• 作成日 : 2026年10月28日

テイクアウトのインボイス対応はどうする?レシートの記載事項・簡易インボイス・消費税率1%への変更について解説

Pointテイクアウトのインボイス対応は?

テイクアウトのインボイスは、必要事項を記載したレシートを簡易インボイスとして利用できます。

  • テイクアウトは原則8%、店内飲食は10%
  • レシートに5項目記載で簡易インボイスになる
  • 2027年4月から対象飲食料品は1%の予定

Q. テイクアウトのレシートはインボイスとして使える?
A. 登録番号・取引日・商品内容・税率別金額・消費税額等の5項目を記載すれば、レシートを簡易インボイスとして利用できます。

飲食店や小売店がテイクアウト商品を販売する場合、インボイス制度への対応では、店内飲食との税率区分やレシートへの記載方法を正しく整理しておく必要があります。2027年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%へ引き下げる改正案が示されており、成立した場合にはレジやインボイスの税率表示も変更されます。

ここでは、テイクアウトのインボイスについて、レシートの記載事項や減税後の対応などを解説します。

テイクアウトのインボイスはどのように対応する?

テイクアウトでも、販売事業者がインボイス発行事業者であれば、取引先から求められた場合などにインボイスを交付できます。飲食店では、通常の適格請求書ではなく「適格簡易請求書(簡易インボイス)」を利用することも可能です。

テイクアウトでもインボイスを発行できる

テイクアウトの飲食料品についても、インボイス発行事業者であれば適格請求書を発行できます。インボイス制度は販売方法ではなく、課税取引と売手の登録状況などを基準として適用されるためです。通常の適格請求書には、売手の名称・登録番号、取引年月日、取引内容、軽減税率対象である旨、税率ごとに区分した対価の額と適用税率、税率ごとの消費税額、買手の名称などを記載します。

飲食店で一般消費者へテイクアウト商品を販売する場面では、次に解説する簡易インボイスを利用できるケースが多くなります。

飲食店では簡易インボイスを交付できる

飲食店業や小売業など、不特定多数の者に販売する事業では「適格簡易請求書」を交付できます。通常のインボイスと比べて記載事項が少なく、レシートを簡易インボイスとして発行する運用も可能です。

簡易インボイスでは、買手の氏名または名称を記載する必要がありません。また、「適用税率」と「税率ごとの消費税額等」については、どちらか一方を記載すれば要件を満たします。飲食店のレジから発行するレシートに必要事項を盛り込めば、会社名などの宛名が書かれていなくても、簡易インボイスとして有効になる場合があります。

参考:インボイス制度について|国税庁

テイクアウトのレシートはインボイスにできる?何を記載する?

飲食店のレシートを簡易インボイスとして扱う場合、登録番号や取引日、商品内容、税率別の対価などを記載します。「合計金額」と「消費税」だけを表示したレシートでは、簡易インボイスの要件を満たさない場合があります。

レジ設定では、商品の税率だけでなく、軽減税率対象商品であることがレシート上で判別できる状態にしておくと処理しやすくなります。

レシートでもインボイスとして利用できる

書類の名称が「領収書」「レシート」であっても、法定の記載事項を満たしていればインボイスとして扱えます。「適格請求書」という名称の専用書類を発行しなければならないわけではありません。

飲食店では、会計時に発行するレシートを簡易インボイスとして利用する形が扱いやすいでしょう。買手が会社の経費としてテイクアウト商品を購入した場合も、要件を満たしたレシートを保存することで、原則として仕入税額控除に使用できます。

簡易インボイスには5つの事項を記載する

テイクアウト時のレシートを簡易インボイスにする場合、次の事項が確認できる形式にします。

記載項目 レシートでの表示例
売手の氏名または名称・登録番号 ○○カフェ、T1234567890123
取引年月日 2026年9月29日
取引内容・軽減税率対象である旨 サンドイッチ ※
税率別に区分した税込または税抜金額 8%対象 1,080円
消費税額等または適用税率 消費税80円、または「8%」

簡易インボイスでは買手の名称を省略できます。また、消費税額と適用税率の双方を必ず表示するのではなく、いずれか一方の記載でも認められています。

テイクアウトと店内飲食では消費税率が違う?

