- 更新日 : 2025年2月28日
オペレーティング・リースの注記とは?解約不能についても解説!
財務諸表を作成する際には、貸借対照表や損益計算書に記載しきれない情報を補足するために、注記表も作成します。
リース取引に関する注記が求められるケースもあり、オペレーティング・リース取引の場合でも、注記が必要となることがあります。
ここでは、オペレーティング・リース取引に関する注記が必要となるケースや、新リース会計基準導入後の変更点などについて解説します。
目次
オペレーティング・リースの注記とは?具体例も解説!
機械装置や備品、設備など、社内で必要な資産を調達する際には、購入ではなくリースを活用する企業も少なくありません。
リース取引のうち、オペレーティング・リースを活用することで、会計上はシンプルな賃貸借処理によって記帳できるため、経理負担の軽減にも効果的です。
ただし、オペレーティング・リースでは、財務諸表を作成する際に、リース取引に関する一定の事項を注記しなければならないケースもあるため、注意が必要です。
オペレーティング・リースおよび注記の概要に加え、オペレーティング・リースで注記が必要となる場面や実際の注記例を確認し、適切な財務諸表の作成を徹底しましょう。
オペレーティング・リース取引とは?
現行のリース会計基準では、リース取引は「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の2つに分類され、その取引の性質に基づいて、それぞれ異なる会計処理を行います。
具体的には、実質的にリース物件の売買とみなされるファイナンス・リースについては、売買取引に準じた会計処理を行うのに対し、資産のレンタルに近いオペレーティング・リースでは、賃貸借取引に準じた会計処理が採用されます。
このように、ファイナンス・リースに比べると、オペレーティング・リースの場合には、借手側は貸借対照表に資産や負債を計上する必要がなく、実際に支払ったリース料をそのまま費用計上するだけで経理業務が完結するため、簡便的な会計処理を実現できます。
また、オペレーティング・リースの場合には、リース期間終了時に当該リース物件を返却するのが一般的なため、企業側のニーズに合わせて柔軟に活用しやすい取引形態だと言えるでしょう。
注記表とは?
注記表は「個別注記表」や「連結注記表」が正式名称で、貸借対照表や損益計算書などの決算書と合わせて作成します。
これらの注記表は、貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書などの財務諸表だけでは読み取れない情報を補足する目的で作成されます。
個別注記表では、棚卸資産の評価および減価償却費の計算、引当金の計上などの方法や、税効果会計による繰延税金資産・繰延税金負債の発生原因、発行済株式数など、企業活動におけるさまざまな情報について、合計19項目を記載します。
注記表を通じて、貸借対照表や損益計算書の前提となる企業情報を適切に開示できるため、投資家や利害関係者に対する財務諸表の透明性をより一層高めることが可能です。
なお、リース取引についても、一定の要件に該当する場合には、資産の種類や減価償却方法を注記したり、未経過のリース料を記載したりするなど、リース取引の条件や詳細内容を明らかにするための注記事項を作成しなければなりません。
オペレーティング・リースで注記が必要なケース
賃貸借処理が採用されるオペレーティング・リースでは、企業がリース期間を通じて将来負担すべき債務額について、貸借対照表に負債として表示されないため、一定の要件に該当する場合には注記表への記載が必要です。
具体的には、オペレーティング・リース取引のうち、中途解約不能とされているリース契約の場合には、その契約に係る未経過のリース料を注記しなければなりません。
これらの解約不能期間に係る未経過リース料は、貸借対照表や損益計算書には反映されていないものの、中途解約ができないことから、実質的に負担すべきことが明らかな金額と考えられます。
そのため、未経過リース料を注記することで、企業における将来キャッシュフローへの影響や潜在的な財務リスクを投資家や金融機関などに明示でき、財務諸表の透明性や比較可能性を高めることにつながります。
なお、リース期間全体ではなく、リース期間のうち、一定の期間内のみ契約解除できないオペレーティング・リース契約の場合には、そのリース契約についても「解約不能のリース取引」として取り扱い、解約不能期間に対応する部分の未経過リース料を注記します。
解約不能のオペレーティング・リース取引とは?
注記が必要となる「解約不能のオペレーティング・リース」とは、リース期間の途中で契約を解除できない旨が定められているリース契約のことです。
オペレーティング・リースは、一般的にはファイナンス・リースと比べて解約しやすいリース形態とされていますが、オペレーティング・リース契約の中には、解約不能条項が設けられているケースも少なくありません。
この「解約不能」という表現には、契約上、中途解約が禁止されているものだけでなく、解約可能なリース取引のうち、解約時には相当の違約金や賠償金を負担しなければならず、実質的に解約不能とみなされるリース取引も含まれるため注意が必要です。
なお、このような「解約不能要件」に加え、リース物件の使用によって生じるさまざまな費用を借手側が実質負担するような「フルペイアウト要件」を満たす場合には、オペレーティング・リースではなく、ファイナンス・リース取引に該当します。
ファイナンス・リースの場合には、原則として売買取引に準じた仕訳処理が必要となるなど、オペレーティング・リース取引とは異なる会計処理や注記のルールが適用されるため、リース取引の分類は慎重に行いましょう。
注記の具体例
解約不能のオペレーティング・リースについて、未経過のリース料に関する注記を行う場合には、その未経過リース料を「決算日後1年以内のリース期間に対応する部分」と「決算日後1年超のリース期間に対応する部分」に分けて記載しなければなりません。
たとえば、解約不能のオペレーティング・リース取引を行う場合において、決算日後1年以内のリース期間に係る未経過リース料が500千円、決算日後1年超のリース期間に対応する未経過リース料が2,000千円の場合には、以下のように注記します。
【リースにより使用する固定資産に関する注記の記載例】
オペレーティング・リース取引のうち、解約不能の取引に係る未経過リース料
- 1年以内:500千円
- 1年超:2,000千円
- 合計:2,500千円
なお、上記の注記方法については、借手だけでなく、貸手が注記する場合も同様の方法で記載します。
オペレーティング・リースの注記が不要となるケースはある?
