- 更新日 : 2026年9月15日
支払手形とは?勘定科目の説明と仕訳例、書き方や取引の流れまで解説
支払手形とは、手形を振り出した際に支払側が計上する流動負債の勘定科目です。
- 買掛金と異なり有価証券で決済する債務
- 振出時に計上し、期日に当座預金で決済
- 2027年3月末に紙手形の電子交換が廃止
Q. 支払手形と買掛金の違いは?
A. 支払手形は約束手形という有価証券を伴う債務、買掛金は手形を発行せず振込等で支払う債務です。
企業間取引では、代金決済の手段として長く支払手形が利用されてきました。支払手形を使うことで、手もとに現金がない場合でも、代金を支払うことができます。
ここでは、支払手形の概要や書き方、支払手形の勘定科目や仕訳例など帳簿付けの方法について詳しく解説します。
※政府は、約束手形の利用廃止、小切手の全面的な電子化の方針を示しております。詳しくは以下の記事をご確認ください。
支払手形とは?
支払手形とは、商品やサービスの代金として手形を振り出した場合などに、支払う側が計上する会計上の勘定科目です。同じ手形でも、受け取る側では「受取手形」として処理します。手形の種類と会計上の名称を区別して理解しましょう。
支払手形は将来支払う手形債務を表す勘定科目
企業が買掛金などの支払いとして約束手形を振り出すと、現金をすぐに支払う代わりに、将来の支払期日に手形金額を支払う義務を負います。この債務を会計上「支払手形」として計上します。
支払手形は手形そのものの種類ではなく、支払側から見た会計上の名称です。法律上の主な手形の種類には、約束手形と為替手形があります。
【約束手形】振出人自身が支払う手形
約束手形とは、振出人が受取人に対して、指定した期日に一定金額を支払うことを約束する有価証券です。基本的には振出人と受取人の2者で成り立ち、振出人側では支払手形、受取人側では受取手形として処理します。
受取人は通常、支払期日前に取引銀行へ取立を依頼し、期日に振出人の当座預金から代金が引き落とされます。
【為替手形】第三者が支払義務を引き受ける手形
為替手形とは、振出人が第三者である支払人に対して、受取人へ一定金額を支払うよう指図する有価証券です。支払人が引受けを行うと「引受人」となり、手形上の支払義務を負います。
会計上、支払手形を計上するのは原則として引受人です。振出人が必ず支払手形を計上するわけではありません。国内取引での利用は限定的ですが、貿易取引などで用いられる場合があります。
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支払手形と買掛金の違いは?
支払手形と買掛金は、どちらも商品や材料などの仕入れによって生じる債務です。手形を発行して支払うか、契約で定めた期日に振込などで支払うかが異なります。支払期日の有無ではなく、決済方法を基準に区別しましょう。
支払手形は手形の振出しによって生じる債務
支払手形とは、買掛金などの支払いとして約束手形を振り出した場合に使用する勘定科目です。振出人は手形に記載された支払期日までに当座預金へ資金を用意し、期日に銀行を通じて決済します。
手形を振り出した時点では現金は減らず、買掛金を支払手形へ振り替えます。紙の手形は取扱終了が進んでいるため、今後はでんさいや銀行振込への移行が必要です。
買掛金は通常の掛取引によって生じる債務
買掛金とは、商品や材料を掛けで仕入れ、代金を後日支払う義務を表す勘定科目です。支払いは銀行振込、口座振替、現金などで行われます。
買掛金にも、契約書や請求書で「月末締め翌月末払い」などの支払期日が定められます。そのため、「買掛金には期日がない」という説明は正確ではありません。
主な違いは証券の有無と決済方法
支払手形は紙の手形という有価証券を伴い、手形上の支払期日に決済されます。買掛金は手形を発行せず、取引条件に基づいて支払います。なお、支払期間は個別契約によって異なるため、支払手形の方が必ず長いとは限りません。
支払手形を用いた取引の流れは?
