- 更新日 : 2024年8月8日
事務用品を購入した場合の勘定科目と仕訳例
会社で利用する事務用品にはさまざまなものがあります。文房具だけではなく、業務に利用するコピー用紙、インク、電卓など。これらは毎日の業務に欠かせないものです。
この記事では、事務用品についての勘定科目の選び方や仕訳について解説します。
事務用品購入費を仕訳する際の勘定科目
会社で利用する事務用品とは、主に机上で行う作業に用いられる用具を指しますが、勘定科目としては少し広い範囲で考えます。なお、各仕訳については消費税込みで処理することとします。
事務用品費、消耗品費
文房具やコピー用紙、ティッシュ、買い置きの電池など、毎日の業務で必要になる事務用具はたくさんあります。
事務用品費や消耗品費などとして費用計上できるものは、「使用可能期間が1年未満のもの」もしくは「取得価額が10万円未満のもの」となります。税法上もこの範囲で損金算入が認められています。
この取得価額は、「通常1単位として取引されるその単位ごとに判定」します。
例えば、1つの会議室用に6枚のカーテン(1枚2万円)を購入したとします。
この場合、そのカーテンは1枚だけで機能するのではなく、1つの部屋で必要枚数が揃っていることで機能するものですから、それらの合計額が10万円未満になるかどうかで判定します。
「事務用品費」や「消耗品費」などと勘定科目を区分している場合もありますが、まとめて「事務消耗品費」などとしている場合もあります。
社内で一定のルールを決めて、勘定科目を区分して利用しましょう。
出典:No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示|国税庁
| 消耗品費* | 1200円 | 現預金 | 1200円 | 事務室ストック用電池 単三50本 |
*事務用品費や事務消耗品費などでも可
備品
備品とは、事務用品費や消耗品費に当てはまらない「取得価額が10万円以上、かつ、使用可能期間が1年以上」のものになります。
備品に該当するものは、原則固定資産として減価償却の対象となります。
備品の例としては、家具、電気・ガス機器、事務機器、通信機器、時計、光学器、看板など、どの会社でもよく見かけるものばかりです。
会社によっては、「備品費」という経費の勘定科目を設けていることもあります。この場合は経費です。
事務用品費、消耗品費の中でも、社内ルールにより家具や通信機器などを「備品費」としているケースもあります。
| 器具備品* | 120000円 | 現預金 | 120000円 | 社長室用サイドテーブル @120,000 |
*備品として独立した勘定科目でも可、貸借対照表に表示
雑費
雑費とは、事業上の費用で他の経費にあてはまらない費用のことです。
例えば、机の下の蚊を退治するための殺虫剤など、判断に迷うものもあります。
殺虫剤を雑費としても問題ありませんが、消耗品費または事務消耗品費などで処理しても問題ありません。ただし雑費の金額が多くなると、税務調査などで調査の対象となるので注意しましょう。
| 雑費 | 500円 | 現預金 | 500円 | 事務室用殺虫剤 |
事務用品は現物管理も忘れずに
事務用品費や消耗品費については、まとめて購入することが多いかと思います。
領収書の合計金額で仕訳をしたとしても、摘要欄には購入品の概要をきちんと書き入れ、帳簿を見ただけでおおよその消耗品の購入状況がわかるようにしておきましょう。
よくある質問
事務用品を事務用品費で仕訳するケースは?
主に文房具など机上で利用するもので、10万円未満又は使用可能期間が1年未満のものを購入した場合です。詳しくはこちらをご覧ください。
事務用品を消耗品費で仕訳するケースは?
事務用品と同様に10万円未満又は使用可能期間が1年未満のものを購入した場合です。事務用品費と使い分けて利用する場合は、ディッシュ、タオル、灯油などがあげられます。 詳しくはこちらをご覧ください。
事務用品を備品で仕訳するケースは?
「取得価額が10万円以上、かつ、使用可能期間が1年以上」となるものを購入した場合です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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