- 作成日 : 2026年10月28日
コンビニでの消費税は減税される?2027年からの税率1%・対象商品・イートインとの違いを解説
2027年4月から2年間、コンビニの対象飲食料品の消費税率が8%から1%に引き下げられる予定です。
- 弁当・パン・飲料など持ち帰りは1%対象
- 酒類・日用品・イートインは10%のまま
- 法案未成立のため今後の審議確認が必要
Q. コンビニのイートインも1%になる?
A. なりません。イートインは外食扱いで原則10%のままです。同じ弁当でも持ち帰りなら1%、店内飲食なら10%と税率が異なります。
2026年9月時点では、コンビニで販売される弁当、おにぎり、パン、飲料などの飲食料品について、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、消費税率を8%から1%へ引き下げる改正案が示されています。
コンビニでは、減税対象の飲食料品と、酒類・日用品・イートインなど10%の商品・サービスが混在するため、何をどこで消費するかによって税率が異なります。
この記事では、2026年9月時点の制度や今後の予定を整理します。
コンビニの消費税は2027年から減税される?
政府の改正案では、2027年4月1日から2029年3月31日まで、コンビニなどで販売される対象飲食料品の消費税率を1%に引き下げる予定です。 現在の軽減税率8%から1%への引下げとなり、食品の購入時の税負担が大きく変わります。
ただし、2026年9月時点では、この措置は確定した施行済みの法律ではありません。2026年9月15日に閣議決定された大綱をもとにした改正案であり、今後、法案が国会に提出され、審議を経て可決・成立した場合に実施される予定です。
2027年4月1日から飲食料品の税率が1%になる予定
改正案では、現在8%の軽減税率が適用されている飲食料品について、2027年4月1日から2年間、国・地方を合わせた消費税率を1%とします。対象期間は2027年4月1日から2029年3月31日までです。1%の内訳は、国税である消費税率が0.78%、地方消費税率が0.22%となっています。
飲食料品以外の商品については原則10%、一定の定期購読新聞については8%が維持される予定です。
コンビニで販売される商品の税率を整理すると、予定されている税率は次のようになります。
| 商品・利用方法 | 2027年3月31日まで | 2027年4月1日~2029年3月31日の予定 |
|---|---|---|
| 弁当・おにぎり・パンなどの持ち帰り | 8% | 1% |
| 水・お茶・ジュースなど | 8% | 1% |
| 菓子・アイスなど | 8% | 1% |
| 酒類 | 10% | 10% |
| 日用品・雑貨 | 10% | 10% |
| イートインでの飲食 | 10% | 10% |
| 一定の定期購読新聞 | 8% | 8% |
このため、コンビニのすべての商品について消費税が1%になるわけではありません。
コンビニで消費税1%になる商品は?
改正案どおり成立した場合、現在軽減税率8%となっている飲食料品は、原則として1%になります。 コンビニでよく購入する弁当、おにぎり、パン、菓子、ミネラルウォーター、清涼飲料水などが主な対象です。
弁当・おにぎり・パン・飲料などは1%の対象になる
コンビニで購入して持ち帰る一般的な飲食料品は、2027年4月から消費税1%になる予定です。
対象となる「飲食料品」は、食品表示法に規定する食品を基本としています。弁当、おにぎり、サンドイッチ、パン、カップ麺、菓子、アイスクリーム、水、お茶、コーヒー、ジュースなどです。
また、温かい商品だから税率が高くなるわけではありません。レジ横のホットスナックや温めてもらった弁当であっても、持ち帰って食べるための商品として販売されるのであれば、飲食料品の販売として1%の対象になり得ます。
飲食料品の販売に当たるか、店内飲食などの外食に当たるかが税率判定のポイントになります。
酒類や医薬品などは1%にならない
ビールやチューハイなどの酒類、医薬品、日用品などは飲食料品の税率1%の対象外です。コンビニで、おにぎり、缶ビール、歯ブラシを同時に購入した場合、改正案が実施された後は、おにぎりが1%、ビールと歯ブラシが10%というように、一回の会計の中で異なる税率が混在します。
食品のように見える商品でも注意が必要です。酒税法上の酒類は飲食料品の軽減税率対象から除かれています。また、医薬品や医薬部外品なども食品表示法上の食品には含まれないため、原則として1%の対象とはなりません。(ただし、健康保険等の適用を受ける処方箋に基づく調剤は、消費税が非課税となります。 )
コンビニでは食品以外の商品も数多く扱っているため、「コンビニの商品=1%」ではなく、商品ごとに判定します。
コンビニのイートインは消費税1%になる?