2026年9月時点では、テイクアウトの飲食料品は原則8%、店内飲食は10%です。同じハンバーガーや弁当でも、持ち帰るか店内で食べるかによって消費税率が変わります。インボイスやレシートを正しく発行するには、注文時や商品提供時にイートインとテイクアウトを区別し、レジ上でも異なる税率として処理します。

テイクアウトの飲食料品には原則8%が適用される

飲食料品を持ち帰り用の容器に入れるなどして販売するテイクアウトは、「飲食料品の譲渡」に当たり、軽減税率8%の対象です。テーブルや椅子などの飲食設備がある場所で飲食させるサービスは「外食」に当たり、標準税率10%となります。同じ飲食店でも、テイクアウト売上と店内飲食売上を税率別に管理する運用となります。

イートインかテイクアウトかは商品提供時に判定する

税率の判定は、売手が飲食料品を提供する時点で行います。飲食店では、「店内でお召し上がりですか」「お持ち帰りですか」と確認する方法などで判定できます。コンビニエンスストアなどでは、イートインスペースを利用するときに申し出てもらう旨を掲示する方法も認められています。

商品をテイクアウトとして販売した後、顧客が予定を変更したという事情だけで、販売時点の税率をさかのぼって変更する仕組みではありません。

テイクアウト商品と店内飲食を一緒に購入した場合のインボイスはどうする?

異なる税率の商品を同じ会計で販売した場合は、税率ごとに金額を区分してレシートやインボイスへ記載します。現在であれば、8%対象と10%対象を分けて表示する形です。インボイス制度では、複数税率を一つの合計額として処理するのではなく、それぞれの税率に対応する対価や税額を区分します。

8%と10%を税率ごとに分けて表示する

2026年9月時点では、テイクアウト商品と店内飲食などを同じ伝票で処理する場合、8%対象と10%対象を分けて表示します。テイクアウトの弁当1,080円と、10%対象となる商品1,100円を同じ会計で販売した場合は、「8%対象1,080円」「10%対象1,100円」といった形で区分します。

インボイスでは税率ごとに対価の合計額をまとめ、税率ごとの消費税額等を記載するのが基本です。

酒類をテイクアウトしても10%になる

持ち帰りであっても、酒類には軽減税率は適用されず、消費税率は10%です。「持ち帰りならすべて軽減税率になる」という扱いではありません。たとえば、弁当とビールをテイクアウト販売する場合、2026年9月時点では弁当が8%、ビールが10%です。そのため、レシートや簡易インボイスでも両者を税率別に区分します。

2027年4月からテイクアウトの消費税は1%になる?

2026年9月15日に閣議決定された大綱では、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、対象となる飲食料品の消費税率を1%へ引き下げる改正案が示されています。テイクアウトも原則として1%の対象となる予定です。 

ただし、2026年9月29日時点では、これは成立済みの法律ではありません。今後、法案が国会へ提出され、審議を経て成立した場合に実施される内容です。

2027年4月からテイクアウトは1%になる予定

改正案が成立した場合、2027年4月1日から2029年3月31日まで、テイクアウトの対象飲食料品には1%の税率が適用されます。店内飲食は引き続き10%です。

対象となる飲食料品の範囲は、原則として現在8%の軽減税率が適用されている飲食料品と同じです。テイクアウト、出前・宅配などは1%となる一方、外食や酒類などは10%が維持される予定です。

取引 2027年3月31日まで 2027年4月1日~2029年3月31日の予定
テイクアウトの対象飲食料品 8% 1%
出前・宅配の対象飲食料品 8% 1%
店内飲食 10% 10%
酒類 10% 10%

参考:消費税率引下げ特設サイト|国税庁

減税後はインボイスに「1%」と消費税額を記載する

1%への引下げが実施された場合、対象となるテイクアウト商品のインボイスには、適用税率1%と、その税率に対応する消費税額等を記載します。インボイスの基本的な記載事項そのものが全面的に変わるわけではありません。「軽減税率の対象品目である旨」についても、あらためて「1%対象品目」と書き換えなければならない仕組みではないとされています。

たとえば減税期間中に1%対象の商品と10%対象の商品を一緒に販売すれば、「1%対象○円」「10%対象○円」と税率ごとに分けて記載する形になります。

消費税率1%への変更でレジやレシートはどう対応する?

