- 更新日 : 2025年2月19日
売上計上の時期はいつ?計上時期の原則や税務調査で注意すべきポイントを解説
売上計上の時期は、会社の規模や業種、取り扱う商品やサービスによってさまざまです。
実現主義や発生主義などのさまざまな用語があり、迷うこともあります。
そこで、この記事では売上計上の時期について、基本的な内容から会社に応じて採用する売上計上の時期について説明していきます。
売上は税務調査で指摘されやすい項目であるため、ぜひ参考にしてください。
目次
売上計上の時期とは
売上計上の時期とは、取引に対して売上を計上するタイミングのことです。
仕訳では、いつどのようなタイミングの日付で売上を計上するかです。
会計では、このように「いつどのように仕訳とするか」ということを「認識」と言います。
実際に商品を販売すると、何をもって売上とするのかが問題になります。取引形態にもよりますが、出荷したときや納品したときなどが考えられます。
従来の売上計上の時期
認識のタイミングとして、以下の3つがあります。
- 発生主義
- 実現主義
- 現金主義
上記の3つは、認識基準であり、企業会計原則によるものです。
従来では、売上(収益)は実現主義、費用は発生主義で認識することが原則になっていましたが、売上(収益)に関しては「収益認識に関する会計基準」が優先的に適用されます。
詳細は後述しますが、監査を受ける会社は収益認識に関する会計基準を採用することになり、監査を受けない会社は従来通りの認識基準を選択することができます。
まずは、従来の認識基準を説明していきます。
発生主義
発生主義とは、事実の発生に基づいて認識する基準です。
商品の売上(収益)に発生主義を当てはめると、注文が入った時点で売上を計上することになります。ただし、注文がキャンセルになる可能性や、商品をまだ提供していないため、売上の架空計上になりうる側面があります。従って、売上に発生主義を適用することはできません。
補足として、発生主義は費用に適用される認識基準です。
例えば、電気代であれば、電気を消費した事実で費用を計上します。
実現主義
実現主義とは、商品やサービスの提供と、それに対する現金等価物の受領をもって売上(収益)を認識する基準です。ここで重要なのは、以下の2つをもって、実現ということです。
- 取引の相手へ商品やサービスを提供すること
- 取引の相手から現金等価物(現金、売掛金、物など)の受領すること
商品の売上を例にすると、相手に商品を提供したことに加えて、商品の対価を受領した時点で売上を計上することになります。現実的には商品を提供した段階で、取引の相手も支払義務を負うため、商品を提供した時点で実現とされています。
また、取引によっては何をもって実現とするかが問題になることもあり、実現主義の詳細として、以下の認識基準があります。
認識基準 | 内容 |
---|---|
出荷基準 | 商品を出荷した事実をもって実現とする |
納品基準 | 相手に納品した事実をもって実現とする |
検収基準 | 相手が検収完了した事実をもって実現とする |
役務完了基準 | サービスの提供が完了した時点で実現とする |
出荷基準は実現していないという説もあります。理由は、出荷しただけでは相手に商品を提供していないためです。ただし、取引形態や実情によって、出荷基準が認められることもあります。
現金主義
現金主義とは、現金の収支に基づいて認識する基準です。
商品の売上を例にすると、商品代金を現金または預金として受領したときに売上を計上することになります。
ただし、相手に支払いを遅らせてもらうことで売上の計上時期を操作することができるため、基本的には採用できません。
例外として、所得税の現金主義による青色申告では、現金主義による帳簿付けが認められます。
企業会計原則では実現主義が原則
ここまで、収益を中心に認識基準について、説明しました。
従来は企業会計原則が優先されており、収益は実現主義、費用は発生主義が原則になっています。
業種や会社の規模にもよりますが、決算の開示を行わない場合などの会計基準を優先する必要がない場合は、法人税などの基準に合わせて会計を行っても問題ありません。
収益認識に関する会計基準とは
収益認識に関する会計基準とは、従来の企業会計原則(収益は実現主義)よりも優先される収益の認識基準です。原則適用は、2021年4月1日以後に開始する事業年の期首からです。
収益認識に関する会計基準は、従来の実現主義よりもシンプルになり、契約の履行義務の充足に応じて収益を認識する基準です。基本的に商品の販売やサービスの提供に収益認識に関する会計基準が適用されます。
例外として、以下の取引には収益認識に関する会計基準が適用されません。
- 金融商品に係る取引
- リース取引