コンビニのイートインスペースで飲食する場合は、改正後も原則10%となる予定です。 同じ弁当やコーヒーでも、持ち帰りなら1%、店内の飲食設備を使って食べる場合は10%となるため、購入時の利用方法によって税率が変わります。
テイクアウトなら1%、イートインなら10%になる
2027年4月以降の改正案では、コンビニの商品を持ち帰れば1%、店内のイートイン設備で飲食すれば10%という大きな税率差が生じます。たとえば税抜500円の弁当なら、持ち帰りの場合は税率1%で税込505円、イートインとして提供される場合は税率10%で税込550円となります。
外食とは、テーブルや椅子などの「飲食設備」がある場所で飲食料品を飲食させるサービスを指します。そのため、コンビニに設置されたイートインコーナーを利用する場合も、外食として標準税率10%の対象になります。
公園や職場、自宅などに商品を持ち帰って食べるのであれば、飲食料品の販売として1%の対象となる予定です。
税率は商品を販売する時点で判断される
イートインか持ち帰りかは、原則としてコンビニが商品を提供する時点で判定します。店舗側は、レジで「店内で召し上がりますか」と確認する方法だけでなく、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」と店内に掲示する方法など、営業形態に応じた方法で利用意思を確認できます。
持ち帰りとして購入した食品について、購入後の行動だけを理由としてレジでの税率が自動的に変更される仕組みではありません。税率は、販売時点における取引の内容に基づいて判定されます。
消費税減税でコンビニの商品価格はいくら安くなる?
税率が8%から1%になっても、店頭価格が単純に7%安くなるとは限りません。 消費税率が7ポイント下がることと、税込価格が7%値下がりすることは計算上異なります。
税抜100円の商品なら税込108円から101円になる
本体価格100円の商品で比較すると、8%では108円、1%では101円になります。たとえば税抜1,000円の食品なら、現行の軽減税率8%では税込1,080円です。税率1%になれば税込1,010円となり、差額は70円です。
「税込1,080円から7%値下げする」と756円ではなく約1,004円になります。このように、税率が8%から1%へ7ポイント下がることと、税込価格そのものが7%下がることは同じではありません。
さらに、販売価格は店舗や事業者が設定するため、本体価格の変更まで含めて店頭価格が必ず同じ幅だけ下がるとは限りません。
コンビニの値札には税込価格が表示される
消費者向けに価格を表示する場合は、原則として消費税を含めた総額表示を行います。
ただし、消費税率が変更される際には、コンビニをはじめとする小売店で値札や棚札、システム上の価格表示を大量に変更する作業が発生します。今回の改正案では、税率変更への対応が間に合わない場合を想定した価格表示上の特例も設けられる予定です。
一定の要件を満たす場合には、2027年2月1日から5月31日までの間、飲食料品について税率変更前の税込価格表示を一時的に残すなど、新税率への表示切替えを猶予する取扱いが認められる予定です。ただし、消費者が実際の支払額を誤認しないよう、表示方法には条件があります。
そのため、税率変更直後には、店舗によって旧税率を前提とした価格表示と新税率を反映した価格表示が一時的に混在する可能性があります。
コンビニのレシートやインボイスはどう変わる?
税率1%が導入されると、コンビニのレシートでは1%・8%・10%が取引内容に応じて使い分けられることになります。 事業者が経費としてコンビニを利用する場合は、税率区分を確認して会計処理する必要があります。
飲食料品には1%の適用税率と消費税額が記載される
改正案では、1%対象の飲食料品を販売した場合、インボイスに適用税率1%とその消費税額等を記載します。
インボイスの基本的な記載事項が全面的に変更されるわけではありません。「軽減税率の対象品目である旨」についても、わざわざ「税率1%の対象品目である旨」という新しい表現へ変更する必要はないとされています。
たとえば食品40,000円と10%対象の商品10,000円を購入した場合、食品について1%対象額と税額、その他の商品について10%対象額と税額をそれぞれ区分して表示する形が想定されています。
コンビニで経費を支払った事業者は税率を分けて記帳する
コンビニで事業用の商品を購入した場合は、適用された税率に応じて区分経理を行います。
現在でも、消費税の課税事業者は8%と10%の取引を区分して経理しています。税率1%が導入された後は、対象期間の飲食料品について1%を前提とした処理が加わります。
たとえば会議用のお茶と事務用品を同じコンビニで購入すれば、お茶は1%、事務用品は10%として処理することになります。会社の経費精算では、レシートの合計額だけでなく、税率ごとの金額を確認した方が処理しやすくなります。
コンビニの新聞の消費税も1%になる?