ここでは、一般的な支払手形である約束手形の取引の流れを見ていきましょう。支払手形の取引の流れは以下の通りです。
- 振出人は、商品の購入などに対して支払手形を振り出します。
- 受取人は事前に銀行に手形を持ち込むことで、銀行を通じて決済処理が行われます。
- 期日になると、振出人の口座から代金が引き落とされます(振出人は期日までに口座に支払金額を振り込んでおく必要があります)。
支払手形の書き方は?

ここでは、支払手形を記載する際のポイントを見ていきましょう。
①支払期日
支払期日を記載します。
②相手先
受取人の社名を記載します。
③金額
金額を記載します。一般的には、チェックライターで印字しますが、手書きでも問題ありません。
④振出日
仕入先等の相手に、手形を渡す日を記載します。
⑤振出人
自社の住所や名前、代表者の肩書と氏名を記載し、会社の銀行印を押印します。ゴム印でも問題ありませんが、この場合も会社の銀行印も押印します。
⑥印紙
代金に応じた印紙を貼り付けます。
| 記載金額 | 収入印紙 |
|---|---|
| 10万円未満 | 非課税 |
| 10万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
※印紙税額は現行の税率・区分に基づいて記載しています。税制改正等により将来変更される可能性があるため、最新情報をご確認ください。
支払手形取引の仕訳例は?
ここでは、支払手形(約束手形)の仕訳について見ていきます。支払手形取引での仕訳は、一般的に、手形を振り出した時と期日が到来し代金が支払われた時の2つが必要です。
支払手形取引では、「支払手形」の勘定科目を用います。「支払手形」は、流動負債の科目になります。では、仕訳を見ていきましょう。
1.商品購入と支払手形の振り出しが同時の場合
手形振り出し時
仕入先から商品500,000円を購入し、約束手形で支払った
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 仕入 | 500,000円 | 支払手形 | 500,000円 |
期日が到来し代金が支払われた時
上記約束手形が期日を迎え、当座預金から500,000円が引き落とされた
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 支払手形 | 500,000円 | 当座預金 | 500,000円 |
2.商品購入と支払手形の振り出しが別日の場合
商品購入時
仕入先に商品500,000円を発注し、配送された
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 仕入 | 500,000円 | 買掛金 | 500,000円 |
手形振り出し時
仕入先が集金に来たため、約束手形で500,000円を支払った
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 500,000円 | 支払手形 | 500,000円 |
期日が到来し代金が支払われた時
上記約束手形が期日を迎え、当座預金から500,000円が引き落とされた
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 支払手形 | 500,000円 | 当座預金 | 500,000円 |
支払手形を利用するときの注意点は?
支払手形を利用する際は、支払期日までの資金確保と正確な期日管理が重要です。残高不足による不渡りは、金融機関や取引先からの信用を損ないます。
支払期日までに決済資金を用意する
振出人は、支払期日までに当座預金へ手形金額以上の資金を用意する必要があります。残高不足や取引なしなどによって決済できない場合、手形は不渡りとなり、取引先への支払いが完了しません。
支払いを先送りできるからといって、将来の入金だけを当てにするのは危険です。手形ごとに金額と期日を一覧化し、月ごとの資金繰り表へ反映しましょう。
不渡りは銀行取引や事業継続に影響する
資金不足などによる不渡りを起こすと、不渡情報が参加金融機関で共同利用され、融資や新規取引に影響する可能性があります。さらに、6か月間に2回の不渡りを起こすと、原則としてその後2年間、参加銀行との当座預金取引と貸出取引が停止されます。
2回の不渡りだけで法的に倒産するわけではありませんが、資金調達や決済が難しくなり、実質的に事業継続が困難になる可能性があります。
支払手形の記入帳、手形管理表のひな形・テンプレート
支払手形の記入帳を作成する際は、テンプレートの利用が便利です。また、支払手形の管理には、手形管理表を利用しましょう。
以下のページからテンプレートを無料でダウンロードできますので、ご活用ください。
手形の廃止に向けた動きにより支払手形はどう変わる?