- 保険法における保険契約
- 商品または製品の交換取引
- 金融商品の手数料
- 不動産流動化の対象となる不動産の譲渡
- 資金決済に関する法律における暗号資産や電子記録移転権利(セキュリティートークン)
(参考:国税庁)
履行義務による売上計上
収益認識に関する会計基準では、契約とその履行義務に着目して、履行義務を充足するタイミングで売上を計上します。
具体的に以下のステップで収益認識を行います。
- 顧客との契約を識別する
- 契約における履行義務を識別する
- 取引価格を算定する
- 履行義務に取引価格を配分する
- 履行義務を充足したときに収益を認識する
割賦販売基準の廃止
収益認識に関する会計基準が適用されることで、従来では認められていた割賦販売基準が廃止されました。割賦販売基準とは、代金の回収日または入金日に売上を計上する基準です。しかし、収益認識に関する会計基準によって、履行義務が充足される販売時に売上計上することになります。
ただし、法人税では、令和5年3月31日以前に開始する事業年度までは、従来の割賦基準による売上計上を認める経過措置があります。
大規模工事基準の廃止
収益認識に関する会計基準が適用されることで、従来の工事契約に関する会計基準が廃止されました。従来では工事完成基準、工事進行基準による売上計上でしたが、収益認識に関する会計基準で履行義務を充足するにつれて売上を計上していくことになります。
なお、法人税では収益認識に関する会計基準の収益計上を認めるほか、従来通りの長期大規模工事に該当するか否かで収益計上することも可能です。
事業者別の売上計上の時期
ここまで売上の計上時期について説明しましたが、事業者によって売上の計上時期を従来通りとするか、収益認識に関する会計基準を適用するかが異なります。
この選択に関して、以下の2つのパターンに会社を分けることができます。
まず、公認会計士の監査を受ける会社や決算情報を開示する会社では、会計基準を優先する必要があるため、収益認識に関する会計基準に従った売上計上を行う必要があります。(以下、このような会社を大企業と言います。)
次に、決算情報の開示を行わず、税金の計算目的で会計を行う会社は、税法を優先するため、従来通りの売上計上で問題ありません。(以下、このような会社を中小企業と言います。)
大企業のケース
大企業では、監査を受けるため、税法よりも会計基準が優先されます。
従って、収益認識に関する会計基準を適用し、売上の計上時期は履行義務を充足するタイミングで行います。
中小企業のケース
中小企業では、監査を受けないため、会計基準を優先する必要性がありません。
従って、従来通り企業会計原則を順守するまたは、税法に従った会計を行うことになります。つまり、売上の計上時期は実現主義で行います。
税務調査で気を付けること
売上はすぐに税金計算に影響するため、税務調査で指摘されやすい項目です。
そこで、売上の計上に関して、税務調査で気を付けることを説明していきます。
取引先の情報
売上は仲介手数料などを除いて、納品先・取引先が存在する性質があります。
税務調査の事前に調査官が取引先の情報を調べてきているケースがあるため、期末付近で売上をずらすことなどは通用しません。
調査官が取引先の情報を知っている前提で、税務調査に応じましょう。
棚卸資産と売上の関係
売上は、棚卸資産(在庫)と綿密な関係があります。
当然のことながら、棚卸資産を出荷すれば、売上になっていなければいけません。反対に、売上になっていなければ、棚卸資産として残っていなければいけません。
このような性質から、期末日前後の棚卸資産と売上の関係は、税務調査で指摘されやすい項目です。採用している収益の認識基準に従って、適切に売上を計上しましょう。
期ずれ
期ずれとは、売上を計上すべき年度の前後に計上することを言います。
特に、期末日前後の売上に注意していても期ずれが発生することがあります。
具体的なケースとして、検収基準を採用している場合に、法人税の認識基準と差異があり、調査官に期ずれと判定されることがあります。
補足として、法人税では権利確定主義が採用されているため、売掛金として代金を回収する権利が確定している売上が期ずれになりやすいです。
正しい時期に売上計上をしよう
売上の計上時期について、従来の企業会計原則から収益認識に関する会計基準まで説明しました。監査を受けるか否かでどちらを採用するかが変わり、取り扱っている商品やサービスによっても適切な売上の計上基準は異なります。
採用した売上の計上基準は、合理的な理由がない限り変更することは難しいため、慎重に判断しましょう。
また、売上は税務調査で指摘されやすい項目のため、期末日前後の売上が適切に計上されているか十分に確認しましょう。
よくある質問
売上計上の時期とは?