新聞は飲食料品ではないため、今回予定されている1%への引下げ対象には入りません。 一定の条件を満たす新聞については、従来どおり軽減税率8%となる予定です。
ただし、「新聞ならすべて8%」でもありません。コンビニ店頭で1部ずつ購入する新聞と、定期購読契約による新聞では取扱いが異なります。
コンビニで1部だけ買う新聞は原則10%
コンビニの店頭で新聞を1部購入する一般的なケースでは、軽減税率8%の要件を満たさず、原則10%です。
新聞に8%の軽減税率が適用されるのは、週2回以上発行され、定期購読契約に基づいて販売される一定の新聞です。そのため、駅売店やコンビニでその都度購入する新聞は、通常、この定期購読要件を満たしません。
2027年4月以降に予定される飲食料品の1%への減税後も、新聞については別の税率区分として扱われます。
飲食料品1%・新聞8%・その他10%の3区分が生じる
改正案の適用期間中は、商品によって1%・8%・10%という3種類の税率が存在します。
一般的なコンビニで日常的に多く発生するのは、飲食料品の1%と、それ以外の商品やイートインの10%です。8%は一定の定期購読新聞などに限定されます。
このため、「消費税減税後はすべて1%になる」と理解するより、「飲食料品だけが1%になり、その他の税率区分は残る」と整理すると分かりやすいでしょう。
コンビニ事業者は消費税減税にどう対応する?
コンビニ側では、税率変更に合わせてPOSレジ、値札、レシート、会計システムなどへの対応が発生すると考えられます。 とりわけ、食品1%と日用品・酒類・イートイン10%を正しく判定できる仕組みが欠かせません。
今回の改正案では、こうした事務負担を考慮した経過措置や税額計算上の特例も用意されています。
POSレジや商品マスターの税率変更が発生する
コンビニでは、飲食料品の商品マスターを8%から1%へ変更するなど、レジ・システムへの対応が必要になります。
同じ店舗内で1%と10%の商品を販売し、さらに持ち帰りとイートインによって同一商品でも税率が変わる可能性があるためです。
税率変更は2027年4月1日を予定しているため、実施が正式に決まった場合には、税率マスター、レシート表示、会計データ連携、価格表示などを事前に確認することになります。国税庁の特設サイトでも、レジ・システム開発事業者向けの案内が設けられています。
税率変更前後の取引には経過的な取扱いもある
原則として2027年4月1日以降に販売する対象飲食料品は1%となる予定ですが、一部の取引には8%を適用する経過措置が設けられる予定です。
対象となるのは、一定の定期供給契約や通信販売などです。たとえば、一定の条件を満たす2027年1月1日前の契約や販売条件に基づく取引については、4月1日以降の販売であっても8%となる場合があります。
通常のコンビニ店頭販売で頻繁に生じるケースではありませんが、定期配送や通信販売なども行う事業者は、単純に「4月1日以降はすべて1%」として処理しないよう制度の詳細を確認する必要があります。
コンビニの消費税減税でポイント還元や値引きはどう扱われる?
コンビニでポイント利用や値引きをした場合も、対象となる飲食料品には原則として引下げ後の税率が適用されます。 ポイントが商品価格そのものの値引きとして処理されるのか、代金の支払手段として扱われるのかによって、消費税計算上の金額が異なる場合があります。
商品価格から値引きされる場合は値引き後の金額を基に計算する
クーポンなどによって商品本体の価格が値引きされた場合は、原則として値引き後の対価を基に消費税額を計算します。
たとえば、2027年4月以降に税率1%の対象となる飲食料品を500円から100円値引きして400円で販売する場合、基本的には値引き後の400円を基準として消費税を計算します。1%対象の商品と10%対象の商品をまとめて値引きする場合は、値引額をそれぞれの税率区分に合理的に配分して処理するケースもあります。
ポイント利用はレシート上の処理によって消費税の扱いが変わる
ポイント利用では、商品価格そのものを値引きする方式か、支払額の一部にポイントを充当する方式かによって消費税上の取扱いが異なります。
商品本体価格の値引きとして処理される場合は、ポイント相当額を差し引いた後の金額が消費税計算の基礎になります。一方、商品価格は変えず、ポイントを決済手段の一部として充当する方式では、ポイント利用前の商品価格全額が消費税計算の対象になる場合があります。事業用の商品を購入した場合は、レシートに記載された課税対象額や税率区分を確認して判断しましょう。
コンビニの消費税減税は「食品1%・イートイン10%」を押さえておこう
2026年9月時点の改正案では、2027年4月1日から2029年3月31日まで、コンビニで販売される対象飲食料品の消費税率を8%から1%へ引き下げる予定です。弁当、おにぎり、パン、菓子、飲料などの持ち帰りは1%となる一方、酒類や日用品、イートインは原則10%のままとなります。
「コンビニの消費税減税」を確認する際は、開始予定日だけでなく、対象商品の範囲やイートインとの税率差、レシート・インボイスの変更点まであわせて確認するとよいでしょう。今後の法案審議によって内容が変わる可能性があるため、施行前には最新情報の再確認が必要です。
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