下げでも、現在の飲食料品の区分が基準となります。
たとえば、飲食店で弁当を持ち帰る場合は飲食料品の譲渡となります。一方、同じ弁当を店内のテーブルで食べる場合は外食に該当するため、標準税率の対象となります。コンビニなどでも、単に持ち帰る食品であれば飲食料品として扱われますが、店側が設置した飲食設備を利用することを前提とした提供であれば外食として判断されるケースがあります。
このように、商品の種類だけではなく、どのような形態で提供されたかによって税率が変わる点は、減税後も押さえておきたいポイントです。
おもちゃ付き菓子などの一体資産は条件によって対象になる
食品と食品以外の商品がセットになった「一体資産」は、一定の条件を満たす場合に飲食料品として軽減税率の対象になります。代表例として、おもちゃと菓子を一つの商品として販売するケースがあります。現行制度では、一体資産の税抜価格が1万円以下で、かつ食品部分の価額が全体の3分の2以上である場合、その商品全体が軽減税率の対象です。この条件を満たさなければ、原則として標準税率が適用されます。
食料品の消費税率が引き下げられた場合、一体資産を販売する事業者は、対象となる商品と標準税率商品を正しく区分して管理する必要があります。食品小売業やEC事業者では、商品マスターの税区分も確認しておくとよいでしょう。
食料品以外の消費税率はどうなる?
飲食料品の税率が引き下げられても、すべての商品やサービスの消費税が1%になるわけではありません。現時点で示されている措置は、対象となる飲食料品についての臨時的な税率引下げです。
外食や酒類などは10%のままとなる
外食、酒類、日用品や各種サービスなどは、今回予定されている飲食料品の税率引下げの対象ではありません。現在標準税率10%が適用されている取引について、一律に税率を引き下げる内容ではないためです。
その結果、飲食店では持ち帰り商品と店内飲食で異なる税率を扱う状況が続くことになります。スーパーでも、食品と洗剤、ティッシュ、衣料品などを一緒に販売している場合、飲食料品とそれ以外の商品を区分して会計処理します。
減税後は現在より税率差が大きくなるため、商品登録やレシート表示、会計データの税区分を正確に設定する必要があります。
新聞は現在8%だが飲食料品の1%への引下げ対象ではない
定期購読契約に基づき週2回以上発行される新聞には現在8%の軽減税率が適用されていますが、今回予定されている1%への引下げは飲食料品を対象とするものです。新聞も現在の軽減税率対象だからといって、同じ1%になるわけではありません。
現行制度では「酒類・外食を除く飲食料品」と一定の新聞の両方が8%となっています。しかし、2027年4月から予定されている措置では、このうち飲食料品の税率だけを引き下げる構成となっています。
そのため制度が予定どおり実施された場合、飲食料品1%、対象新聞8%、標準税率対象商品・サービス10%という複数税率を扱う場面が生じます。
食料品の消費税減税で請求書やインボイスはどう変わる?
飲食料品の税率が引き下げられると、適格請求書(インボイス)やレシートでも、適用税率に応じた区分が必要になります。飲食料品以外の10%や新聞の8%などが混在する取引では、税率ごとの管理がこれまで以上に複雑になる可能性があります。
小売店や飲食店だけでなく、会社が会議用の飲料や贈答用食品などを購入する場合も、受け取った請求書やレシートに記載された税区分を確認して経理処理することになります。
インボイスでは税率ごとに金額や消費税額を区分する
適格請求書では、異なる税率の商品が混在する場合、適用税率ごとに対価の額や消費税額等を区分して記載します。税率引下げが予定どおり実施された場合は、新しい税率にも対応できる請求書・レシートの仕組みが必要になります。現行のインボイス制度においても、対象商品が軽減税率の適用品目だと特定できる記載のほか、税率別の合計金額や適用税額などを明記する必要があります。
税率引下げ後に1%・8%・10%の取引を扱う事業者では、販売管理システムや請求書発行ソフトが複数税率に対応しているかも確認しておくとよいでしょう。
レジや会計システムも税率変更への対応が発生する
食料品を販売する事業者では、レジ、POSシステム、ECサイト、会計ソフトなどの税率設定を変更する対応が想定されます。国税庁の特設サイトでも、税率引下げに伴うレジやその他システムの改修を行う事業者向けの案内が設けられています。
たとえば、商品マスターに登録された税区分、レシートの税率表示、売上データの税区分、会計ソフトとの連携設定などが確認対象になります。
さらに、2029年3月31日に臨時措置が終了する予定であるため、開始時だけではなく終了時にも税率設定の見直しが生じる可能性があります。システム改修を行う際は、期間限定の税率に対応できる設計かどうかも確認しておくと管理しやすくなります。
食料品の消費税減税で事業者が確認しておきたいことは?