取引に対して売上を計上するタイミングのことです。詳しくはこちらをご覧ください。
従来の売上計上の時期は?
従来は企業会計原則が優先されており、収益は実現主義、費用は発生主義が原則になっています。詳しくはこちらをご覧ください。
税務調査で気を付けることは?
取引先の情報、棚卸資産と売上の関係、期ずれなどに注意する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
税務調査の関連記事
新着記事
小切手の銀行渡りとは?メリットや手続き、必要書類、廃止の方針などをわかりやすく解説
「銀行渡り」という言葉を聞いたことはあっても、その仕組みや使い方について詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。銀行渡りとは、小切手をより安全に利用するための仕組みで、企業間の取引や高額な決済などで広く使われています。本記事では、銀行渡…
詳しくみる小切手は2026年度末までに廃止予定!理由や電子記録債権(でんさい)などの代替手段を解説
2026年度末(2027年3月末)に、紙の小切手が完全に廃止されます。小切手は日本企業の取引で長年使われてきましたが、効率性の問題や不渡り・紛失などのリスクから電子決済への移行が求められています。この変化は、企業だけでなく、小切手を使ってい…
詳しくみる小切手とは?仕組みや種類、メリット、換金方法、廃止の方針などをわかりやすく解説
小切手は、主に企業間取引で利用される、現金に代わる便利な決済手段です。しかし、普段の生活では使う機会が少ないため、詳しい仕組みや使い方がよくわからないという人も多いかもしれません。本記事では、小切手の基本的な仕組みや手形との違いをはじめ、小…
詳しくみる約束手形の支払期日は60日に短縮!当日持ち込みの方法や3営業日を過ぎた場合の対応も解説
約束手形は日本の企業間取引で広く使われていますが、その取り扱いを誤ると資金繰りや信用に大きな問題が生じます。特に、支払期日のルールや銀行への持ち込み手続きを正確に理解しておかないと、思わぬトラブルに発展することがあります。この記事では、約束…
詳しくみる約束手形の銀行持ち込みはいつまで?期限を過ぎた場合の対応や廃止に向けた方針も解説
約束手形は、企業間取引における信用決済の手段として長年利用されてきた有価証券です。買掛金の支払いを一定期間先に延ばすことができるため、資金繰りの調整や信用取引の証として機能してきました。一方で、手形の管理や取り扱いには専門的な知識が必要であ…
詳しくみる約束手形の裏書とは?書き方や譲渡するメリット・デメリット、仕訳などをわかりやすく解説
約束手形は商取引で多く利用される信用取引の代表的な手段です。その中でも「裏書」は、手形を他者に譲渡するための重要な手続きであり、資金流動性や企業間信用の強化に大きく関わります。 この記事では、約束手形の裏書の基本的な内容から、メリット・デメ…
詳しくみる