- 更新日 : 2025年2月19日
見本品とは?仕訳や会計処理を解説
見本品とは無償で提供される商品や製品のことです。取引先や顧客に製品のよさや特徴を理解してもらうために、実際に使用したり手にとったりできるものを意味します。
見本品は会社の在庫品としてではなく、別の会計処理をする必要があります。そこで本記事では、見本品を会計処理する際の税務上の基準や仕訳の方法についてみていきましょう。
見本品とは?
見本品とは試用品として取引先や消費者に配布するものです。日常生活ではサンプル品と呼ばれるケースが多いでしょう。
見本品の配布目的は自社製品の品質・形状・機能を体験してもらい、販売を促進することです。そのため、見本品は基本的に無償で提供されます。
見本品の勘定科目は「見本品費」または「広告宣伝費」として処理することが一般的です。広告宣伝費に関しては、自社製品を見本品でアピールしたと考えると分かりやすいでしょう。
また、見本品には電化製品・化粧品・建物なども含まれ、その範囲は業種によっても多種多様です。税制上正しく会計処理するためにも、自社の見本品はどの範囲なのかを確認しておく必要があります。
見本品の税務上の取扱い
見本品を税務上で取り扱う際の基準は、その製品の「単価」によって異なります。10万円を超えるか超えないかで、取り扱いの内容が変わると覚えておきましょう。
また、税務上では見本品として認められないものも存在するため、処理の際は注意が必要です。自社の見本品の管理状況と合わせて確認しなければなりません。ここからは見本品が税務上どのように処理されるのかを解説します。
10万円以上の場合
見本品の単価が10万円以上の場合、税務上では「展示用固定資産」となります。展示用固定資産は減価償却資産として取り扱うことができ、耐用年数に応じて償却が可能です。
ただし、耐用年数の判定基準が違うため、通常の固定資産の耐用年数とは異なります。常時展示や実演する金属類の製品は耐用年数を「17年」、住宅展示場などの展示建物であれば「7年」が基準です。
また、すべての見本品が展示用固定資産に該当するわけではありません。展示用固定資産は、サンプル品の実演をするのが前提です。
そのため、ただ展示されているだけのものは、該当しない可能性があります。場合によっては「棚卸資産(在庫)」として処理され、減価償却ができなくなります。
このように、10万円以上の見本品は基本的に展示用固定資産となりますが、見本品を制作した背景によっては棚卸資産として処理されるのです。
10万円未満の場合
見本品の単価が10万円未満の場合は、事業年度の費用として取り扱われるケースがほとんどです。例えば、新商品発表に合わせて定期的に発生するサンプルは、取得日の会計年度に処理されます。
ただし、サンプルも含めて配布する新製品のチラシや配布用サンプルの場合は、費用を継続して取得した際に属する事業年度に損金を算入します。
また前述の通り、見本品は無償で配布するものであり、有償を前提としたものは含まれません。そのため、製薬会社が添付品として配布する試供薬は見本品として認められないのはもちろん、税務上でも費用の対象外となります。
見本品の仕訳
見本品を仕訳する際の勘定科目は「見本品費」もしくは「広告宣伝費」です。記帳の際に商品を見本品として提供する場合は、仕入勘定を見本品費に振り替えます。
また、自社製品の見本品を提供する場合は、製品原価を製品勘定から見本品費に振り替えます。いずれも商品を在庫品とは別のものと考え、勘定すると覚えておきましょう。
ただし、売上が発生したうえのおまけになるサンプル商品は対象外です。具体的な仕訳例は、以下の通りです。
【例】A得意先に対して新商品10万円分をサンプルとして無償提供した。
商品サンプル | ||||
【例】B得意先に対して50,000円分の製品サンプルとして無償提供した。
製品サンプル | ||||
「見本品」の取り扱いを見直そう
見本品は自社の製品を顧客に知ってもらうための宣伝として、無償で提供されるものです。税務上では商品単価によって計上する方法が異なりますが、正しい理解をしていないと見本品と在庫品の仕訳が混同してしまう可能性があります。
特に10万円以上の場合は、見本品をどのような目的で使用していたかによっては、棚卸資産に該当します。余計な棚卸業務を増やさないためにも、見本品との使い分けが大切です。
まずは自社の見本品に該当するものを把握し、会計処理で損をしないように正しい知識をつけましょう。
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よくある質問
見本品とは?
見本品とは仕入先や消費者などに商品・製品の品質や仕様、形状などを知らせることを目的としてあるいは試用を目的として配布するものを意味します。詳しくはこちらをご覧ください。
見本品の税務上の取扱いは?
見本品の税務上の取扱いは一般的に必要と認められる範囲内であれば広告宣伝費扱いとして、交際費に含めなくても問題はありません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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