減税案が成立した場合、テイクアウトを扱う店舗では、2027年4月1日の税率変更に合わせてレジの商品税率やレシート表示を1%へ切り替える対応が発生します。店内飲食や酒類などは10%のままなので、単純にすべての商品を1%へ変更することはできません。

POSレジや会計システムでは、商品マスタ、税率区分、レシート印字、売上データの連携設定などを確認しておくと移行しやすくなります。

レジではテイクアウト1%と店内飲食10%を分けて管理する

減税後も、イートインとテイクアウトの判定自体は残る予定です。テイクアウトは1%、外食は10%となるため、現在の8%と10%よりも税率差が大きくなります。飲食料品を提供する時点で顧客の意思を確認し、その結果に応じてレジの税率を選択する運用が引き続き想定されています。 

減税前後の返品では元の販売時の税率を確認する

2027年4月1日より前に8%で販売した飲食料品を、減税開始後に返品された場合は、8%を基準として調整する予定です。

つまり、返品処理を行った日だけを見て一律に1%として処理するのではなく、元の販売に適用した税率を確認します。減税前後をまたぐ店舗では、過去のレシートや取引データから販売時の税率を確認できる状態にしておくと処理しやすくなります。

デリバリー・出前とテイクアウトではインボイス対応に違いがある?

飲食料品を届けるデリバリー・出前は、テイクアウトと同様に飲食料品の譲渡として扱われるため、基本的なインボイス対応に大きな違いはありません。ただし、配達先で調理や給仕などを行うケータリングは扱いが異なります。販売方法だけで判断せず、どのようなサービスを提供しているかを確認します。

デリバリー・出前はテイクアウトと同じ税率になる

調理済みの飲食料品を顧客の指定場所まで単に届ける出前・宅配は、テイクアウトと同様に軽減税率の対象です。2026年9月時点では、酒類などを除く対象飲食料品に8%が適用されます。

また、2027年4月1日から実施される飲食料品の税率引下げでは、対象となる出前・宅配やテイクアウトも原則として1%となり、店内飲食は10%のままとなります。インボイスでは、その取引に適用された税率に応じて税率別の対価や消費税額等を記載します。

デリバリー・出前も飲食店は簡易インボイスを利用できる

飲食店が不特定多数の顧客に商品を販売する場合は、テイクアウトだけでなくデリバリーでも簡易インボイスを交付できます。簡易インボイスでは買手の氏名・名称を省略できるほか、適用税率と税率ごとの消費税額等はいずれか一方を記載すれば足ります。

自社で出前を行う飲食店では、必要事項を記載したレシートや電子領収書を簡易インボイスとして発行する方法が考えられます。配送すること自体によって、インボイスの基本的な記載ルールが変わるわけではありません。

配達先で調理や給仕をする場合はケータリングとして扱われる

顧客が指定した場所で調理、加熱、盛り付け、配膳などを行う場合は、デリバリーではなくケータリング等に該当し、原則として軽減税率の対象外です。2026年9月時点では10%が適用されます。

完成した料理を自宅まで届けるだけなら出前として8%ですが、会場へ料理を持ち込み、その場で調理や盛り付け、配膳まで行う場合には10%となる可能性があります。インボイスでも、実際の取引内容に応じた税率で処理します。

テイクアウトのインボイスは税率区分とレシート設定を確認しよう

テイクアウトのインボイス対応では、まず店内飲食と持ち帰り販売を区別し、適用税率を正しく判定することが基本です。2026年9月時点では対象となるテイクアウト飲食料品は8%、店内飲食は10%です。飲食店では、必要事項を記載したレシートを簡易インボイスとして利用することもできます。

さらに、2027年4月1日から2029年3月31日まで飲食料品の税率を1%へ引き下げる改正案が示されています。成立した場合には、テイクアウトの税率設定やレシート・インボイス表示を8%から1%へ変更する対応が発生します。レジや会計システムを利用している店舗では、施行までに1%・8%・10%を適切に扱えるかを確認しておくとよいでしょう。

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