食品を販売・仕入れする事業者は、税率変更だけでなく、消費税の計算方法や価格表示、簡易課税制度への影響も確認しておきましょう。今回の税率引下げに合わせ、飲食料品を扱う事業者向けに複数の特例措置を設ける方針も示されています。
制度開始まで期間があるため、現段階で確定していない細部まで先回りして処理を変えるのではなく、公表される制度内容を確認しながら準備を進める方法が現実的です。
簡易課税制度にも特例が予定されている
飲食料品の税率引下げに伴い、飲食料品の譲渡を行う事業者について、簡易課税制度の計算方法に関する特例が設けられる予定です。現在の通常ルールだけで減税後の税額を判断しないよう注意しましょう。
簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下などの条件を満たす課税事業者が選択できる制度で、実際の仕入税額ではなく、事業区分ごとの「みなし仕入率」を用いて納付税額を計算します。
飲食料品を扱う小売業や卸売業では、1%への税率変更によって納税額の計算にも影響が出るため、簡易課税制度を利用している事業者は新しい計算方法を確認しておくとよいでしょう。
消費者向けの価格表示にも特例が予定されている
通常、消費者に商品の価格を表示する場合は税込価格による総額表示が原則ですが、飲食料品の税率引下げに伴って総額表示に関する特例も予定されています。通常の総額表示義務では、店頭の商品棚や値札、チラシ、広告などで消費者向けに価格を表示するときは、消費税を含めた価格を表示します。
今回の税率変更は2年間の時限措置であるため、値札や広告を短期間のうちに繰り返し変更する事業者の負担にも配慮した措置が検討されています。実際の表示方法については、法案成立後に示される詳細を確認したうえで変更するのが適切です。
食料品の消費税減税で端数処理はどうする?1円未満の消費税の計算方法は?
食料品の消費税率が予定どおり1%へ引き下げられた場合、消費税額の計算で1円未満の端数が生じるケースがあります。インボイスでは、原則として個々の商品ごとではなく、1枚の適格請求書について税率ごとに合計した金額を基に端数処理を行います。
1円未満の端数は切捨て・切上げ・四捨五入のいずれも選べる
適格請求書に記載する消費税額に1円未満の端数が生じた場合、切捨て、切上げ、四捨五入などから任意の方法で処理できます。たとえば、税抜価格150円の商品に1%の税率を適用すると、消費税額は1.5円となるため、採用する端数処理によって1円または2円となります。
事業者がどの方法を採用するかは任意ですが、レジや請求書発行システムで処理方法を統一しておくと、売上データや帳簿との不一致を防ぎやすくなります。
インボイスは商品ごとではなく税率ごとに1回だけ端数処理する
インボイスの消費税額は、1枚の適格請求書につき、税率ごとに1回だけ端数処理を行います。複数の商品を販売した際に、それぞれの商品について消費税額を計算して端数処理し、その税額を合計する方法は認められていません。
たとえば1%対象の商品が複数ある場合は、それらの税抜価額または税込価額を1%対象分としてまとめ、その合計額から消費税額を計算して端数を処理します。減税後に1%・8%・10%など複数税率を扱う場合も、税率ごとに金額を区分して計算する点を押さえておきましょう。
食料品の消費税減税は対象と開始時期を正しく確認しよう
食料品の消費税減税については、2026年9月15日に閣議決定された大綱により、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、対象となる飲食料品の消費税率を現在の8%から1%へ引き下げる方針が示されています。
減税対象は、現在の軽減税率の対象となっている酒類・外食を除く飲食料品が基本です。外食や酒類などは10%の標準税率の対象であり、現在8%の軽減税率が適用される一定の新聞も、飲食料品の1%への引下げとは別に扱われます。
食料品を取り扱う事業者では、レジや会計システム、インボイス、価格表示などにも影響が見込まれます。今後公表される法案や制度の詳細を確認し、2027年4月の実施予定時期に向けて対応内容を整理しておきましょう。
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