紙の手形取引の縮小に伴い、企業が新たに支払手形を計上する機会は減少します。ただし、支払手形という勘定科目が直ちに廃止されるわけではありません。既発行手形の決済が残る間は、従来の会計処理が必要です。
紙の支払手形を新たに振り出す取引は減少する
電子交換所における紙の手形・小切手の交換は、2027年3月31日に廃止されます。また、最終振出期限を公表している金融機関の多くは、2026年9月30日を期限としています。該当する銀行では、2026年10月1日以降に振り出した手形は、原則として当座勘定から支払われません。
そのため、紙の約束手形を振り出して「支払手形」を計上する新規取引は、実務上大幅に減少します。
支払手形の勘定科目は直ちになくならない
支払手形は、紙の手形による支払義務を表す会計上の勘定科目です。電子交換所が廃止されても、すでに振り出した未決済の手形や、金融機関が個別取立に対応する手形が残る間は、支払手形として管理します。
支払期日までは決済資金を確保し、取引銀行の受付期限や取扱方針を確認する必要があります。
でんさいや銀行振込に応じて会計処理を変更する
紙の手形からでんさいへ切り替えた場合は、通常「支払手形」ではなく「電子記録債務」を使用します。銀行振込へ移行した場合は、買掛金などを普通預金や当座預金で直接決済します。
企業は決済手段を変更するだけでなく、会計システムの勘定科目、資金繰り表、承認フロー、取引先との支払条件も見直しましょう。
手形の廃止に向けて企業が準備すべきことは?
電子交換所における紙の手形・小切手の交換は、前述のとおり2027年3月31日に廃止されます。現在も手形を振り出したり受け取ったりしている企業は、既存手形の処理、代替決済手段への移行、資金繰りや社内業務の見直しを早めに進めましょう。
発行済み・受領済みの手形を一覧化する
まず、保有する手形について、振出人・受取人、金額、振出日、支払期日、取引銀行、取立受付期限を整理します。期限を公表している多くの金融機関は、2026年9月30日を最終振出期限としているため、銀行ごとの取扱終了日も確認が必要です。
でんさいや銀行振込への切替えを進める
紙の手形に代わる方法として、でんさいなどの電子記録債権や銀行振込を選定します。取引先と切替日、支払期日、手数料の負担方法を協議し、契約書や支払条件を変更します。でんさいは双方の利用契約が必要なため、取引先の対応状況も確認しましょう。
資金繰りと会計・承認業務を見直す
手形から振込へ変更すると、支払時期が早まり、資金繰りに影響する場合があります。必要に応じて運転資金の借入枠などを金融機関へ相談します。
また、でんさいへ移行する場合は、勘定科目を「受取手形・支払手形」から「電子記録債権・電子記録債務」へ変更し、会計システム、承認権限、操作マニュアルも整備する必要があります。
支払手形の仕組みを理解し、電子決済への移行に備えよう
支払手形は、買掛金などの支払いとして手形を振り出した際に用いる会計上の勘定科目です。振出時には支払手形を計上し、期日に当座預金から決済された時点で取り崩します。利用時は、券面の記載内容や支払期日を正確に管理し、残高不足による不渡りを防ぐことが重要です。
電子交換所における紙の手形の交換は2027年3月31日に廃止され、多くの金融機関では2026年9月30日を最終振出期限としています。支払手形という勘定科目が直ちになくなるわけではありませんが、新規利用は減少します。企業は既発行手形を確実に管理するとともに、でんさいや銀行振込へ切り替え、勘定科目、資金繰り、契約書、承認フローを見直しましょう。
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よくある質問
支払手形とは?
その代金を今ではなく、後の支払期日に支払うことを約束するために作成される書類のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
支払手形取引の勘定科目は?
「支払手形」の勘定科目を用います。詳しくはこちらをご覧ください。
支払手形を利用するときの注意点は?
支払期日までに決済代金を支払口座に入金しておく必要があるということです。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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