• 更新日 : 2022年4月22日

会議費とは?接待交際費との違いは?損金算入の特例や上限、仕訳方法も紹介

法人の経費の中には、勘定科目の取り扱いを間違えると、法人税に大きな影響を与えかねないものがいくつかあります。そのひとつが「会議費」です。会議費は、接待交際費などのほかの経費と性格が似ている部分も多く、会計処理をする際、その支払いが会議費に該当するのか、他の経費に該当するのかを正しく判断する必要があります。
そこで、ここでは会議費の内容や取り扱いについて解説します。

会議費とは?

会議費とは、会社の経営に関して行なわれる社内外の会議や打ち合わせの際に必要となる費用のことです。具体的には、会議を開催する会場の費用や資料代、飲食費などが含まれます。

会議費は、社員のみで行われるケースと、取引先など社外の人を含めて行われるケースの2つがあります。食事を提供する場合は、昼食を超えない程度の飲食物などに要する経費が会議費に該当します。

会議費は、会計上は損益計算書販売費および一般管理費として区分されます。

会議で提供される食事代と、接待交際費との区分を明確にするのは難しい場合もあります。会議費となるのは、原則、商談や会議を主目的とし、やむを得ず食事を挟んで開催することとなった会議における昼食程度と認識しておくほうがよいでしょう。

会議費の計上については、場所や時間などについて特に規定がないため、会議に関係した費用であれば会議費として計上できます。

会議費と接待交際費の違いとは?

法人が会議費を計上する場合に注意しなければならないのが、接待交際費との違いです。
接待交際費については、国税庁のサイトに以下のように説明されています。

交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの

引用:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁

原則、取引先と接待を目的とした食事をした場合は「接待交際費」になります。

しかしながら、飲食費のために要する費用について、支出した金額を飲食等の参加者の数で割って金額が5,000円以下である場合には、接待交際費からは除かれます。このケースは、一般的には会議費などの勘定科目で処理します。

会議費に上限はある?

次に、会議費に上限があるかどうかについて見ていきましょう。
会議室代など、飲食費ではなく会議のための費用には上限はありません。飲食を伴う会議費の上限を考える際には、1回あたりの金額を考える必要があります。1回あたりの金額上限は、常識的な範囲(昼食程度)の費用です。常識的な範囲(昼食程度)を超えた場合は会議費とみなされず、接待交際費とみなされる可能性があります。

法人の場合は、例外として損金算入が認められている1人あたり5,000円以下の飲食接待費がありますので会議費の飲食に係る金額基準としては「一人5,000円」を目安にするとよいでしょう。

また、5,000円基準の5,000円は消費税が税込金額なのか、税抜金額なのかは、法人が適用している経理処理に沿ったものになります。法人が、消費税を税込処理で会計処理している場合は5,000円も税込金額に、税抜処理の場合は税抜金額になります。

会議費は損金算入できる?損金不算入になる場合とは?

法人の場合、接待交際費は一定金額を超えた部分が損金に算入できないため、飲食代を接待交際費で処理せずに、会議費で処理したいところでしょう。では、会議費であればすべて損金算入できるのでしょうか。

原則、会議費はすべて損金算入できます。ただし、税務上、接待交際費に該当するものは、例え会議費の勘定科目を使って処理したとしても、一定金額を超えた部分は、損金算入できません。

飲食代が会議費として認められるためには、会議に付随した費用である必要があります。そのため、会議の実態を証明する必要があります。証拠として、会議の内容や参加者、参加人数などの明細を記載した議事録などを作成して保存しておきます。

また、一人5,000円以下の飲食代を会議費で損金算入するためには、次の事項を記載した書類を保存しておかなければなりません。

  • 飲食等のあった年月日
  • 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称およびその関係
  • 飲食等に参加した者の数
  • その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
  • その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

引用:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁

個人事業主は会議費を確定申告で経費にできる?

個人事業主の場合、事業に必要とされる会議費については必要経費になります。

個人事業主において注意すべきことは、事業に必要な会議費とプライベートでの飲食の区別です。事業上、必要な会議室代や付随費用、会議を伴う飲食費のみが会議費として扱われます。プライベートと事業の区別がつかない支払いは会議費とはなりません。

また、法人の場合は接待交際費について一定までしか損金に算入できませんが、個人事業主の接待交際費については上限はありません。

個人事業主の場合、どの必要経費においても、公私の区別、すなわち取引の記録に基づき、業務上直接必要である部分を明らかに区分できるようにすることが大切です。

会議費の仕訳方法

会議費の仕訳を行う際の勘定科目は「会議費」を用います。税込経理とした場合の具体例を見ていきましょう。

(例)社内で会議を行うために、会社外の会議室代として2万円を現金で支払った。

借方
貸方
会議費
20,000円
現金
20,000円

(例)取引先と会議を行い、飲食代2万円を現金で支払った。なお、この飲食代は会議費に該当するものである。
借方
貸方
会議費
20,000円
現金
20,000円

会議費を理解して適切に計上しよう

会議費は、会議を行うためにかかった費用のことです。会議に付随したもの、かつ常識的な範囲(昼食程度)の金額であれば、会議費で処理することが可能です。

ただし、接待交際費になるものを会議費で処理してしまうと、法人税の計算に影響を与える可能性があります。法人税を正しく納付するためにも、会議費を理解して適切に計上するようにしましょう。

交際費についてより詳しい情報を知りたい方は以下のサイトをご参照ください
【参考】国税庁|交際費

よくある質問

会議費とは?

会社の経営に関して行なわれる社内の会議や打ち合わせの際に必要となる費用のことです。詳しくはこちらをご覧ください。

会議費と接待交際費の違いとは?

原則として、取引先と食事をした場合は接待交際費となります。詳しくはこちらをご覧ください。

会議費は損金算入できる?

原則すべて経費にできます。ただし、法人の場合には接待交際費に該当するもので一定金額を超えた部分は損金算入できません。詳しくはこちらをご覧ください。


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