オペレーティング・リース取引の場合には、賃貸借処理に基づくオフバランス処理が採用されていることで、財務諸表からでは、リース取引に関する潜在的な債務を的確に読み取ることができません。
そのような背景から、一定の要件を満たすオペレーティング・リースについては、注記表への記載が必要です。しかし、なかにはオペレーティング・リース取引でも注記を要しないケースもあります。
以下のようにオペレーティング・リース取引でも、注記が不要となるケースについて理解し、適切に注記表を作成しましょう。
解約不能期間が定められていない場合
オペレーティング・リース取引のうち、リース契約において明確な解約不能期間が設定されておらず、いつでも解約可能な場合には、将来のリース料の支払いが明確な債務として確定していないと考えられます。
このような中途解約可能なリース契約の場合、そのオペレーティング・リース取引には解約不能期間が存在しないため、未経過リース料に関する注記も必要ありません。
解約不能期間をすでに経過している場合
オペレーティング・リース取引に関して注記が必要なケースとは、解約不能期間があり、その期間に相当する未経過リース料が存在する場合に限られます。
そのため、リース契約が解約不能のオペレーティング・リース取引に該当する場合でも、解約不能とされている期間をすでに経過している場合には、注記の記載要件に該当しないため、注記表への記載は不要となります。
重要性が乏しいと認められる場合
解約不能のオペレーティング・リース取引に該当し、決算日後も引き続き解約不能期間が継続する場合でも、以下のいずれかに該当する場合には、重要性の乏しいリース取引として、未経過リース料に関する注記を省略することが可能です。
- リース期間が1年以内のリース取引
- 数ヶ月程度の事前予告をもって解約可能なリース契約であり、予告した解約日以後のリース料の支払いが不要となる場合の事前解約予告期間に対応するリース料
- 自社の事業内容から鑑みて重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引
- 個々のリース物件におけるリース料総額が一定金額(購入時に一括費用処理する基準額)以下のリース取引
参考:企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」|企業会計基準委員会
新リース会計基準適用後はどうなる?
新リース会計基準とは、リース取引に関する会計処理の新たなルールを定めたもので、2027年4月1日以後の連結会計年度や事業年度から導入されることが予定されています。
新リース会計基準が適用されることで、借手側では現行のリース会計基準のような「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の分類が不要とされ、すべてのリース取引についてオンバランス化が原則となるなど、大幅な変更が見込まれています。
このような制度改正によって、オペレーティング・リース取引に関する注記事項にも変更が及ぶため、新リース会計基準の概要に加え、新基準における注記内容についても正しく理解しましょう。
新リース会計基準の概要
新リース会計基準では、IFRS第16号をはじめとする国際的な会計基準との整合性を図るために、すべてのリース取引について、貸借対照表上に「使用権資産」と「リース負債」として表示することが義務付けられます。
また、新基準では、リース取引を「特定の資産に対する使用権の移転」とみなすことで、現行の会計基準でリースに該当しない取引についても、リース会計の適用対象に含まれる可能性が高まります。
現行のリース会計基準によるオペレーティング・リースについても、その多くが新基準のリース取引に該当すると考えられることから、従来の賃貸借処理ではなく、売買処理に基づくオンバランス化に移行する必要があります。
ただし、借手のリース期間が12ヶ月以内の「短期リース」や、借手のリース料が300万円以下など、一定の要件に該当する「少額リース」の場合には、例外としてオンバランス処理は不要とされており、簡便的な賃貸借処理による費用計上が認められています。
なお、新リース会計基準については、上場企業や大企業を中心に強制適用が予定されていますが、中小企業などに関しては任意適用です。
新リース会計基準における注記事項
オペレーティング・リース取引の場合、現行のリース会計基準では、解約不能期間中の未経過リース料のみの注記が必要とされていたのに対し、新リース会計基準では、より詳細な注記事項が求められます。
具体的には、リース取引が企業の財政状態や経営成績、キャッシュフローに与えうる影響を適切に評価できるよう、以下の内容を注記しなければなりません。
- 借手側の注記事項
- 会計方針に関する情報
- リースを構成する部分と非リース部分について、まとめてリースを構成する部分として会計処理を行うことを選択した場合など
- リース特有の取引に関する情報
- 貸借対照表や損益計算書に区分表示していない場合における、使用権資産の帳簿価額や短期リースなどの詳細
- セール・アンド・リースバック取引やサブリース取引に関する取引内容など
- 当期および翌期以降のリースの金額を理解するための情報
- リースに関するキャッシュアウトフローの合計額
- 使用権資産の増加額
- 使用権資産に係る減価償却費
- 会計方針に関する情報
- 貸手側の注記事項
- リース特有の取引に関する情報
- 当期および翌期以降のリースの金額を理解するための情報
参考:企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」|企業会計基準委員会
ただし、これらの注記項目に関しては、「借手や貸手の財務諸表に与える影響を評価する際の情報提供を行う」という開示目的を考慮したうえで、重要性が乏しいと認められる場合には、注記を省略することが可能です。
また、上記以外の内容についても、開示目的を果たすために必要な情報については、「リース特有の取引に関する情報」として適宜注記を行うように定められています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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