- 更新日 : 2024年8月8日
什器備品の購入費用の勘定科目とは?経費計上する際の仕訳を解説
什器備品(じゅうきびひんとは、家具や器具など幅広い資産を指します。事業に関係がある什器備品の購入費用は経費にでき、耐用年数1年以下、もしくは10万円以下のものは消耗品費で処理します。
上記の年数や金額以上の什器備品は、固定資産の一種として工具器具備品で仕訳や減価償却が必要です。今回は什器備品の勘定科目や仕訳例、各科目の違いなどを解説します。
目次
什器備品とは?
什器は日常で使用する家具や器具を指し、備品は備え付けてあるものを示します。「什器備品(じゅうきびひん)」と一括りにすると、非常に幅広い範囲のものが該当します。具体的には陳列棚や食材保管庫、机、キャビネットなどが什器備品にあたります。
工具器具備品との違い
工具器具備品は1個、もしくは1組の取得価額が10万円以上の工具や器具を指します。具体的には工具や事務機器、オフィス家具、美術品などが工具器具備品にあたります。
工具器具備品は、費用ではなく有形固定資産として処理し、減価償却が必要です。減価償却とは経年劣化による資産価値の減少を考慮し、資産の取得価額を法定耐用年数で除して費用配分する処理を指します。
什器備品と工具器具備品との違いは、減価償却が必須かそうでないかです。耐用年数が1年未満、もしくは10万円未満の製品は減価償却の必要がありません。什器備品でも固定資産に該当するなら償却処理をすべきですが、しなくても問題ない微小な製品も含みます。
工具器具備品の仕訳や減価償却について詳しく知りたい方は下記のページを参考ください。
什器備品の購入費用は経費に計上できる?
企業や店舗を経営していく上で、必要な什器備品の購入費用は経費にできます。
飲食店を例に挙げると、調理に使用する厨房機器や食器、調理器具、ナプキン、テーブルクロスなどが該当します。厨房機器に含まれるものは、シンク、調理台、食品庫、熱機器、冷蔵庫などです。
次に、物販店で必要になる什器備品の例を紹介します。ゴンドラやガラスケースといった陳列用什器やビニール袋や紙袋等のラッピング用品、レジや販売用のぼりといった店舗運営用品も該当します。
什器備品の購入費用は経費にできますが、通常なら開業コストは極力抑えたいところです。必要な製品を厳選し、できるだけリーズナブルに済ませるのがポイントです。中古品やリースの活用を検討するのもよいでしょう。
什器備品の勘定科目と仕訳
一般的に、什器備品の仕訳に使える勘定科目は「消耗品費」です。費用ではなく固定資産だと考え、貸借対照表上の「工具・器具・備品」に資産計上するケースもあります。
基本的に取得価額の金額や耐用年数に応じて、費用なのか資産として扱うのか決定します。耐用年数が1年以上、もしくは取得原価が10万円以上の場合、原則、減価償却が必要な工具・器具・備品で処理しましょう。
消耗品費
消耗品とは消耗性がある費用の総称で、使用可能期間が1年未満、もしくは取得価額が10万円未満の条件を満たすものを示します。
【仕訳例】紙が詰まるようになったので新たに8万円のコピー機を1台、現金で購入した場合
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 80,000円 | 現金 | 80,000円 | コピー機代として |
消耗品費とよく似た勘定科目の代表例は雑費です。消耗品費と雑費に明確な区分はありませんが、目安としては「形がある物で使用頻度が高いものは消耗品費で計上する」と考えておくとわかりやすいです。
また、事務用品費も合わせて使う場合、消耗品費と分けるか、一本化するか会社として統一が必要です。
消耗品費の詳しい仕訳や仕訳例について知りたい方は次のページをご覧ください。
工具器具備品
工具器具備品は、工具や家具、事務機器などを資産として計上する勘定科目です。
【仕訳例】応接セット45万円を現金で購入した場合
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 工具器具備品 | 450,000円 | 現金 | 450,000円 | 応接セット |
工具器具備品は資産であるため、原則決算時にも仕訳が必要です。購入対価に加え、購入手数料や運送費といった事業の用に供するために要した付随費用も含め、取得原価として扱います。
工具器具備品には、現に営業用で使用している製品のほか、遊休中や未稼働の備品など将来的に使う可能性があるものも含みます。
いずれにせよ、長期的に使用を続けるうちに資産価値が減少していくのが特徴です。資産ごとに定められた耐用年数に従い、取得原価を各事業年度で配分する処理が必要です。
10万円以上のものは資産計上し減価償却を行う
10万円以上の什器備品の場合、資産価値は時間経過とともに落ちるとみなし、一括でなく耐用年数で取得価格を除して、定期的に費用化していくのが会計上のルールです。
たとえば、接客用に買った25万円のチェアは法定耐用年数が5年であるため、定額法であれば年間5万円ずつ5年にわたって経費に計上しなくてはいけません。
ただし、いくつかの例外的な処理も認められています。使用期間が1年未満、取得価額が10万円未満の資産は、少額減価償却資産として取得年度に全額を経費計上することが可能です。
取得価額が10万円以上20万円未満の場合、一括償却資産とみなして3年で均等に償却します。
資本金額が1億円未満かつ青色申告を選択している中小企業は1組当たりの取得価額が30万円未満の場合、取得価額の全額(年間300万円が上限)を当年度にすべて経費計上可能です。
什器備品の減価償却費の計上方法は、取得価額から直接減額する直接法と、減価償却累計額勘定を用いる間接法の2種類に分かれます。減価償却の計算や詳しい仕訳内容については、次の記事で解説しています。
什器備品の仕訳は取得価額と耐用年数が肝要
什器備品(じゅうきびひん)は家具や器具などが代表的で、その示す範囲は非常に広いです。事業に関係がある製品なら取得費用を全額経費にできます。
什器備品の会計処理は取得価額が10万円未満、もしくは耐用年数が1年未満の場合は消耗品費で仕訳します。取得価額が10万円以上、耐用年数が1年以上の什器備品は固定資産とみなし、勘定科目「工具器具備品」を使用可能です。
資産とみなした場合、決算時の減価償却も必要となるため、忘れずに行いましょう。
よくある質問
什器備品の購入費用は経費に計上できますか?
事業に関係がある什器備品の購入費用は、経費にできます。詳しくはこちらをご覧ください。
什器備品費の勘定科目は何ですか?
取得価額や耐用年数に応じて、「消耗品費」と「工具器具備品」の2パターンが考えられます。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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